第51条2001.12.18
「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。」

国会議員は日本のために私利私欲を忘れて、議会で討論し議決していただきたいものです。その過程ではいろいろな議論もあるでしょうし、試行錯誤、駆け引きもあるでしょう。
すべての論敵との議論や見解の相違する勢力との取引も『国家のため』という認識を忘れずに行われるはずでしょう。

ホントですか?

こまった議員が多いのよ 最近の国会を見ると(本当を言えば、私の知るかぎり30年前からですが)これは日本の議会なのか?、北朝鮮の議会なのか?、中国の共産党全国代表会議?分からないことがあります。
国会議員のみなさんは日本の国益を守るために働いているのでしょうか?
中国の利権、北朝鮮の首領のために働いているのでしょか?

この条文は立派ですが、国会議員のレベルを踏まえて考えるに日本の議員はこの条文に見合っていないことは確実のようです。
よって、「日本国民は両議院の議員が、議院で行った演説、討論又は表決について、民事訴訟を起こす権利を有する。」とすべきです。
とはいえ、そんなことをしたら諸外国から日本の国会議員のレベル、そしてそれらを選出した国民のレベルが笑われてしまいます。


そこで本日の結論

「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決において、院外で責任を問われないように行動しなければならない。」と改正しましょう!

そして、私たちは幼稚園児のように彼らの振る舞いをよく見て、ちゃんと躾なければなりません。
なんせ、目を離すと私たちの税金を北朝鮮や中国のどぶに捨て、日本の国土が盗まれても気にもしないし、日本人が拉致されても目をつぶっているのですから!

国民は見ているぞ!


StraySheep様からお便りを頂きました(2013.07.29)
憲法第五十一条について
「両議院の議員は、議院で行った演説、討論または評決について、院外で責任を問われない。」

本当にそうなのだろうか?
現在は政党に意見を拘束されているように思う。
政党から「党から追い出すぞ」という脅迫めいた事を言われている。
そして、党員もまた除名されるのは嫌だから渋々従う。
それは完全に憲法違反ではないのだろうか?
こんな考え方はおかしいでしょうか?
StraySheep様 毎度ありがとうございます。
日本国憲法51条は「責任を問はれない。」ですが、その原文はどうかといいますと「Members of both houses shall not be held liable outside the house for speeches, debates or votes cast inside the house.」となっておりまして、直訳すると「責任を問われない」ではなく「拘束されない」あるいは「逮捕されない」ではないでしょうか?

ご参考までに、
以前も申し上げましたが、日本国憲法の和文が分らないとき、解釈に苦しむときは、英語原文に基づいて考えるというのが憲法制定時の裁判所のスタンスでした。今は日本語が基本となっているかもしれませんが、怪しげな日本語を元に考えるよりも、英語を元に考えるべきでしょう。


英単語の意味以外に、次のように考えられます。
憲法は国を拘束するものであるという観点からすれば民間の行為については、法規制、公序良俗に関わらなければ規制できるはずがありません。
世の中では、責任を負うということは刑事ばかりではありません。例えば交通事故を起こしますと、刑事上の罪、行政上の罰則、民事の責任といろいろと償わなくてはなりません。
ですから政党と所属議員の契約事項に、党議拘束に反した場合、除名あるいは・・・ということが決めてあれば、それに従うか離反されるということは問題ないと考えます。
調べましたが法律で党議拘束について決めているものはないようです。また、その契約は公序良俗に反しないと思います。だって同じ志の人が集まって作るのが政党ですから、考えが異なるならわかれるのは当然です。
よっておっしゃることは憲法とは無関係な、民民の契約ですから憲法違反ということはありません。

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