民法ノート | 第3節 法人 |
参考 |
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第1章 総則 第1節 指導原理・権利主体 第2節 意思能力・行為能力 第3節 法人 第4節 法律行為・意思表示 第5節 代理 第6節 無効・取消 第7節 条件・期限・期間 第8節 時効
第2章 物権 第3節 所有権 第4節 用益物権 第5節 担保物権
セクション 3 セクション 4 |
[1]意義と設立 (1)意義
民法上は、社団法人+財団法人
(2)設立
社団法人 − 定款 →主務官庁の許可で設立 財団法人 − 寄附行為
登記―設立の日から 主たる事務所の所在地−2週間 その他の事務所の所在地−3週間
(3)能力
定款・寄附行為に定めた範囲内
[2]法人の機関
(1)社員総会 (社団法人のみ)
(2)理事
(3)監事
[3]消滅
ノートなし
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[1] 寄附行為 − 遺言で可。 寄附財産は遺言が効力を発生したときから法人に帰属。
設立要件 − 主務官庁の許可
対抗要件 − 設立の登記
[2]
(1)社員の表決権は平等 (2) @理事は1人以上置く。数人いても各自が代表する。 A理事の代表権に制限を加えても、善意の第三者に対抗できない。 B理事が欠けた場合は、損害を生ずる恐れがあるときに限り、仮理事を選任する。 C職務を行うについて他人に損害を及ぼした場合は、法人が責任を負う。
(3)任意的設置機関 (定款・寄附行為 + 総会)
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