「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。」
いつも申し上げておりますが、第54条ではありません。第54条1項です。お忘れなく、
さてこの条文も難解きわまります。イエ、中身の解釈以前に国語として正しいのか?はなはだ疑問であります。
では本日のまとめでございます。
この条文をいかに改良したらよいのでしょうか?
道遠く途方にくれそうです。
ひとつ言えるのは、日本国憲法にはまともな日本語でない文章が多々あるということです。
まったく日本語教育がなっとらん!
日本語も正しくあやつれなくてどうする!
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