第78条 (2003.06.11)
「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。
裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。」


ええとですね、
裁判官が罷免(首です首)されるのは3つのケースがあるそうです。
  1. 心身の故障で仕事ができない場合
    これは一時的でなく長期なものでなければならないそうです。
    mankomatta.gif しかしなんですなあ、最近は凶悪犯罪というとほとんどが心神喪失とか精神異常とか性格異常とか性格の不一致(関係ないか?)などなどの理由がついて起訴されずに刑務所送りではなく病院送りになることが多いというか、ほとんどがそうなるようです。
    さて、裁判官の場合は厳しい試練を勝ち抜いてきた方々ですから決して心身の故障などは起きないのでしょう。 やはり犯罪者と裁判官の精神異常の発生割合は異なるようです。
    もっとも私は実際にだされている判決は精神異常者が書いているんじゃないかと感じるものが多々あると申し上げなくてはなりません。
    巷では『判決は下される』と表現されておるようですが、私たち国民は公僕である裁判官より上位にいるわけで私は『下された』とは口が裂けても言わんぞ!

  2. 弾劾による場合
    裁判官弾劾法(昭和二十二年十一月二十日法律第百三十七号)
    第二条 (弾劾による罷免の事由)  弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
     1 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
     2 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
    なんだそうです。

  3. 最高裁判事については国民審査という手順があります。
    まあ、形式上だけでまったく意味を持っていないというのが実感ですが・・・・
    過去国民審査により罷免された人はいなかったはずです。
まあ、総括して言えば、裁判官というものは身分安定で刑事事件で現行犯逮捕でもされない限り地位が保障されています。
womankomatta.gif これだけ身分安定というのは日本全国津々浦々探してもありそうないです。
代議士なんて『選挙で落ちればサル以下』
私どもサラリーマンには『リス虎』という猛獣が待ち構えております。
いえ、経営者だって株主という『天敵』がいてそりゃあ大変です。
自営業者? そりゃサラリーマン株主より厳しいのはいうまでもなく

先ほど上げた議員はもちろん警官、市職員、自衛隊員、その他多くの公務員の中でも身分保障が一番進んでいるのが裁判官でございましょう。
議員はすべて公務員です。ついでに公設秘書も公務員!
ところでこの状態が良いとあなたはお考えでしょうか?
私はそうは思わないのです。
競争原理の働かない社会は進歩がありません。私は裁判官にも進歩して欲しいのです。


案があるかって? そりゃありますよ、


本日の提案
裁判官が公務員であるならば、国民は裁判官を選び、罷免する権利を有するはずです。
(憲法15条1項)
罷免する権利もあやしい上に間違いなく私たちは裁判官を選ぶ権利を有していません。私はすべての裁判官を有限の任期でもって選挙する方法を提案します。



選挙とは適正な人を選ぶ手順であり、不適正な人を拒否することではありません。
立法・行政について選挙という手順が保障されているのに対して、司法に関して国民の権利が行使できないのはあきらかに憲法の趣旨に反します。
司法は特殊な技能・知識が要求されるなんて論理はありませんよ、
私も日本国憲法も立法は司法より上位にあると考えております。そして立法の議員の立候補の要件としては国籍、年齢と禁治産者などを除けば制限はありません。
私が都合の良い時は憲法を利用するのは護憲勢力と同じです 



oldman1.gif 私はこのコラムを書くとき憲法の条文をながめて思いつくことを書いているわけじゃありません。過去50年考えてきたこと、おかしいと思っていること、悔しかったことを憲法批評に託して書いているのです。おかしな判決を書いた裁判官を忌避することは私がバツをつけてもだめです。複数の候補者から選ぶという仕組みがない限り、おかしな判決する裁判官をなくしていくことはできないのです。
『この日本を良くしよう!』と思えば、教育だけではなく裁判・司法にもメスを入れないといけなのです。



解法者様からお便りを頂きました(2004.09.21)

「最高裁判所裁判官、選挙で選出せよ」
管理人さんの<独創的>な考察には、いつも<感嘆>する。
「最高裁判所」の裁判官を<選挙>で選べ!
全く考えたこともなかった。
恥かしいというよりこちらの<発想の貧困>を感じた。
「最高裁判所裁判官」、全く<緊張感>がない!
つまり、顔が「国民」に向いていないということだ。 自ら下す「判決」が「国民」にとっていかなる<意味>を持つかということを認識していない。
判決に<責任>を感じていないということだ!
「国民」の<審判>を仰げば、こういうことはなくなるだろう。
<2年後ごとの選挙(審判)>、任期は再選1回、などがよかろう。
「2年」もすれば、大よその判断はつく。

管理人さんの<独創的>な考察について、少しずつ考えて見たい。
皆さんもそうされたら良いと考えます。
<法>は「専門家」だけのものではなく、<発想の転換>を促するためにも!

解法者様、いつもご指導ありがとうございます。
この考えは独創性なんてまったくありません。
だって考えてみてください。
立法・司法・行政と三権分立としたとき、立法と行政にたずさわる人だけを選挙で選んで、司法にたずさわる公務員を選挙で選ばないことは釣り合いがとれません。
だいたい憲法15条第1項に違反です。

更に言えば、教職員を選挙で選ぶのは無理としても、ダメ教師を追放する仕組みが欲しいですね。
思想信条以外にも昔からこどもに性的いたずらをしたり勤務態度が悪い先生は多々います。
困ったもんです。



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