1998/7/26
オウム破産配当率決定 22.59%
オウム真理教の破産手続で、ついに配当率が決まりました。「被害者」に対する配当率は22.59%です。7月21日、東京地裁が阿部三郎破産管財人からの配当許可申請に許可を与えたもの。 このオウム破産における配当率は、当初17〜18%とされていましたが、その後被害者からの働きかけなどがあり、国や自治体が被害者への配当を優先する扱い(事実上放棄)を取ったため、若干の配当率アップとなったものです。 なおこれは、あくまでオウム真理教による不法行為によって生命身体に損害を受けた「被害者」に対するもので、それ以外の破産債権者(元信者からのお布施返還請求債権など)はほぼ当初予定した配当率になります。
被害者支援基金発足
皆様からのご寄付をお願いいたします。
上記のように、オウム真理教の破産手続は大詰めを迎えております。しかし被害者に支払われる損害賠償金は、若干増えたとはいえ、わずか22.59%にすぎず、決して満足できるものではありません。 そこで、そのようなオウム犯罪の被害者に対する被害回復を少しでも充実したものにするため、「基金」を発足いたしました。現在進行中の法的破産手続とは全く別の任意の運営ですが、その代表者には破産管財人である阿部三郎弁護士にご就任いただき、別紙要綱に従って破産手続と並行して進めていきたいと考えています。 基金の活動期間は平成10年7月1日から1年間。集められた基金はあくまでオウム犯罪の「被害者」(特例法の定義によります)のみに配当されます。 ぜひともご協力下さいますよう、お願い申し上げます。
第一勧業銀行 東虎ノ門支店(店番号052)
普通預金口座 口座番号「1757256」
名義人「オウム真理教犯罪被害者支援基金」
基金要綱