「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」
ハーイ、本日はとうとう憲法の折り返し点となりました。
エッ、なんのこと?
だって日本国憲法は99条ですから50条ならちょうど真ん中、折り返し点ですよ!
日本国憲法は103条なんて言っちゃおしめえよ
読んだことがないのがばれちゃうじゃあないか。
(寅さん曰く)
この条文は二つの文から成ります。
・衆参両院の議員閣下は法律の定める場合を除いて国会の会期中は逮捕されない。
・会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば会期中は釈放される。
では分析開始!
はい、本日の結論は
この条文は多いに疑義があります。
ひとつマッカーサーの祖国のアメリカ憲法をお手本に見直そうじゃありませんか、
そのほうがいっそう国民の権利を保護すると思います。
護憲論者の方々、ご異議ござらんでしょうね。
ハイ、あとがきであります。
みなさんご存知のように、私はいつもあまり考えないで文章を書いております。この条文は昨夜書きかけ、本日読み直して推敲(オイオイ)してみました。
その結果、
お分かりのようにまったくいつもの愚文・駄文と変わらないことが判明しました。 
やす様からお便りを頂きました(07.08.14)
HP拝見させて頂きました。
高校で憲法について考える課題をきっかけにHPを拝見したのですが、憲法についていろいろな見解を見ていてとても面白かったです。
ここが本題なのですが、課題をするにあたり50条の不逮捕特権が問題となった事例を探しているのですが知識が浅く何を探せばいいかわからないという状態です。よろしければこれについてのアドバイスをお願いします。
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やす様 お便りありがとうございます。
過去、この不逮捕特権が申請されたのは18回で認められたのは16回だそうです。
googleで不逮捕特権と入れるとその全事例が表示されます。
みますと、その容疑は
容疑 | 回数 |
業務上横領 | 1 |
収賄 | 9 |
贈賄 | 3 |
公職法違反 | 1 |
あっせん収賄 | 1 |
背任 | 1 |
詐欺 | 1 |
政治資金規正法違反 | 1 |
もちろん上記の中にはその後、無罪となったものもありますが、いずれも政治家として疑われた罪状としてはあまり誇れるようなものではないようです。
誇れるような罪状って何だといわれると言葉に詰まりますが、詐欺とか収賄では憲法でわざわざ保証するまではないような気がします。
内田様からお便りを頂きました(07.12.18)
どうも、はじめまして。
僕は埼玉県の中学生3年生です。
では、本題にはいります。
社会の授業で憲法をひとつ選びそれについてレポートを書くことになりました。それで、僕は憲法50条についてかくことにしました。一応色々調べたんですがあまり意味がわからないんですが簡単に教えてください。出来れば深く教えてください
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内田様 お便りありがとうございます。
まず、私は法律の専門家じゃありません。単なるしろうとです。でも物好きで調べものが好きなしろうとです。
ということを前提に話します。
憲法50条というのは日本国憲法に特有なものではありません。悪の代名詞のように言われている大日本国憲法にもちゃあんと同じ条項があります。(第53条)
アメリカ憲法にもあります。(第一条第6節)
北朝鮮憲法にさえあるのです。「第84条 最高人民会議代議員は、代議員としての不可侵権の保障を受ける。最高人民会議代議員は、最高人民会議、その休会中には最高人民会議常設会議の承認なく逮捕できない。」
だからこれは誰が考えてもそのようなところに落ち着く普遍的な決まりのような気がしませんか?
そんなことを考えると面白いでしょう。日本国憲法の条文のわずか33文字を読み返してもあまり得るところはありません。いろいろな憲法を見比べて同じところ、違うところを考えるとすぐにレポート用紙10枚くらいになります。
簡単にもまとめることができるでしょうし、深く考えることもできるでしょう。
お断りしておきますが、私は簡単に教えたりしないんです。しかし考え方を教えたつもりですよ。
頑張ってください。
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