第49条 (2002.08.25)
「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」

アメリカのCEOなんかですと、年収何億円なんてのは珍しくありません。
いえいえ、日本だってプロスポーツ選手で年収何億円というのは珍しくありません。
我らがタイガースの天敵、巨人軍のゴジラなんかは大変な年収です。
プロサッカー選手だってそうです。
F1レーサーだって年収○億円なんてざらです。


しかし、松井選手やF1ドライバーの方々には恐縮ですが、プロ野球選手と国会議員を比較すれば日本と国民に与える影響力は国会議員のほうが重大であることは明白です。
大きくなったらプロ選手になって稼ぐぞ!
それとも私の勘違いでしょうか?
景気対策とか年金だとか考えれば松井選手がいかに偉大でも、並みの国会議員のほうが国家、国民に与える影響が大きいと断じて間違いはないようです。
いったい歳費(国会議員の報酬)はいくら位が適正とお考えでしょうか?

ところで今現在議員はいくらくらいもらうのでしょうか?
代議士の歳費月額は137万5000円(そのほかに文書通信交通滞在費は100万円)
    年3回のボーナスなどで
01年度の国会議員歳費は年額2357万7812円(期末手当込み)で、02年度はこの1割を削減するそうです。

   みなさん、いかがでしょうか?
   多いでしょうか? 少ないでしょうか?

おれはそんなに収入はないとおっしゃるあなた、私だってこの3分の一もありません。
日本の平均年収はいくらでしょうか?
2001年度日本の実質国内総生産は529兆円、国民1億3千万で割れば一人年間407万円、月の世帯当たり支出は30万だそうです。(総務省統計局による)
確かに一般勤労者に比べれば多いようですが、でも絶対額が多いからといって何か問題ありましょうか?
そのお仕事からみればその金額は決して多いとはいえないようです。

日本では一般的ではありませんが、株主(あるいは株主代表が)経営者を雇う時に年俸が安くても成果を出さない人よりは、ものすごく高くとも業績を上げてくれる人のほうを選択するでしょう?
同じように野球選手だって、ホームランを打たない人を1000万で雇うより、ホームランを打つ人を1億で雇ったほうが効果があります。


私は日本という組織を運営する人に対しては年俸10億くらい出してもおかしくはないと思います。
国会議員約750名、都合7,500億円いみじくも中国に対するODAとほぼ同じです。
国民の尊い税金を無駄に中国の砂漠にこぼすような使い方をしている現状を省みれば、

バ〜ンと国会議員の歳費を10億円くらいにしちゃいましょう!

ホームレスの皆さん、歳費増額に反対しちゃいけません、
俺たちは仕事がない! 家がない!
なんて言ってはいけません。
俺たちにちゃんとした仕事を与えろ!、立派な家を持たせろ! と言うべきです。

その代わり、国会議員は日本国民に対して全身全霊を捧げることを要求します。
これは言葉のあやではありません。
文字とおり、国民の生命財産のために国会議員は我が身とその命を賭して事に当ることを要求します。


    高い賃金に見合うためにはより真剣な高度なプランニングと政策論争を行い、客観的に評価される国政上のアウトプットを求めます。

  • かって、『首相!首相!首相!』と叫んだ女性議員がいました。
    歳費が10億としますと、一語話すにも何十円とかかります。無駄な言葉を発する暇はありませんよ、
    牛歩戦術や議会で居眠りなんかしていたら、税金ドロボウ!とあざけられ、腐った卵、トマトなどを投げられてもやむをえないでしょうね。

  • えっつ? 歳費が安くても議会で居眠りできたほうがいいですって?
    そういうお方は即刻議員を辞めて、孫の守りでもしていてくださいね、

  • 『敵が攻めてきたら逃げる』
    そんな言葉が口から出るお方は即刻議事堂から追放します。

  • 北朝鮮に行ってやくざ国家の親分と仲良くしている議員は辞めてもらいます。
    死んでもらっても結構です。

  • 中国に行って人民解放軍を称えて、自衛隊の海外派遣で『死んで帰って来い!』と言った国会議員もいましたね。忘れませんよ。

  • 当選した時、就職できたとおっしゃったお嬢さん、一生懸命働いてくれればいいですよ!
    でもアメリカのテロの時にヒステリックな行動をしちゃいけません。
    あなたは国会議員なのです。
    あなたの肩には一億3千万の日本人の未来と命がかかっているのです。
    気がつきませんでしたか?
    どうりで肩が凝っていたなんて冗談言われては困ります。

ひとたび国会議員になったならば、一労組、一政党、あるいは一市民団体の代表ではなく世界2位の経済大国の舵取りを任されたのです。
それを考えると緊張のあまり冷や汗が出てきませんか?
その重圧のあまり不眠に悩まされても少しもおかしくありません。

真に日本と日本人のための未来を思い、国家運営を考える国会議員には年俸10億でも少ないのかもしれません。

アメリカ大統領は選挙活動をしている時と、就任後は顔つきが違います。
自分の一言、決断がアメリカの経済、政治、国民の幸せにいかほどの影響力を持つかを認識すれば体がこわばるのではないでしょうか?
若い兵士に死んでくれと言えば、死地に赴くのです。

政治家ほどやりがいのある仕事はないでしょう。
政治家ほどつらい仕事はないでしょう。
政治家ほど言い訳のできない仕事はありません。
最後は死でもって償わなくてはならない場合もあるでしょう。

政治家は名誉職ではありません。
政治家はテレビタレントじゃありません。
政治家は居酒屋の店員じゃありません。




本日のまとめ、


困りますわね!

