「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。」
あれえ、第7条でも国務大臣の任免について書いてたはずです。
何が違うのでしょうか?
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
五号 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
Article 7(5) Attestation of the appointment and dismissal of Ministers of State and other officials as provided for by law, and of full powers and credentials of Ambassadors and Ministers.
Article 68(1) The Prime Minister shall appoint the Ministers of the State. However, a majority of their number must be chosen from among the members of the Diet.
えー、英文を読むまで私は第7条第5号の文章を誤解しておりました。

天皇は「国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免、並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。」とばかり思っておりましたが、そうではなかったんですねえ〜
天皇は「国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を、認証すること。」だったんです。
浅学を恥じます。でも100人に聞けば半分くらいは間違えるんではないでしょうかね?
私の文章は句読点が多い、短い文章が多い、改行が多いなんて特徴がありますが、このボケ憲法よりは理解しやすいのではないでしょうか?
まあ、とりあえず第7条との違いは理解しましたので、第68条1項について考察
(愚考?)を進めていきましょう。
本日の結論でありますが、
本条項のみをとらえて論ずれば、特段可もなく不可もないというところでしょうか?
日本国憲法の目次にもどる