日本国憲法を読んで思うこと(7) 2002.02.08
憲法コーナーをはじめた時、確固たる考えがあったわけではありません。
各種解釈、違憲論議があり、ISO的解釈ならどうなるだろうと切り口を変えたコラムを作ろうと思った程度でした。
憲法は過去何度も読んでいましたが、ひとつの用語が他の法律でどのような意味で使かわれているかまでは調べたことはありませんでした。はじめは憲法の一部は不具合があるのかな?と思っていた程度です。

でも各条項をじっくりと読み直すと容易ならぬことが分かってきました。
現時点、まだ本文99条の条項155件のうち24件ですからまだ16%しか見てませんが、それにしてもこのままで良いと思えるものは半分もありません
いらないものもあるし、書き換えなくちゃダメなものもたくさんあります。
憲法改正も実質的には修正であるならば、本文99条に対して修正条文が99条くらいになってしまうのではと懸念します。
そうするといきつく先は憲法廃止と新憲法制定ということになるのでしょうか?
読売新聞案とか櫻井よし子案と同様になってしまいそうです。

みんな憲法を読みましょう! 今までに分かったことは現憲法は「充分に欠陥品」なのです。欠陥を直さなくちゃいけません。
そして大声で言いたいのは『護憲』という言葉は全く意味がないということです。国民は護憲という言葉にだまされてはいけない!
欠陥を直す時、自分の希望する方向にならない考えの人が使う言葉が『護憲』なのです。
自分が望まない方向に改正されることを恐れて改正反対を唱えることはあまりにも愚かなことだといえます。
憲法のあるべき姿はそのような綱引きで決まるべきではありません。国民の幸福を求めて、国家のあるべき姿、国民のあるべき姿、国際社会に果たすべき役割と理念を書き表したものであるはずです。

中世のキリスト教では例えばピンの先に天使が何人立てるかというようなことでえらい神学者たちが議論したそうです。
そこから不毛な議論を神学論争と言うようになりました。
日本には憲法学者はたくさんいるそうですが、みなさん60年も前の憲法に現実を当てはめて無理やり解釈する神学論争に明け暮れ、またそれで生活の糧(かて)を得ているようです。中には西 修さんのような方もいるでしょうが、
はっきり言ってそんな憲法学者いりません。法律は理論ではなく実学です。目の前の悲劇を救えなければそのような法律は存在意義ありません。憲法のために国家・国民があるのではなく、国家・国民のために憲法があります。役に立たなければ反故にして役に立つものにしましょう!
聞くところによると社民党委員長の土井たか子氏も憲法学者だそうです。
  私は断言します!
土井たか子が憲法学者なら日本国憲法を読んだことがなく、
日本国憲法を読んでいるなら憲法学者ではない。
私は法律なんか勉強したことありません。しかし日本語を読める人が読んで理解できない法律は出来が悪いと信じています。
現在は無料の法令検索サービスなどがあり、また全文検索などで用語の定義、他の法律での使用例などがすぐ分り、法律家でないことによるハンディキャップは少なくなりました。もちろん判例というわけの分からないものがあり、過去の判例はインターネットでは充分情報収集ができません。しかし、私は判例の意義を認めません。判例が意味を持つ原因は法律に欠陥があるせいだと考えるからです。
本来であれば判例を積み重ねて法律の解釈が定まったり運用基準が確立されるのではなく、違憲判決や同様の事案に異なる判決が出た時点で法律や憲法の改正を行うべきです。

「憲法違反だよ!」などとわめいている政治家は自らが立派な(齟齬のない)法律を作り、憲法を改正して「憲法違反がないように」努める義務があります。
自分の義務を理解してない議員もいるようで道は暗いですが・・・


本日のおさらい

法律の権威は司法によって確立されるのではなく、立法によって確立されるべきです。


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