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投稿日時: 2003年3月6日(木) 10時12分10秒

寡婦年金について教えてください。

投稿者: しんじ
   URL: (入力されていません)

はじめまして、国民年金で理解できない
箇所がありましたのでアドバイスを
いただけませんか?

寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の
属する月の前月までの第1号被保険者として
の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保
険料免除期間とを合算した期間が25年以上で
ある夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項
の規定により納付することを要しないものとさ
れた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を
有する者に限る。)が死亡した場合・・・云々

とありますが、条文中の第90条の3第1項の規定
により納付することを要しないものとされた保
険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する
者に限る

とは、法定・申請半額免除に係る期間でないと
支給要件に該当しないということですよね?
(この時点で考え違いしていたらご教授ください)

しかし、夫の保険料納付済期間と保険料免除期間を
合算した期間(原則25年以上)の、この25年以上
には学生納付特例期間も算入されるんですよね?

さらに、学生納付特例期間のみを原則25年以上有している夫が
死亡しても、寡婦年金は支給されませんよね。

これって矛盾してないですか?
もちろん
@学生納付特例期間は年金額に追納しない限り反映しない
A月数の評価には反映される
ということは、一応押さえています。

長々とすみません
どなたか根拠となる条文とか裏づけなりを教えてもらえませんか?


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