オウム真理教破産第4回債権者集会
1998/3/25
<管財人報告>
資産の状況
資産10億4000万円 負債52億円
第3上九の残留建物(クシティガルバ棟など)は国と自治体が解体する
石井久子名義の預金があるが銀行が開示を拒否している。そこで検察の方で石井の実印を一生懸命探している。
破産債権
届出債権96億 異議ない債権(確定した債権)51億
訴訟での和解などによりこの間変動した。
お布施返還請求は、管財人は当初全部異議を出していたが、訴訟において判決や和解などにより、4500万円が確定した。
今後の方針見通し
国の債権撤回に向けての動きがある。
被害者・弁護団の取り組み、全国の署名29000名以上 マスコミの取り組みが大きな力になった。管財人としても国に働きかけてきた。取り下げなければ配当はありえない、という基本方針で裁判所の承認を得、努力してきた。当初、国の反応は「取り下げは非常に困難」というだけであった。そこで管財人としては世論の支持を仰ぐほかないと考え、マスコミを通じて広く国民に訴える方法をとった。2月25日の会見で次のように述べた。「法務省に対し、10年2月中に撤回するよう求めてきた。その時期について見通しが得られない場合には中間配当には入らない。本年度内に決着を付けて、4月から配当準備に入りたい、平成10年7月末までに中間配当を実施したい。第7サティアン ジーバカ、クシティガルバの解体は財団から支出しない。」
その後、日弁連会長の支持声明も出され、次第に事態は好転していった。
3月18日、与党3党の議員立法で被害者優先措置を図ることが決まった。現在、法案を作成中である。
第7サティアン、ジーバカ棟、クシティガルバ棟の解体は財団からは出さない、公費で、と申し入れてきた。そして敷地は更地にした上で地元に売却しようと考えていた。とこが政府与党から3月19日、議員立法とセットで、解体費用は国負担とするが、その敷地は地元に無償提供するという提案がなされた。管財人としては不本意ながら、早期撤去の必要と、議員立法の早期成立への障碍を避けるという趣旨で応じることとした。
議員立法については、法文については難しい問題がある。また野党各党の同意が得られるかなど問題もある。
また、租税債権の放棄撤回に取り組んでいく
4月中旬には立法を得て、配当についても決めたいと考えている。そのために4月中に債権者集会を開き、7月中には中間配当を、と考えている。
中村裕二弁護士
滝本太郎弁護士
教団は社会的にも破産したと評価されているか?
豊田商事の倒産後、「豊田商事」の名前で同じことは一切行われなかった。ところがオウムは同じ名前、同じ教義で活動を再開し、大きな利益を得ている。被害者にしてみれば、実体的にもオウムが消滅したというところまで持っていって初めて心が癒えるものである。それについての管財人の決意を。
阿部管財人
現在のオウムの活動については資料に基づいて裁判所と協議している。追って報告する。
次回期日