22条1項 2002.06.04
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」

毎度ばかばかしいお笑いを・・・・・
  と言いたくなるような条項であります。


私は毎度申し上げておりますが、ISOとか品質保証という世界でかれこれ10年以上暮らしております。
当然、会社規則を作ることも仕事の一部であります。
今までに作った規則は数えたこともありませんが、5〜600本(規則も法律と同じく本と数えます)は作ったのは間違いありません。

規則に限らず、この拙文を書くにしても、形容詞の重複はないか?文言のダブり、主語述語の不一致はないか?など少しは気を使っております。
それでも後で読み返すと「てにをは」の誤りとか、誤字脱字、かな漢字変換の誤りなど多々あります。
まあ、大きな間違いでなければ後での修正はめったにしないのが私の性格ですが・・・(^^)
ともかく、気を使っていると言うことは事実であります。
日本語を正しく使わないから政治の乱れが起きるんじゃ!最近わしは出ておらんぞ! 会社の仕事での規則起案時も他の規則との整合、重複などないかと結構気を使います。
正直いって、エライサンから指摘されるからとかじゃありません。
自分が作った規則が今後何年も運用されるときに、自分のした仕事に誇りがもてるかどうかということですね、
自分の仕事に誇りがもてなかったら、このホームページを閉鎖するくらいの覚悟はあります。
現実からの逃避場所がインターネットであるのならばそれは悲しいことです。
現実に自信があり、そしてインターネットで発言するというバックグラウンドがなければ人生生きていく甲斐がありません。

なんか今日は調子が違います。
いつもと違い、格調が高いようです(^^)
ビールの飲みすぎか、風邪が治りきっていないからでしょうか??


閑話休題、
 本条項がなぜお笑いなのでしょうか?

他の条項とダブっているからです。
13条では「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と言っています。

本条項でいっている「居住、移転及び職業選択の自由」とは13条で言う「自由」とはカテゴリーが異なるものでしょうか?

別のところでも申し上げたことがありますが、この憲法ははっきりって粗製濫造、単なる文字の羅列です。
老人の繰言(くりごと)、ボケの始まりであります。
異議を待つ!
ちょっとまじめに、
憲法は国家を規制するものであるならば、
この条文は「公共の福祉に反しない限り、何人も居住、移転及び職業選択の自由を保障する。」とならねばおかしいです。
どう考えても、こりゃ終始一貫してません。

起案者はもうすこし、日本語を勉強して、語義を理解して文章を書くべきだと信じます。
この憲法を書いた方は、案外50年以上改憲もされずに老醜を晒しているのを悲しんでいるかもしれません。



本日のまとめ


本条は不要です。

日本語を大切にする人なら、この憲法の趣旨を変えずとも文言を変えたくなるはずです。
憲法の言い回しが気にならない方がいたら、私は国語の力を疑います!



護憲論者の方々、いかがお考えでしょうか?
それとも、疑問を感じるほどには憲法を読み返しておらんのでしょうか?




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