第98条1項 2002.01.25
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

この文章も複文です。 分割して考えましょう。
本日の結論

この憲法は法のハイラルキーの一番上にあると言うだけで、絶対だとか、正しいとかいう意味合いはありません。
憲法は絶対化するものではなく、相対化されるべきです。
憲法は常に見直され現実に即したものに維持しなければなりません。




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