46条 2002.08.12
「参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。」

ものごとを書き表す時に5W1Hというのがありますね、
もともとはキプリング(ジャングルブックの作者)が言い出したそうでありますが・・・
誰が、誰に、何を、何処で、何時、どうした・・っていうやつですよね、
散文ならともかく、事務的な文章を書く時にこれは大変重宝します。


さて、5W1Hを参考に参議院議員はどのようなものか調べてみましょう。
  • 選挙人  国民による普通選挙を定めていますが、選挙人の年齢定めてません(15条、43条1項)
  • 被選挙権 法律で定めるとあります(44条)
  • 選ぶ方法 国民が選ぶのですがその方法は法律で定める(憲法47条)
  • 議員の数 法律で定めるとあります(43条2項)
  • 議員任期 6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する(本条)
賢明な(というより何時もここをご覧になっている方は)もう私の突っ込みどころが見えてきたでありましょう?
参議院議員選出に関するほとんどを下位文書(法律のことです、怪文書ではありません)に振っているのに、なぜ任期と改選方法を憲法レベルで規定しているのでしょうか?

そしてまた上記諸事項は過去に改正されたこともいくつかあります。
選挙権を持つ年齢まだ改正されてはいませんが、引き下げを唱える議員や政党もあります。
被選挙権年齢改正しようという政党は今のところありません。
選ぶ方法全国区から比例代表などに改正されました。
議員の数参議院は変わっていませんが、衆議院は改正されました。

これら法律で定めるとしているものは、議員の任期より軽いのでしょうか?
任期のほうが選出方法より重大なのでしょうか?

どうもそうとは思えません??
私はこの中で一番重要なのは選挙権年齢じゃないかと考えます。
だって国民が何歳から成人とみなされるのかということは非常に重要なことではないでしょうか?
それと、選ぶ方法が重要と考えます。
全国区、地方区、小選挙区なんてことを決めるのは、議員の任期と同等にあるいはそれ以上に重大なことではないでしょうか?
任期を変えても政党への利害は選挙費用くらいかもしれないけど、選挙区を変えるというのは非常に各党の利害が伴います。
ねえ、そうでしょう? 鳩山さん、
なにをもって、法律で定めるのと、憲法で定めるとの違いを決めたのでしょうか?
何も考えてなかったと言われると返す言葉がありませんが、そんなところなのではないでしょうか?
これも改正が必要と考えるポイントです。

?  ?

次に論点を変えますと、解散のない参議院の任期が6年というのは適切なのでしょうか?

ほとんど任期満了以前に解散する衆議院に比べて、任期の長い参議院にはそれゆえの責務があるのは自明です。

   それは、
長期的な国家の行く末を考えること、
党利党略ではなく、元老院としての良識ある判断、
衆議院の短期的振れに対するけん制、抑制機能、
衆議院議員に対する教育的指導、
地方と結びついた利権から離れた大局的判断、
などなど、、、
  ではないでしょうか?

もしそれを遂行できないなら、6年という任期は長すぎます。
もっと、国民の声を反映するためにせいぜい4年とかにし半数ずつ改選すれば、その時の国民の政党支持などを反映し、一時的なマドンナ旋風とかで多数を議席を取った後に、長期にわたり多数を占める危険がなくなります。


以上まとめますと、
参議院に限らず、憲法で任期を定めるだけでなく、選出方法、選挙人(成人となる)年齢、被選挙権年齢などはすべて憲法で定めるべきではないかという結論となります。

それと、参議院の役割も憲法に書くべきかとも考えます。
既にそのようなご意見もありました。
でも、そこまで書くと、国会議員なのか幼稚園児なのかいささか悩みますのでやめたほうがよいのではないかと・・・・


護憲運動の方々、このような改憲提案に対しても悪魔に対するがごとく絶対反対とのたまわくのでありましょうか?

私は悪魔でしょうか? そのようです(^^)




そこで本日の提案



参議院に限らず、両議院の選出方法、選挙権年齢、被選挙権年齢などはすべて憲法で定めましょう。
法律で決めるような軽いものではありません!





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いえ、鳩山さん個人にどうこうはありません。
昔、ハトマンダーという選挙区割りを考えた方も同じ鳩山さんというお名前でしたんで、今の鳩山さんも選挙区をいじることに詳しいかと邪推しただけです。
ハイ
ハトマンダーって何ですか?ハトマンダーって何ですか?