第15条4項 (2002.12.24)
「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」

これは見てのとおり二つの文章からなっている。
権利と義務は表裏一体です

第一文「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」
この主語は当然国家である。
だから主語・述語・形容詞を補えば、
『国はすべての公務員選挙において、秘密選挙を保証する。』 あるいは
『国はすべての公務員選挙において、秘密選挙を侵す法令を定めてならない。』
とするのが正しい憲法条文でしょうね。
なにしろ憲法起草者はまともな文章も書けなかったようで困ったもんです。
まあ、言い回しは100点満点で60点くらいですがこのさい合格としましょう。
第二文「選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」
これは意味するところは選挙は個人の自由意志で行う権利があり、その選択に対するいかなる制裁・批判をしないということでしょう。

 これはまあ主語が
   公的 国家あるいは自治体
   私的 個人またはその団体
 がその投票結果に対して責任を問うことはないということでしょう。

『あたりまえじゃんか』とおっしゃいますか?
これ、あたりまえじゃありません、中国、北朝鮮など社会主義国家では自由選挙というのはないのです。
あなた、日本に生まれてよかったですね!
さて、ここで重要なことを忘れちゃいけません。
選挙人の選択を国家あるいは第三者はその責を問うことはありません。
しかし、選挙人はその選択結果の責任を負わなければならないということです。

  『自分が投票したあの人があんなふうだとは思わなかった。』とか
  『比例代表で入れたのに、離党するなんてひどいわ!』
なんて言っても、すべての責任は投票したあなたにあるのです。


民主主義とは国家運営の責任を市民が負うということです。
結果がまずくても国や政府、あるいは政治家、またはメディアなどのせいにはできないし、恨むことも筋違いです。

すべての結果責任は あなた にあるのです。
あなたに!

憲法はもちろん、日本の学校教育はこの事実を教えていません。
これが重大な問題なのです。
権利だけ教えて、権利を行使した結果の責任を教えていないのです。



では本日のまとめ


憲法15条4項改定案
選挙人は秘密選挙の権利を有し、その選択に対していかなる責任も問われない。
選挙人は選挙の結果及び選出した政治家の行為について全責任を負う。






ハイウェイ軍曹
子猫が山猫と闘って勝てるなどとは期待しとらん、
・・・ただ、闘うことを期待している。

   それが市民の義務というものだ。






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