第15条3項2001.12.13
「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」


この条文は第2章「国民の権利及び義務」にあります。
すると、ここでいう成年者とは「国民の」成年者となろうかと思います。(考えなくとも当然だって?)
はたして「国民であって成年者であれば誰でも同等に選挙権を持つこと」が正当かどうかは疑問のあるところです。
だって考えてみてもごらんなさい。日本を守るという考えの人と、日本が嫌いな人や日本より外国の利益を優先する人が、同等に日本の行く末の決定権を持つことはおかしいと感じるのは私だけですか?
日本が攻められたら逃げますという人と、日本を守りますと言う人が同じく一票持つことは非常な矛盾です。

主権なくては日本は国家でなくなります もうひとつ別な問題ですが、最近『外国人参政権』ということが話題になっています。これは本条項から当然憲法改正が必要となります。
なぜなら国民とは「国籍法で日本国籍を持つ者」をいうからです。
しかしまあ、憲法改正して外国人(国民でない者)に選挙権を認めた場合、一体日本とはなんでしょう?
そうなれば日本は国家ではなく、単なる自治組織なんでしょうか?
自主的な団体や地域社会ならそれはもはや国家ではありません。
外交、防衛、通貨管理などなど主権なくして成り立つはずありません。
そんなことになれば諸外国から日本は単なる経済地域であり主権はないとみなされ、国際社会から一人前に相手にされないでしょう。国連にも残れないんじゃない?
だって、主権がなく条約も締結する主体がなければ相手としてもどうするの??

ここでまた別なケースもあります。
外国人であって、日本を守るために戦うと誓った人に選挙権を与えるのはどうでしょうか?
私は国家とは国民の運命共同体であると考えます。
合法的に日本に住んでいる人で日本防衛を誓ったとしても参政権は持てないと考えます。そのような方は帰化すべきと思います。当然、法を改正して「日本防衛を誓うこと」が帰化の条件となるでしょう。驚くことはありません。これでやっと外国並(左派系の方の好みの表現を使えば)グローバルスタンダードになるわけです。


本日の結論
上記2項目の矛盾を解決するためにこの条文はぜひとも

「公務員の選挙については、日本防衛を誓った成年者による普通選挙を保障する。」と改正すべきです。



私を右翼とか軍国主義と考えた方へ、
社会主義国家、あるいはいかなる国においても上記結論は常識と言うか国家の定義から演繹されるあたり前のことです。
北欧における外国人参政権はきわめて限定された自治体の選挙に限られると聞いております。そして、知るかぎり、北欧以外、中国、韓国、アメリカ合衆国、その他もろもろの国々に外国人参政権はありません。
当然、外国人が大臣になったり、首相になっている国はありません。
もし、外国人に国政を任せた国があったとしたら、その国民は自分の命をさいころに預けたようなもんですね。
私は自分の命を他人に預けることは選びません。

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