96条1項 2001.02.02
「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」

これは日本国憲法の中の条文としてはまともに主語述語があり意味が分かります。
たねを明かせば元ネタがあり、その出来がよいからです。
元ネタはアメリカ憲法第5条です。
「連邦議会は、両議院の3分の2が必要と認める時は、この憲法に対する修正を発議し、または全州の3分の2の議会の請求のある場合は、修正発議のための憲法会議を招集しなくてはならない。いずれの場合でも、修正は、全州の4分の3の議会によって承認されるか、または4分の3の州によって承認されるときは、あらゆる意味において、この憲法の一部として効力を有する。いずれの承認方法を採るかは、連邦会議が提案することができる。
でも96条1項をよく眺めるといろいろ疑問があります。ちょっと見た目に立派な文章だと思ったのは重病人ばかりの病棟で軽い病人を見て健康と見間違えたようなものだったようです。

議院での手順が不明、審議と国民投票は個々の条文ごとにするのか、まとめて行うのか?、国民投票の過半数とは有権者の過半数か、投票者の過半数か、有効投票の・・とかいう疑問を提示されている方もいますが、それは憲法改正法とかその施行令で詳細を定めればよろしいのでは・・・

私の考える問題点はそんなもんじゃなく、96条2項で述べますが、この憲法の改正は実質的に不可能でしょう。


私の結論

この憲法は改正できない。理由は96条2項を見よ

わからん?謎だ?


オレンジ様からお便りを頂きました。(11.02.14)
憲法改正について
おばQさんご無沙汰しております。5,6年ぶりにお便りします。
大学で法律を勉強したふりをして、実はこのホームページで勉強しておりました。
さて、本日お便りしたのは東京では放送されていない「たかじんのそこまで言って委員会」で憲法改正のテーマが取り上げられました。憲法9条はさておいて、1条(天皇象徴)13条(幸福追求権)、96条(憲法改正の手続き)などが取り上げられ、三宅先生や櫻井よしこさんといった私の尊敬するパネラーにて討論されました。そこで議論されたあとにこのHPを確認したら、パネラーの方たちとおばQさんがおっしゃっていることがほぼ一緒!!
是非次回はおばQさんにパネラーとして参加して頂きたく思いました。
おばQさん、評論家になられるのはいつですか?

さて、私の近況報告ですがそんな私も社会人になり5年が過ぎ、神様のいたずらかあのコキントウがいる国に今月末から数年間転勤となってしまいました。。
オレンジ様 ご無沙汰しております。
お元気そうで何よりです。私たちの仲間のたぬきとかもぐらとか防人氏も元気にしております。
櫻井よしこさんは私の尊敬する方です。新鮮な保守というべきでしょうか。三宅さんも大好きです。あのおじさん(おじいさん)は正統な保守というのでしょうか。そういう方がどんどんと公の場で発言してほしいと思います。
私もこんなちっぽけなウェブサイトですが、正論を語ってはや9年になります。
オレンジ様も社会人としてあまり過激なことを語るとぶつかることが多いですから、そのへんは多少マイルドに生きていってください。でも譲っていけないところは絶対に譲ってはいけません。
政治だけでなく、仕事の上でもワナは多いです。賄賂、インサイダー、セクハラ、お気をつけてくださいね
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