佐為さん、反論ありがとうございます。
佐為さんのことですから素直に「うん、私も違憲だと思うよ」と言ってくれるとは思っていませんでしたが
(笑)
おくで様は「日本国憲法は日本文が正である」と条件をつけましたので、当然私もその条件で反論することを誓います。私は英語より日本語、特に東北弁のネイティブなので英語が得意なおくでさんとわざわざ条件が不利な英語で闘うことはありません。
まず初めに断わっておきますが、私の英語力は佐為さんよりはるかに劣りますので、よろしく。
その証拠に英英辞典を持ってません。使えません(笑)
で、違憲論者としての反論を始めます。
正直なところ、佐為さんの反論を読んでまた転向したくなったのですが(笑)、「私は議論のための議論も好きなのです」とか言われてしまったので、もう一度違憲論者として反論してみたいと思います。
それで、例の友人にこのサイトを紹介して「反論したらどうだ」と言ったところ、2,3意見をもらいました。
それで友人の反論をうまくまとめようと思いましたが、やはり自分の意見ではないのでうまくまとまりません。
そこでところどころ、注釈を入れながら友人の意見を紹介することにします。
友人と私が同意見の部分については特に触れないことにします。
なお友人には「コピペもしくはおれが意訳して公開していいか」と聞いたところ「お好きにどうぞ」との言質をいただきました。
しかし、一切の文責は私にあるということも明言しておきます。
始める前に、「宗教」を辞書でひいてみました。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia) 』
「
宗教(しゅうきょう)は一般に、
神・超越的存在・聖なるものなどについての信念や信仰、信念や信仰と結びついた個人の態度(超越的なものとの関係)・活動(礼拝など)・制度(寺社、教会など)信者の形成する社会などを表す。 」
太字がキーワードになるかなと思います。
では始めます。
よって違憲か合憲かという論点は「国及びその機関が、宗教的活動をしたかどうか」ということ一点であることにまず同意願います。
この点、異議はありません。
1. 首相はいつも国家機関であるか
首相であってもイッコの人間である限り、プライベートを切り離すことはできないし、首相になったとたんに無宗教になれというのは「信教の自由」に反しますから、「首相はいつも国家機関であるか」という問いには、はっきりノーと言えると思います。
しかし、「内閣総理大臣の肩書きにおいて行動するとき」は、「国と組織の一部」と言えると思います。
家のトイレで用を足しているときは、総理大臣という肩書きは関係ないですから、私的行為でしょう(笑)
しかしこの定義にも少し問題があります。
首相官邸に住めるのは首相だけです(法律があるのか知りませんが)。ということは首相官邸に住んでいる間は24時間、首相なんでしょうか。首相官邸でのトイレは公的活動になりそうですね。
首相官邸にクリスマスツリーを飾ったり仏壇を置いたりすることはできないようですね(笑)
憲法第20条3項によれば、首相官邸に首相として居住する者には宗教の自由はありません。
(^^)
「ちなみに博士だのノーベル賞受賞者だのいう肩書きで、発言・行動が信頼できるとは限らない」という主張ですが、同意できませんね。
だって未だに多くの人が朝日新聞の主張を上から下まで信じてるじゃありませんか。歴史教科書の書き換え問題、従軍慰安婦、その他多数の嘘記事。「新聞」という肩書きでさえこうなんですから、首相となればどうでしょう?
重要なのは「肩書きが主張を裏書するか」ではなく、「みんなが信じるか」という影響力でしょう。
あすいません、朝日新聞のほうが首相よりも支持率高そうですね・・・。
じゃあ言い直します。
1.「誰か知らないが政治家が講演に来るそうだ」
2.「誰か知らないが元首相が講演に来るそうだ」
みなさん、どちらに行きたいと思いますか。
2. 首相が国家機関として靖国参拝するのは違憲であるか?
首相が靖国神社に参拝することは国家機関としての宗教的活動でしょうか?
ところが日本最大、最高位にある伊勢神宮に首相やその他の大臣が参拝するのを「違憲だ!」と騒がないところを見ると神社に参拝すること自体は宗教的活動とはみなされないと判断してよろしいでしょうか?
騒がれないからと言って無問題だと言うのは早計ですね。
靖国参拝自体、終戦後数十年は静かだったと聞きます。
今まで見逃していただいていたのだとの解釈も可能です。
時代が変われば価値観も変わります。
言い出した人の都合が変わったのでしょう。
最近流行の無宗教施設を作れ!という論があります。
無宗教施設とは何でしょうか?
ネアンデルタール人の時代から死者を弔うという行為は宗教的行為であると考えてよいでしょうか?
うーん、ここで私の友人と意見の相違がありました。
弔うという行為は、魂・霊〈名前は何でもいいですが〉といった超自然的な存在を程度の差こそあれ認めますから、宗教的といえるでしょう。
そこで彼に
「死者を埋葬し、弔うことは、既存の宗教色を まったく排しても「宗教的活動」に当たると考えてる?
