24条2項 2002.02.23
「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」

昨日に引き続き、結婚とは何ぞや?

私たち結婚しました 人間は自由であるべきですからさまざまな形態の生活、人間関係がありえるはずです。
なにが正しいとは言えませんが、婚姻届を出したのと、事実婚の場合で法の保護などが異なるのはおかしいと思いませんか?
会社の給料で扶養手当てというのがありますが、あれおかしくありません?
まったく同じ仕事をしてて奥さんがいるとかいないとか、子供がいるのいないので賃金違ったらおかしいでしょう?
あるいは未婚の母であろうと、私生児であろうと、個人は個人です。

24条1項でも書きましたが、憲法で婚姻とか夫婦の間を決めるって妥当なことでしょうか?
夫婦関係を定める法律を一切なくし、人間関係を定める法律としてあるべきでないでしょうか?
人間関係でいかなる契約が有効で、いかなるものが無効か、どのような関係の場合に贈与、相続の税がかかるか、といったことを法律が規制すべきであって、この条文に書かれているようなことを法律が決めるもんじゃないでしょう。

しかし、この条文を作った人も想像力豊かですね?
『配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定』ときたもんだ。ついでに『美容整形を認めるか否か、服装の趣味、食事のメニュー、掃除の分担、買い物の担当などなど』も付け加えるべきだったんじゃないの?
駅のホームで『電車が入ります、白線の後ろまで下がってお待ちください』とか『まもなくカンダ〜、カンダ〜です。お忘れ物のないように・・・』というおせっかい社会はここから発していたんですね。


言い回しに異議あり!
「法律は、・・・・制定されなければならない。」といっています。
この表現はまさに『shall』を訳したもの、「こうあるべき」という要求事項なのです。
そうじゃなくて憲法においては『法律は・・・と定める(define)』と主体的に記述すべきであると考えます。
「shall」って本来は神様が「おまえはこうせよ!」というとき使うんだもんね、
憲法は神が与えたものではない。憲法とは国民みずからの意思でもって「私はこうする」と断言すべきだと考えます。


私の改正案

「すべての法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定する。」
婚姻という言葉がないことにご注目願います。




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