前略、上記評価拝見いたしました。
佐為様は、木っ端役人を含めてすべての公務員を、直接選定し、罷免できなければ、憲法違反だと述べられています。
私は、次のように考えました。
この条文の「公務員」は、”人事権を持つ「公務員」”と解すれば、この憲法の言っている趣旨が通ると思います。そう解すれば間接的ではありますがすべての公務員の地位が国民の意思に基づくことになり、この憲法の条文には違反しないかな、と思いました。
人事権を持つ公務員とは、例えば、首相、各省大臣、大臣(閣僚)で構成する内閣、最高裁判事、地方自治体の首長等これだけあれば、大体の公務員の選定・罷免は、間接的ではありますがコントロールできると思います。
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