第57条3項 (2003.05.14)
「出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。」

これを読んで アレッ?ってお感じになりませんか?
国会議員は通常の議決に際しては自分がどちらを支持したかという記録を残さないそうなのです。
最近出番が少なく不満であるぞ!

私たちは会社で、イエ、町内会でも会合がありさまざまなことを決定する時に、誰それはどのような意見を申し立て、決議に際してどちらを支持したかということは議事録に書かれるのがふつうでございます。
それが責任というものでありましょうし、決定に参画したという誉れでもありましょう。

国会議員といいますと、国民の代表としてみなさん少なくとも数万票という後ろ盾を背負って、やくざで言うならば金看板を背負って議席についているわけです。
そのようなお方が自分の議決結果を記録に残そうとしないのでしょうか?

国会議員は多額な歳費をいただいているのですから、まじめに働いていることを国民、特に自分を選んでくれた選挙人に知らしめるべきじゃないですか?

それとも自分の決定、議決結果を知られたくないなにか後ろめたいことでもあるのでしょうか?

『いちいち採決結果を記録していたら手間がかかって大変だあ〜』ですって?
なにをおっしゃるウサギさん!
ITを唱えていた首相閣下もいらっしゃいました。
日本の電子技術(というより中学校の工作レベルで)を活用し表決を日本の国中に表示するシステムなんて アッ というまにできちゃいますよ 


なお、下位規定を探しましたが「国会法」の中では憲法以上の詳細規定はありませんでした。
もし、私が見逃しておりましたらぜひお教え願いますように・・



はい、本日の結論は


改正を提案します。

国会議員の表決はすべて会議録に記載し、これを公表しなければならない。

私たちは主権者です。
私たちは主権者です。

私たち主権者は国会議員の表決結果を知る権利があるし、それをもって次回選挙の判断材料としたいと考えます。
それが国民の権利というものです。


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