真偽は定かではありませんが、阪神姫路大地震の時に当時の衆院議長はカラオケをしていたそうです。
特別職国家公務員ならば、そのような緊急時には自宅待機あるいは職場に出頭するべきではないのかな?
特別職国家公務員とは公務員法第2条で定めていますが、
内閣総理大臣、国務大臣、国会職員、防衛庁の職員などをいい、緊急時に備えて所在を明確にしておくとか緊急招集に対応するなどの義務があります。
カラオケボックスで召集を待っていたのですか?
それは、失礼いたしました m(_ _)m
税金を払う一国民として、税金から歳費をお支払いしている国会議員の方に対して