24条1項 2002.02.22
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」

この文章を読むと結婚は男女でないとだめのようです。
当たり前?でもゲイのカップルを認めている国もあります。
 ゲイとは同性愛者のことでホモばかりでなく、レズも含みます。
日本では男女別姓を主張している人もいますが、まだゲイの結婚を認めよといっている議員はいないようです。

夫婦協力するのが当然です さて条文を逐語みていきましょう。

両性の合意のみに基いてだけでは婚姻は成立しませんよ!
親や周囲の了解が欲しいなんてことは言いません。
そうじゃなくて経済的にも、精神的にも自立した個人同士でなければ婚姻は成立しないのです。成立しても継続できないでしょう。
そこらにころがってます、精神的に大人になっていないガキ同士のカップルが、
かわいそうなのは彼らの子供です。そして社会も迷惑してます。

夫婦が同等の権利を有する。といわれても我が家では家内が絶対権力ですから・・・
でも会社でも町内会でも働く人が発言権を持つというのは当然のことですよね。
同等の権利っていったいなんですかね?家庭内の運営に国家が口を出せるのでしょうか?それなら警察国家以上ですよ!
国家が口を出せるのはDV(家庭内暴力)などです。

相互の協力、そうです、私はいつも掃除や皿洗いをしています。
離婚するにも相互の協力は不可欠です。

この条項でいっているのはもっともなんですが、この条文が必要と考える方どのくらいいらっしゃいます??

この条文ができる前は確かに男尊女卑の時代であったと思います。
そのためにはっきりと宣言する必要があったのかもしれません?
しかし、この条文を憲法に書く必要があるのかは検証が必要です。

例によって、他の条文を確認しますと、 さて、そうしますとこの条文はいりませんね?

婚姻届けをした、しないで扱いが異なるのはおかしいでしょう? 私は思うのですが、、
結婚とは宗教と結びついており、あるいは慣習上のものであり法律でああせい、こうせいと定めるのはなじまないのではないでしょうか?
法律が定めるべきことは、男女平等と個人の意思の尊重であって、結婚は両性の合意に基づくなんてことをわざわざ憲法に書くのはおかしいと思います。
個人的見解ですが、嫡子と庶子と私生児の差別、婚姻届をしたか同棲か事実婚かの違いによる各種控除の違いなどナンセンスです。
重婚が罪なのはなぜですか?
私はそれは結婚すれば種々の恩典、保護があるからだと思います。
重婚が悪とされるのは宗教上のことであり、法律上の理屈ではないと思います。
過去の歴史をみても、イスラムを見ても重婚は悪だとはいえません。
いかなる家族関係、状況であろうとも、男女とも個人として尊重され、子供は保護されるべきです。
女性は妊娠出産というハンディキャップがありますからそれは十分保護し、社会的に遅れをとらないような制度とすべきです。
国家は国民により構成されますが、国民は国家の宝であり貴重な資源なのです。
ゆえに人はみな自由でありかつ平等であるべきです。既婚、事実婚という違いによって差別(税金の控除など)があるのはおかしいと思います。



私の結論

この条文がなくて困ることはなさそうです。





ななし様よりお便りを頂きました。(2002.12.18)
憲法24条は、いわゆるGHQ草案を作った民政局の25人中でただ一人の女性であるベアテ・シロタ・ゴードンさんが考えた案が下敷きになっていています。その案は、かなり詳しく書かれてあったが、「後でマッカーサー元帥らによる運営委員会に諮られましたが、そのメンバーは弁護士など皆男性で、特に社会福祉についての提案は詳しすぎて憲法に合わないと反対され」たそうです。 それで、今の形になったそうで、又、憲法14条にその一部が活かされています。
なので、14条と重複している理由は、そのような歴史的経緯から、当然のことだったのです。参考までに、その草案を『1945年のクリスマス(柏書房)』の中に載っているベテア草案(一部)を挙げておきます。
家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統は、善きにつけ悪しきにつけ国全体に浸透する。それ故、婚姻と家庭とは、法の保護を受ける。婚姻と家庭とは、両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然であるとの考えに基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性の支配ではなく両性の合意に基づべきことを、ここに定める。これらの原理に反する法律は廃止され、それに代わって、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選択、離婚並びに婚姻および家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って定める法律が制定さるべきである。
妊婦と乳児の保育にあたっている母親は、既婚、未婚を問わず、国から守られる。彼女達が必要とする公的援助が受けられるものとする。嫡出でない子供は法的に差別を受けず、法的に認められた子供同様に、身体的、知的、社会的に成長することに於いて機会を与えられる。
養子にする場合には、その夫と妻、両者の合意なしに家族にすることはできない。養子になった子供によって、家族の他のメンバーが、不利な立場になるような偏愛が起こってはならない。長子(男)の単独相続権は廃止する。
公立、私立を問わず、国の児童には、医療、歯科、眼科の治療を無料で受けさせなければならない。また適正な休養と娯楽を与え、成長に適合した運動の機会を与えなければならない。
学齢の児童、並びに子供は、賃金のためにフルタイムの雇用をすることはできない。児童の搾取は、いかなる場合であれ、これを禁止する。
国際連合ならびに国際労働機関の基準によって、日本は最低貨金を満たさなければならない。
すべての日本の成人は、生活のために仕事につく権利がある。その人にあった仕事がなければ、その人の生活に必要な量低の生活保護が与えられる。女性は専門職業および公職を含むどのような職業にもつく権利をもつ。その権利には、政治的な地位につくことも含まれる。同じ仕事に対して、男性と同じ貨金を受ける権利がある。


参考資料をいただきありがとうございます。
不勉強な私はそのようなことは存知上げませんでした。

ただ、私のスタンスを申し上げれば「ISO的解釈」をモットーとしておりますので、多少の不勉強はお許しください(^^)
ISO規格では、制定の精神はこうだった、とか、いきさつはこうだ!ということは一切無意味です。
効力を持つのは紙に書かれた文言だけです。
もしいきさつや制定時の精神が意味を持つなら紙に書いた文言は意味をもたないことになります。
それでは法治国家じゃありません、

法の精神というのは・・・・まともな文章をかけなかった者の見苦しい言い訳にすぎません。

ついでに言えば、ISOの監査員の能力には考えたところを誤解されないように文章に表すことも要求されています。
二通り、三とおりに解釈できるような文章は価値がありません。
使う言葉を明確に定義し、その定義で文章を明確に記述する。
スタンダードライターとはそういうものです。

私はそういった意味で、日本国憲法は問題だ〜と語っているつもりです。
時々遊びに来てくださいね、





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