76条3項 2002.02.13
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」

首筋にリストラの風を感じつつ、今日もいきます佐為節が〜

『すべて』とは一般に使う『すべての』と同じ意味です。
裁判官には簡易裁判所から最高裁までありますが、ぜ〜んぶの裁判官は独立して業務を執行し、憲法と法律と、己の良心にのみ拘束されるそうです。なんだ、条文と同じやんか(^^)

疑問点をあげます。


クロポ様からお便りを頂きました(09.01.19)
76条3項
憲法が国民から国家権力に対する要求である事と、司法が国会や内閣と比べて国民の立場から最も遠い位置にある事から、当たり前の事でも明記する必要があったのではないでしょうか。

クロポ様 お便りありがとうございます。
もっとも遠い所にいるという意味が理解できません。議員は選挙で選ぶけど裁判官は選べないという意味でしょうか?
その意味でしたら確かに政治家は常に選挙民の顔色をうかがって採決をするでしょうけど、裁判官は選挙民の意向には無関係でいられますから・・というと逆のような気もしますが 
これはいろいろな意味があると思います。
明治憲法では「天皇の名において(第57条)」だったので、それと違うんだということを強調したかったのかもしれません。
アメリカ憲法には類似の文言はありませんので、アメリカ流を入れたわけでもなさそうです。
まあ、考えるとこじつけはいくつもありそうです。
こんなことを考えるのも暇つぶしにはなるでしょう。


日本国憲法の目次にもどる