第56条1項 (2002.10.01)
「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」

ハイ、本日は定足数のお話です。

どんな会議でも何名以上参加がなければ成り立たないというルールがあります。
町内会であろうと、株主総会でも、国会でもみな同じです。
新入社員の歓迎会でも新入社員本人あるいは上役がいなければ開催できないのはこれまた渡世の義理

さて、憲法56条1項によりますと、日本の国会は衆参両院とも総議員の3分の1いれば開会できるそうです。
もし国会議員の3分の2が、ご病気とか、地方から上京した方の陳情を聞いたり、あるいは誰かの利権のための口利きで忙しいと欠席する方が多いと、休会となります。

野球の九回ならクライマックス、ビルの九階なら見晴らしがいいでしょうが、国会が休会となりますと見るものがありません。
相撲や落語なら金返せ!と叫ばなければなりません。

もちろん、国会議員閣下には私たちの税金から歳費(賃金)をお支払いしているのです。
お金をもらいながら仕事をしなくちゃ、そりゃ不労所得といって後ろめたいことだと考えませんか?
話がそれてきました。
誰です? もともとずれっぱなしじゃないかって?
ではまいります。
本当にこれでいいのか?
定足数すなわち出席議員が3分の1でよいのでしょうか?
私は非常に疑問を感じます。

町内会で各家庭の代表の3分の1で成立するといったらみな文句を言いますよ。
大事な町内会費の使い道を決めるのにそんなにわずかな人で決められちゃ困ります! ってね、

ISOの世界では会社の種々の会議の成立要件を決めておかなくちゃいけません。
もちろん、3分の1でもいいのですが、規格で要求する関連する部門代表あるいは有識者を網羅していなくてはなりません。

その他多くの会議でも同じでありましょう。
私が以前所属していた囲碁倶楽部でも毎年の総会では数十万のお金を扱うので定足数に満たないと委任状をとるなど末席幹事として苦労したものです。


では、参考までに類似事例を拝見しましょう。

大日本帝国憲法 第46条
両議院は各々其の総議員3分ノ1以上出席するに非ざれば議事を開き議決を為すことを得ず

アメリカ憲法 第5節
各議院の議員の過半数をもって、議事を行うに必要な定足数とする。
定足数に満たない場合は、その当日に休会し、また各議員の定める方法や制裁をもって、欠席議員の出席を強制することができる。
(アメリカ大使館訳)

う〜ん、これからみると日本では昔から国会議員の方は議員活動以外にお忙しく、満足に法律の審議をする暇もなかったようです。
アメリカのように少なくとも過半数というなら、まあいいか、と考えませんか?

そしてお気づきになりましたよね? 出席しない議員には制裁や強制的に出席を求めることができるそうです。

欠席すること、審議拒否することは国民に対する背信です。

みなさん、ごぞんじでしょう!
日本じゃ、気に食わない法案ですと、「審議拒否!」とか言って国会議員が議会に顔を出さないという戦法さえあるんです。
これは民主主義を否定し、貶めるものでしかありません。

自分たちが正当な選挙で少数しか議席を得られなかったという事実をまず認識してほしい。
それなら、その政策・法案に反対だと言うことを国会で発言し、反対投票することがやるべきことではないのか?

日本で過去に反対政党に不利な選挙方策がとられたことがありますか?
不利な選挙政策とは
 野党が多数を占める選挙区には投票所を少なくしたり、
 野党候補の立候補にあたり、書類審査を厳しくしたり、
 身辺を捜索して過去のちょっとした瑕疵を探して立候補を認めないとか、
 開票の際、不正をするとか、
 投票箱が行方不明になったりとか、
まあ、そういったことです。

日本では選挙に関して定数の是正に関しての裁判は多々ありますが、このような公正な選挙を妨げる行為があったとは、いかなる野党も言っておりません。
(すくなくとも私は聞いていません。)



国会議員は国会に参加する権利を持つのではありません。
国会に参加する義務を負います。

あなた、そのために立候補したんでしょ?


現状では私は不満だ!



本日のまとめ、


現憲法では定足数はあまりにも少ない、
憲法を改正し、より多くに改正する必要があると考えます。
同時に、国会議員に審議に参加する義務を定めたい。
正当な理由なくして審議拒否する国会議員を罷免します。

だって、あなた国会に出たくないんでしょう?




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