第38条1項 (2003.04.02)
「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」

最近、憲法について書いてないじゃないか! ○暴さんから突込みがあって怖気づいたんかい?
なんて、コメントは来ていません 
国語を習わなかったの? いえ、この歳になれば多少のことじゃひるみません。
忙しくて書くことがままならなかったというだけのことであります。
では、久しぶりに我が偉大なる日本国憲法の吟味を進めることとしましょう。

さて、
「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」
この文章を読んで、スッと頭に入り、内容がご理解いただけたでしょうか?
もし、そうなら『ボケ始めたか?』と注意したほうがよろしい。
この文章を読んで、『うーーんイマイチ分からんなあ!』と感じた方、あなたは正常です。


「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」

これは、願望でしょうか?
    命令でしょうか?
    理想を語っているのでしょか?
    事実を語っているのでしょうか?
    単なる文字の連なりでしょうか?・・・・私にはそう思えます。


この文章は正しくは
「国家は、刑事事件捜査において何人に対しても、不利益な供述を強要してはならない。」
ではありませんか?
文章というものはこのようにSVOCがなくてはならないのです。
その意味を吟味検討するのはその後です。
それでなくちゃ、命題どころか意味のある文章でさえなく、単なる音のつながりにすぎません。
  • 理由その1
    憲法は国家を縛るものであるならば、国家が主語となるのは当然です。
  • 理由その2
    この文章は国家に対する命令形であるべきです。
    何人がされないといいながら、その本当の主語がなくては意味がありません。
  • 理由その3
    刑事事件という文言なくては論旨不明!救いようがありません。
    条が異なっておますから、前条の主語が続くとは言えないでしょう。
    またこの章は『国民の権利義務』であって『刑事事件』ではありません。

日本語は論理的でない、厳密な論理を語るには適さない!なんて語る御仁がいます。
日本国憲法はすばらしい!と語る人々がいます。
 そんなことを語るみなさま、間違っています。

日本語はすばらしい言葉です。欠陥品ではありません。
日本国憲法を読んで、すばらしい!と考えるような人々は日本語を正しく扱うことができず、日本語で論理的な話ができないだけです。

日本語を乱す根源である日本国憲法が、
罪でなくてなんでありましょうか?


正しい日本語を使いたいものです


本日のまとめ、

我が日本国憲法は、日本をだめにしただけでなく、日本語もダメにしてしまいました。
護憲論者の方々、ぜひこのようなどうしようもない日本語を守る意義をお教えください。


注)アメリカ憲法 修正第5条は受身形ではありますが、『刑事事件において』とあり前後左右から意味は判ります。




鉄血勤皇隊様よりコメントをいただきました。(2003.04.09)

佐為様 すこし、話がズレますが、そもそもこんな条文がある事自体、笑っちゃいます、
実際には「自白の強要」は行われています
被疑者が暴力団であれば、「柔道場」で運動の指導と称して「合法的に拷問」をしており、それ以外にも「ありとあらゆる」精神的拷問をやられます、例えば、イヤガラセ目的の「接見禁止」これはツライなんて物ではありません、その他に「門前逮捕」などやられた時は、ノイローゼになるそうです、「門前逮捕」とは拘留期間切れで「証拠不十分」で釈放されて、警察署の玄関を出た途端に別の警察署の刑事に「別件」で逮捕される事です、大抵の被疑者はこれで精神的にまいってしまいます、私の友達は3回もやられて、それ以来、「警察は怖い!!今度パクられたら、素直に「全部うたう」とブルブル震えてました(笑)
友達いわく日本の捜査当局の「人権意識」は東南アジアや南米諸国よりマシってなぐらいらしいです。その友達はこうも言ってました「日本の警察は治安維持能力は最悪だけど捜査能力は世界一だ、逮捕されたくなかったら悪い事をしない事だ、また悪い事をする以上逮捕される事を覚悟してやるべきだ」
私は、この友達にある意味「プロ根性」みたいな物を見た気がしました。
私の個人的な意見としては「黙秘権」など認める事じたい「オカシイ」と思っています、逮捕されるヤツは大抵、他にも犯罪をやっていますし、逮捕された事件は「無罪」でもその他のバレてない事件が山ほどあるからです(笑)

たまたま逮捕されてしまった「善良な市民」なんてのは10000人に一人もイナイと思います、「効率」を考えると10000人に一人の冤罪の為に、その他大勢の「犯罪者」を結果的に見逃すような事は良くないと考えますので、刑事の「自白の強要」や「バレナイ程度の拷問」は仕方のない事であり、それが少なからず「犯罪の抑止」になっていると思います。
最近外国人の犯罪が激増してますが、「外国人」の扱いは「日本人」に比べると天国と地獄ぐらいの差があります、
刑務所の中で「御菓子」はもらえるし「テレビ」も見れるし、面会時間も長めにしてもらえるし、具合が悪いと言えば、仮病とわかっていても診療してくれます。「外国人犯罪者」にも「日本人並み」の扱いをしたら少しは懲りると思うのですが。

お便りありがとうございます。
幸か不幸か私はまだ警察のお世話になったことがありません。
「Aの間違い、Bの間違い」に書きましたが、限られた情報で間違いを少なくすることは困難です。
安全サイドで行くか、ある程度危険を覚悟するか、という判断もあるでしょう。
冤罪は困りますが、不法地帯も困ります。

個人的にはもっと予算を取って、(中国のODAをやめればすぐそんな金は出ます)警察の人員補強とか装備を改善するなどできることは多々あるのではないでしょうか?

私は日本の安全を確保してほしいと考えています。


くまくま様からお便りを頂きました(07.08.25)
はじめまして。
憲法38条1項の記事に、「国家は、刑事事件捜査において何人に対しても、不利益な供述を強要してはならない。」と、翻訳されておられます。
私は、よくはわからないのですが、「刑事!」事件「捜査!」と限定しているのには、どんな意味があるのでしょうか?行政事件(捜査に限らず)を除かなければならない何か根拠があるのでしょうか?
よくわからないので、お忙しいところ、大変恐縮ですが、もしも、お手すきの折がありましたら、お教え頂けると、ありがたいです。

日本評論社のコンメンタールとKimigayoを読み比べているくまくまより
くまくま様 お便りありがとうございます。
元もとの文章は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」ですよね!?
憲法が国家を規制するものであるならば、これは国家に対するものでしょうね。もし国家権力以外が「何人かに対して不利益な供述を強要」するなら、それはそもそも第11条に反します。
というのが国家が主語になるだろうと考えた根拠です。
刑事事件というのは、38条が刑事事件のパートにあるからであり、またこの項は当然、第2項と第3項につながらないとおかしいですよね?
捜査ですか? まあ、それ以外にはないだろうと思っただけです。ハイ


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