宗教色を完全に排した国葬と言うのはありうる?」
と聞いたところ、
『既存の宗教色をまったく排してるなら、宗教的活動には当てはまらないのでは?ただ、弔うだけならいいが、埋葬するとなると宗教色が出てくると思うがどうか?』
という謎の答えを得ました。
以下コピペ。長文ですが。
『で、国葬という話だが、結論から言うと、しない方がいいでしょう。ってことだ。
したとしても、埋葬ってのはナシで、写真だけ飾っておけばいいかな。
それで、さぁ、国民の皆さん各自弔って下さいと言う。。
コレなら、アリじゃないかな。
ただ、埋葬って話になると、そうはいかない。
各宗教によって、違いがある訳だし、下手したら、国民的英雄の肉が食い散らかされるぞ!
憲法が信仰の自由認めてるなら、俺のやり方でやらせろ言うやつが出てきて当然。
そうでなくても、例えば国葬をキリスト教などの特定の宗教に則った場合、何で、オレの神様使わねーんだ!って非難でるって。
そんなことに労力割くのって、馬鹿馬鹿しくないか?
これで、答になってるよね。』
答えになっているかどうかはみなさんでご判断願います。
無責任ですいません。
私はここまで宗教に詳しくないので・・・。
(肉が食い散らかされる葬式というのは、南米のハゲタカに食べさせる儀式のことでしょうか)
しかし、
- 今まで知られている宗教をすべて排したつもりの国葬であっても、「その動作は○○教の□□に当たる!」とか言われちゃったらどうするんでしょう?(笑)
小泉首相の靖国参拝でも、自分はまったく神教における宗教的活動だと思っていなかったのに、そう指摘されてしまったわけで。
- 実際がんばってどの宗教にも属さない、完璧な儀式をできたとして、それが「はい、じゃあ今からそれ、日本教ね」と認定されてしまったらどうするんでしょう?(笑)
まあこのへん、佐為さんの主張の繰り返しになりますが。(ちょっと違うかも)
平和を祈るというのも宗教的行為ですね。
超自然的な存在を認めない限り、祈るという行為は無意味に思えます。
結論:
第20条3項に従う限り、国葬もしくは○周忌、平和祈念行事を公的活動として行うのは大変な神経を使うことになりそうです。
3. 神社に参拝するのは宗教的活動であるのか?
それは宗教的活動というのでしょうか?宗教的行為と宗教的活動は同じものでしょうか?
首相が靖国参拝することは国家予算を計上し、国会の予定を変更したりするほどの重大な活動ではないことにご同意いただけるでしょうか?
程度の差はあるにせよ、ほぼ同意せざるを得ません。
じつは私、ここが一番のハードルだと思っています。
これを切り崩すのがもっとも困難でしょう。
ここでも友人の言葉を借りましょう。
『真剣に、日本を守るためにがんばった人たちを弔いたいというなら、活動でしょ?』
私の意見としては、これでは反論になっていないと思います。
小泉首相は宗教的活動をがんばったのではなく、がんばった点は「アジア諸国」と国内サヨク勢力に対抗することであったということです(いわば政治的努力?)。
普通、国のために命を落とした人たちに感謝し、平和を祈ることは特別努力が必要なことではないですから。(特別な信条の人は除く〉
あ、祈ってるから宗教的行為か。でも活動とは言えない。
靖国参拝の折に、太平洋戦争の戦死者が神社に祭られていることがいかにすばらしいことか、について演説したら、宗教「的」活動でしょうね。(宗教活動ではないな〉
あるいは違憲側から活動の定義を提案されることを期待します。
佐為さんは「活動」を含む法律まで論拠として持ち出してきています。私としてはそれに対抗する手段を持ちません。(友人君、頼む)
警備の警官を動かす費用がかかるとか、首相ご本人が決断するに当たり非常に負担があり「活動に該当する」といってはもはや論理的な議論にならないことにご同意いただけますでしょうか?
友人も特に反論してないですから同意してるんでしょう。
この項に対する私の反論:「活動」の定義に議論の余地あり、しばし猶予を。(もうだめかも)
4. 更にさかのぼりますと、靖国に参拝することは宗教的行為なのでしょうか?
宗教的行為ですね。
ちょっとまってください、現閣僚にだって創価学会の会員はいます。
学会の方は自宅で念仏を唱えていると思います。
それは宗教的行為ですよね?そういった行為は宗教的行為とは言わないのでしょうか?
宗教的行為には違いありませんが、自宅で念仏は全然公的活動じゃないですね。
無問題。
選挙の際に事務所には神棚、だるまの目を入れるなどなど宗教的行為ではないのでしょうか?まあ選挙期間中はまだ議員になる以前でありまして国家機関でないことは確かでありますが・・・・
ご自分で結論出しておられるので、特に反論は必要ないですね。
以上、違憲側の反論を終わります。
ここで改めて私の立場を整理しておきますが、私の友人とは大きな点で相違点があることを強調しておきます。
それは、第20条3項は、
- 私:
宗教色をまったく排することを強制する可能性を持っており、これは人間の感情や慣習・歴史を無視した非現実的な条項であり、即刻改正すべきである。
- 友人:
宗教色をまったく排することができるすばらしい条項であり、人を間違った方向に向かわせるリスクを減らせる一つの解法である。
(おそらく宗教が今まで何度も戦争の原因になってきたという「前科」について言っているのだと思います)
以上、長文失礼いたしました。
また、私ごときの駄文を「おたより」コーナーでなく「日本国憲法」コーナーに取り上げていただいたことを感謝します。(と言っても期待にお応えできているか心許ないですが)
それでは。
おくで