国民主権に関する第1条の件は、saitota様のように国民主権を定めていないと理解されるものであれば、みんなが理解できるように改正すべきだと思います。
41条+43条には「主権」という表現がなされておらず、ストレートに国民主権を定めているものではないからです。
国民主権とは、「国家のあり方を決定する最終的権利が国民にある」ということだと思いますが、それは単に41条で定められている議会(立法)でけでなく、行政、司法、軍隊を含めてすべての国家作用に及ぶものです。41条+43条により立法の権利があったとしても、全ての国家作用に及ぶという国家主権とはなりません。
もちろん、「国権の最高機関」とはされてはいますが。
外国人参政権問題に関する最高裁判決には、『主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。』という表現もあります。
次に『アメリカ憲法に国民主権という言葉はありません。』ということですが、アメリカの連邦憲法についてはほとんど知りませんが、恐らく連邦制をとっていて各州憲法があることと、憲法に対する考えからではないかと思います。
アメリカの憲法に対する考えとは、「憲法は国家権力を制限して国民の権利自由を守るもの」ということで、当初の憲法では人権規定さえなかったと聞いたことがあります。
はっきりわかりませんが。
以上、『「主権の存する日本国民の」というフレーズを「国民主権」と理解する』ことは、私には拡大解釈とは思えないのですが、saitota様がおっしゃることは理解しておりますし、国語の問題として国民主権について明確に規定すべきかもしれないと思います。
国語についてはさっぱり駄目な私ですので本当に申し訳ありませんが。