国会議員にはリコールという制度がないのだそうです。
憲法第43条に記述されている <全国民を代表する選挙された議員> とは選出された選挙区の代表ではなく、国全体の代表という意味なそうだ。
そんなわけで一度選出されたなら、国民の代表であるので、選出区においてのリコールというのがありえないということらしい。
でもそれはおかしいと思う。
過去おかしな国会議員はたくさんいたし、現に今もいるし、これからもゴキブリのように湧き出てくるに違いない。そういった議員はいつでも取り替えることができなくてはならない。
そうでなければそれこそ憲法第15条、43条に違反である。
ではどうしたらよいのか?
現憲法の仕組みにおいて考えてみた。

後法優位の原則にならって、後選優位の原則といいまして
(今作った言葉です
) 同じ選挙区で再度選挙をし、新しく代議士あるいは参院議員が選ばれた瞬間に前任者が失格するという仕組みです。
おれは○○県○区第85代代議士だといばっていると、ある日突然、「私は○○県○区第86代代議士です」という人がきた瞬間にただの人になってしまうのです。
あるいは国会議員のリコールは全国区で行ったらどうでしょうか?
「あの代議士は学歴を詐称しているのにまだ居座っているぞ!」とか、
「あの代議士は北朝鮮に拉致された人に冷たい、きっとあっちから金もらっているんじゃねえか?」
といった場合は全国民が賛否の投票に参加するといったらいかがでしょうか?
しかしなんですね、この場合、リコールが成立すると選出区の選挙民のメンツ丸つぶれですからね・・・この方法はどんなもんでしょう。
更に補選した結果また同じ人を選んだりしたら・・・これは全国からの笑いものですね
もっとも国会議員にもリコール制度を!と唱えている人は、法律学者にも市井の人にも多くいる。
立法化を求めたい。
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