あなたは日本の国会議員です。
あなたの肩には一億3千万の日本人の未来と命がかかっているのです。
国会議員の皆様、お金のことなど心配しないで、
全身全霊で日本の国政に当たってください。

決して、北朝鮮や中国の国政に勤めないようにね!




Verbi様からお便りをいただきました。(2008.04.18)
日本国憲法第49条について疑問があります
はじめまして。いつも左為様のホームページを拝見させて頂いております。
さて題にあります通り、第49条について疑問がありますので、こちらに質問させて頂きます。

第49条には、
「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」
とあるのですが、この条文ですと、法律が歳費の根拠になっている意味に受け取れるのではないでしょうか?
憲法は国の最高法規(第98条)で、各々の法律は憲法に従属するのに、「法律の定めるところにより」というのは一体???

日本国憲法の英文をあたりますと
“Members of both Houses shall receive appropriate annual payment from the national treasury in accordance with law.”
これを訳しますと、
「両院の議員は、法律に従って国庫から適切な歳費を受け取る。」
あたりの意味になるかと思いますので、誤訳でもなさそうです。

この条文を最高法規として定めているのなら、
「法律の定めるところにより、」の文章は削除すべきだと思うんですが、いかがでしょうか?
Verbi様 お便りありがとうございます。
私は日本国憲法は英語原文を訳したという前提でおりますので、Verbi様のアプローチに賛成です。
つまり、英語原文で解釈すべきだと思います。
ところで日本国憲法には補足を除いても「法律の定めるところ」という文言は、下記のとおり24か所あります。
ですから、これら全体について検討(?)しなければなりません。
更に、似たような表現で「法律で定める」というのもあります。
法律に詳しい弁護士とかなんかはいろいろと理屈をこねるのでしょうが、私は法律なんて知りません。ですから、Verbi様同様のアプローチで行ってみましょう。

第四条 第二項 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
「be provided by law」
第七条 第五項 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
「as provided for by law」
同条 第八項 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
「as provided for by law」
第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
「as provided for by law」
第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
「as provided for by law」
同条 第二項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
「as provided for by law」
第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
「be provided by law」
第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「estblished by law」
第四十条  何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
「as provided for by law」
第四十九条  両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
「in accordance with law」
第五十条  両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
「be provided by law」
第五十九条 第三項 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
「provided for by law」
第六十条 第二項予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
「provided for by law」
第六十六条  内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
「provided for by law」
第六十七条  第二項 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
「provided for by law」
第七十三条 第四項法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
「estblished by law」
第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
「estblished by law」
第七十九条  最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
「be determined by law」
同条 第五項 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
「as fixed by law」
第八十条  下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
「as fixed by law」
第八十四条  あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
「as law may prescribe」
第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
「in accordance with law」
第二項  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
「be determined by」
第九十五条  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
「in accordance with law」

では「法律でこれを定める」のほうはどうでしょうか?
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
「be determined by law」
第二十七条 第二項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
「be fixed by law」
第二十九条 第二項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
「be defined by law」
第四十三条 第二項 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
「be fixed by law」
第四十七条  選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
「be fixed by law」
第六十四条 第二項 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
「be provided by law」
第七九条 第四項 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
「be prescribed by law」
第九十条 第二項 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
「be determined by law」
第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
「be fixed by law」
うーん、英語原文では受け身とか場面によってそれに見合った表現方法が使われているのに対し、日本語訳(!)では一律にというか、強制的に二通りの表現にされてしまったとしか言いようがありません。
原文では同じ表現であっても、日本語訳では能動体と受動態になって異なったり、英語原文では異なっていても日本語訳では同じになったりしています。
この言い回しの変形、修正は、源氏物語以来の美しい日本語とも関係ないようです。
要するに気まぐれ、ばらつき、ゆらぎなのでしょうか?

ちなみに、アメリカ憲法でも類似の表現箇所は複数ありまして、アメリカ大使館正式訳ではその部分は実態に即して訳されているようです。日本国憲法のように問答無用の「法律の定める」と「法律でこれを定める」だけに絞らず柔軟に表現しています。
「shall by law direct」は「法律で定める方法に従い」、「according to law」は「法律の規定に従い」、「asertained by the law」は「法律で確定された」、「made by law」は「法律で定める」などです。

ところで問題ですが、憲法が最上位であるなら、すべて「詳細は法律で定める」と記述した方が良かったのでしょうか?
Verbi様のご意見はもっともだと思います。
といって、私が改憲できるわけはなく、私の意見など蟷螂の斧 

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