第4条1項 (2002.07.16)
「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」

ここでは天皇陛下は国事に関する行為を行い、国政に関する権能を持たないと言っています。

権能とは『権利、権限』(広辞苑)だそうです。
『日本国憲法では国務を国事と国政に分け、天皇の関与することのない範囲を国政と言う』(広辞苑)


笑っちゃいませんか?広辞苑の定義では自己矛盾というか同義反復、意味のないことです。
まず国事と国政はなんでしょか?これを解明しなくちゃ!

こういうときは伝家の宝刀、英文を読みましょう。
The Emperor shall perform only such acts in matters of states as are provided for in this Constitution and he shall not have powers related to government.
ここでひとつ大変なことに気がつきました。
天皇陛下は男性でなくてはならないようです。
女性天皇誕生のためには、皇室典範だけでなく、憲法改正が必要のようです。
  えっ、英文は憲法じゃないだろうって?
  でも英文がないと憲法自体が理解できないんですもん、
さて、英文を直訳すると、
『天皇はこの憲法によって示された国家的な行為のみを果たし、統治に関する権力を持たない。』と読めます。

翻訳文では government を国政、power を権能と訳しています。
憲法の日本語版と英語版では government と国政はこのほかの部分でも1対1の関係にあります。
でも government と国政の意味は1対1ではないと思います。government はやはり統治と訳すべきではないのか?

次に、
power と権能は同じ意味なのでしょうか?
権能といえば function かと思います。power とは力であり相当イメージ・ニュアンスが異なります。
不肖、私、英語力は中学生並ですので間違いがあったらご教示願います。

あるいは英文など見なくとも『国事行為を行い』ながら『国政に関する権能を持たない』というのは矛盾を感じます。
『国政に関する権能』と『統治に関する権力』はそうとう異なるのではないでしょうか?
第3条、第7条に定めてある国事行為だけで天皇陛下は国政に関する機能(権能じゃありませんよ)を十分有しているのではないかと考えるのですが・・・・・・広辞苑のようなことを書いても意味ありませんね。
誤解のないようにして欲しい
  • 衆議院を解散するという行為(7条3号)は十分国政に関わる権能ではないのか?
  • 憲法改正、法律を公布すること(7条1号)は十分国政に関わる権能ではないのか?
  • 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること(7条8号)は?
もちろん統治に関して影響力を持っていらっしゃらないことは自明です。


  この条文は単純な誤訳ではなかろうか?
  あるいは単に不適切な日本語を用いただけかもしれない?

でも天皇陛下は過去も現在も国事行為を執り行われており、同時にまた統治に関与したこともありません。
ここはひとつ私のような無学なものが勘違いしないように言い回しを見直すべきかと考えます。





本日のご提案


憲法4条1項改正案
「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、統治に関与しない。」


と書いてからもっといいフレーズに気がつきました。


憲法4条1項改正案
「天皇は、君臨すれど統治せず」


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