第59条2項 (2003.03.01)
「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」

今日も楽しんでください
ここに書く条項の順序はどうなっているんか?という声は
・・・・ありません。 
実を言いまして、初めのころは気の向くまま、足の向くままでしたが、各条項の評価表を見ますとコメントが連続している部分とか、過疎化が進んでいる部分とかありまして、なるべく平均化するように選んでいるのです。
・・・それが意味があるかといいますと・・・ありません。 

    まあ、というわけで本日は隙間の多い部分を選びました。
    この条項は二つのセンテンスからなります。

  • 衆参両院は『院内の秩序をみだした議員を懲罰できる。』そうです。
    悪い議員はドンドン除名することに反対しません。むしろ、除名されないことが問題かと疑問を感じております。
    いえ国会は議論の場、『秩序を乱す者』というのですから、主義思想が違うからとか、気に入らないから除名しようなんて了見の狭いことは申しません。
    審議拒否とか牛歩というのはこりゃあ、明確に秩序を乱す輩でございましょう。ぜひ、ドンドン除名したいと思います。だって国会議員というのは審議するため、議決するために選ばれた方ですからそれがまっとうできないなら無能と言われてもしょうがないでしょうに・・・

    もうひとつ、除名して欲しい議員がいます。
    議会、委員会への出席率が悪い人です。
    なにせ、国民の代表として自分から立候補して議員になられたのですから、病気とかやむにやまれぬ理由があろうとも、欠席が多ければ除名といいますか議席剥奪されてもやむを得ません。
    病気なら仕方がない、そんなことは理由になりません。
    自衛隊員が病気なら傷病除隊です。いかなる理由であろうとも職務をまっとうできない人は辞任するのが国民(納税者)に対する責任です。

    ところで「第五十五条  両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」というのがあります。
    いまいち本条項との違いが分からないところです。まあ、どちらも『出席議員の三分の二以上』とありますのでとりあえずは許すとしましょう。
  • 除名するには出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
    いったい三分の二以上という根拠はなんでしょうか?
    そこで我が偉大なる(?)日本国憲法で議決に要する数を調べてみました。
    採決する条件の厳しい順に並べました。
    条項
    決定事項
    議決に必要数
    96条1項憲法の改正67% 総議員の三分の二
    56条1項定足数34% 総議員の三分の一
    53条臨時会の召集25% 総議員の四分の一
    55条議員資格剥奪22% 出席議員の三分の二
    57条1項秘密会の決定22% 出席議員の三分の二
    58条2項除名22% 出席議員の三分の二
    59条2項参院での否決後の衆院での再議決22% 出席議員の三分の二
    56条2項一般の法令の議決17% 出席議員の過半数
    57条3項議員の賛否の記録 7% 出席議員の五分の一
    『出席議員の』とあるものは定足数1/3で算出

    いかがな感じをお持ちになりましょうか?
    妥当なところでしょうか?
    決定するには少ないでしょうか? これより少なくても良いでしょうか?

    私個人の感想を申し上げれば、
    ひとつ すべての採決において議員の賛否を記録すべきであり、
    ふたつ すべての決定がほんのわずかの議員数で決定されることを危惧します。

    議員数の2割程度で国の進む道が決まるのであれば、国会議員を大幅に減らしてもよさそうです。
    税金の節約になるでしょうね。

    いや、定足数をたとえば過半数とかにあげて、採決は過半数というのがより民意を反映しているような気がします。
    その場合、25%となりますから憲法改正を除き、現在の採決よりはハードルが高くなり適切かと思います。
    当然、審議拒否、正当な理由なき欠席は処罰対象とします。


本日のご意見、、


大賛成で異議ありません。
院内の秩序をみだした議員を懲罰し、程度のひどい者をドンドン除名しましょう。
まずはじめに、審議拒否議員を除名しましょう。


何のために議員になったの? サボッタラアカン 税金から歳費を払いたくないわ
私たちは納税者です。




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