第18条2002.01.19
「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」

これは詩なのだろうか?
いくら最近は五七五にこだわらないといっても俳句や和歌じゃなさそうです。
ならば、旧約聖書の一節からの引用か? な、わけありません。

言いたいことは分かるんですよ、でもね、
こんな情緒はあふれているけれど、あいまいな表現の憲法ってあるのでしょうか?
いったい誰が何をどうするんでしょうか?
主語は何?、述語はな〜に?
ISOの監査をするとよくあるんですよね、こんな規則が、
単に作ってみましたってだけで、仕事には使えないんじゃないかと・・・・

詩か?呪文か?、法律じゃないでしょう! 仕事で疲れたとき、
「ああ、今日は疲れたな、」と親が子供に肩をもんでほしいと言う意味で言ったとしましょう。
私はいやみだと思いますね、
「疲れたから肩をもんでくれ」というべきでしょう。
この憲法の言い回しはイヤミですよ。
関係ないけど、風邪引いたとき、お見舞いに花束を持ってきた女性と結婚しますか?水枕を持ってきてくれた人と結婚しますか?
私は水枕ですね!
家内にどっちがいいと聞いたら見舞金がいいそうです。

護憲とおっしゃっている方々へ質問します。
この条文は論理的で、読む人によってバラツキがでない、かつ日本語としての名文でしょうか?
そんなこと全然ないですね!
いったいこんな表現の憲法をすばらしいなんて私は口が裂けても言えません。
こんなあいまいな憲法を死守することが意義ありますか?

これは元ネタがあります。
アメリカ憲法修正第13条です。
『奴隷および本人の意に反する労役は、当事者が犯罪に対する刑罰として正当に有罪の宣告を受けた場合以外は、合衆国内またはその管轄に属するいかなる地域内にも存在してはならない。
連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。』
---翻訳はアメリカ大使館が公開している「アメリカ憲法」による---

このほうが日本国憲法18条より具体的ですし、5W1Hが明確です。
なぜ、GHQが二行目を日本側に要求しなかったんでしょうか?

この条文を見ただけで憲法は改正せにゃいかんな〜と感じます。


私の結論

第二行を追加するべきです。



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