第36条 (2003.01.19)
「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」

ハイ、本日は36条です。
公務員は拷問をしてはいけない、残虐な刑罰をしてはいけない

そうです。私はマゾじゃありませんから拷問は嫌いです。
子供の頃、親父や先生にしょっちゅうビンタされてました。いやでしたね、
でも今は体罰禁止したせいで、先生がコントロールできず学級崩壊ですか!何事にも程度ってもんがあるんでしょう。
子犬をしつけるには話して聞かせても効果はなさそうです。やはり叩いたり、叱ったりしないといけません。
ただ注意せんとならんのは、叱っても怒っちゃいかんのですよ。懲戒は感情ではなく、冷静な判断で行わなくちゃいけません。
思い返すと、親父、先生がビンタしたのはそういった冷静な判断ではなく、うるさい!と言って佐為少年を叩きましたね、忘れませんぜ!
体罰、それは許容されるときとされないときがあります。
前にも申し上げましたが、小学校で運動靴を盗まれて悲しくて泣いていたら、戦争帰りの先生が「うるさい!」ってビンタしたのを忘れません。
あの先生まだ存命です。あの先生がくる同級会には決して出席しないことにしております。懐かしくなんてありません!
公務員以外なら拷問及び残虐な刑罰をしてよいのか?なんて言っちゃいけません。
公務員以外が行うのは犯罪です。ここでは取り調べや執行する刑罰について定めています。

拷問や残虐なことは「絶対」してはいけないそうであります。
ところで「絶対」ってなんですか? 「絶対」という言葉は、憲法ではここ一箇所で使われているだけです。
法律ではいかがでしょう?
法律では7本で使われております。
 ・製菓衛生師法 (絶対的欠格事由)
 ・国税通則法 (国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)
 ・薬剤師法(絶対的欠格事由)
 ・調理師法(絶対的欠格事由)
 ・関税法(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力)
 ・建築士法(絶対的欠格事由)
 ・通訳案内業法(絶対的欠格事由)






はあはあ、なるほど、『絶対的欠格事項』とあれば意味が通じ理解できます。
この憲法ではいかがなのでしょうや?
ここでわざわざ『絶対に禁止する』とのたまわっておりますところから類推しますと、『絶対禁止する』と明記したことはしてはいけなく、『絶対と明記していないこと」は少しはしてもよろしいのでしょうか?

たとえば「第27条3項  児童は、これを酷使してはならない。」というのがあります。
なぜこれを「児童は、絶対これを酷使してはならない。」としないんでしょう?
少しは児童を酷使してもよろしいのでしょうか?
あるいは酷使しても見逃しちゃうんでしょうか??
日本国憲法のほかの98条に『絶対』がないところを見ますと、この憲法は『絶対に』守らなくても良いのでしょうか?
 またなぞが増えました。 
『日本国憲法には103条あるよ』なんておっしゃてはいけません。
憲法を読んでないのがばれちゃいますよ。


実はこれは原文にabsolutelyとあるからなのです。
翻訳者は逐語訳に励んだのでありましょう。
でもほかのところは大幅な意訳とか完璧な誤訳だったりするのはなぜでしょうか?
翻訳者がいいかげんだったからでしょう。そうとしか考えられません。

Absolutelyという言葉には思い出があります。昔私はNC機械のプログラムをしておりました。CADもCAMもない時代、電卓を叩いて計算して、キーパンチャーでNCテープを作っておりました。20年以上前のことです。
NCプログラミングには絶対値指定と増分値指定がありまして、絶対値指定をabsoluteと言いました。私がキーボードと仲良くなったのはあの頃からです。
名誉のために申し上げておきますが、私のプログラミングは神業(かみわざ)と言われてました。漫然と自動プロで作ったプログラムと違い、ボールねじのがたがどこにあるかを知って精度のいる加工は機械の精度の良いところでするとか、切粉の流れが干渉しないようにとか工夫しまして、加工スピードをあげました。おお!プロジェクトX じゃないですか 
でもCAD・CAMの時代には神業もお払い箱のようで・・・
次の『残酷』でありますが、、この修飾語も意味が不明であります。
死刑ったら『残酷』ですか?
判例なんてどうでもいいんですが、今のところ死刑は『残酷な刑ではない』という判例であります。
最近では死刑を廃止する国も増えてまいりました。死刑は取り返しがつかないから止めるべきだということだそうですが、しかし人を殺(あや)めて死刑にならないとすると抑止力が働くのか?という疑問もあり、いろいろ議論がされております。
刑罰にはいろいろな意味があります。
損害賠償あるいは矯正のためならば苦痛は無用ですが、懲罰あるいは見せしめのためには苦痛でなければなりません。もちろんその執行にあたっては慈悲、思いやりが必要であろうとは思いますが、
死刑が単に今後の人生を奪うという意味だけならいかなる処刑方法でも同じなんでしょうが、一罰百戒のためならばむしろ『残酷』なほうが抑止力があるのかもしれません。それにより犯行を行った結果『残酷な刑』に処される人の総和は減るかもしれません。
まあ、ともかく『残酷』の定義は不明です。

人道的じゃない!トンデモナイコトデス残酷だ!人道的じゃない!人道の敵だわ!人道の敵じゃない!
参考までに申し上げますと、市民運動をされている方々の大好きな北朝鮮や中国では一般市民の前で公開処刑をしているそうです。大体銃殺が多いそうですが、北朝鮮では弾薬がもったいないとのことで首を切り落とすこともされているそうです。
クレオパトラとかベンハーの世界ですね、
それも見せしめのために一般市民を強制的に集めて執行しているそうです。 『残酷』ですね!
北朝鮮の本をお読みなさい、犯人の家族も強制的にそれを見せられるそうです。ヒドイデスネ!
北朝鮮に人道支援をするならこれらをとめるのが第一優先でありましょう。
この条文の文言はそういった国ではぜひとも必要なようです。



結論として、この条文が意味を有するのか、無意味なのか、私は分かりません。
この条文は解釈によっていかようにでもなる、あまり意味のない条文ではないかと・・・・


本日は憲法36条、三十六計逃げるにしかずといいますので・・・お後がよろしいようで




参考までに
アメリカ憲法修正第8条(1791)にも「残酷で異常な刑罰を科してはならない」というのがあります。
これまた、解釈を判例にゆだねるための法律のようで????




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