民法ノート

第5節 代理

 

参考

使用上の注意

第1章 総則

第1節 指導原理・権利主体

第2節 意思能力・行為能力

第3節 法人

第4節 法律行為・意思表示

第5節 代理

第6節 無効・取消

第7節 条件・期限・期間

第8節 時効

 

第2章 物権
第1節 総論
第2節 占有権

第3節 所有権

第4節 用益物権

第5節 担保物権

 

セクション 3
タイトル 1
タイトル 2
タイトル 3
タイトル 4
タイトル 5

セクション 4
タイトル 1
タイトル 2
タイトル 3
タイトル 4
タイトル 5
タイトル 6

 [1]意義

 代理人が本人のためにすることを示してなした意思表示の効果が,本人に生じる制度。

 

(1)代理の種類

    @任意代理

    A法定代理

 

(2)代理人の資格

 授権されれば誰でも良い

 

(3)授権範囲

    @任意代理→任意

    A法定代理→法定

 

(4)禁止事項

    @双方代理

    A自己契約

 

 

 

 

[2]代理行為

 

 代理の意思表示は直接本人に帰属する

 

 

 

[3]復代理

 

(1)効果

 復代理人を選定しても,代理人の代理権は消滅しない。

 

(2)復任権 ― 復代理人を選定する権利

    @任意代理 →復任権なし

    A法定代理 →常に復任権あり

 

(3)代理人の責任

    @任意代理 →選任・監督のみ

    A法定代理 →全責任を負う

 

[4]代理権の消滅

 

(1)任意代理・法定代理の共通事由

    @本人の死亡

    A代理人の死亡

    B代理人の破産開始の審判

    C代理人の後見開始の審判

 

(2)任意代理のみの消滅事由

    @本人の破産

    A委任契約の終了

 

[5]無権代理

 

(1)表見代理

 相手方が善意無過失→本人が無権代理行為を相手方に主張できない

 

(2)狭義の無権代理

@意義

 本人と無権代理人とは何ら関係ない

 

A本人の権利

  (イ)追認の拒絶 →無効

  (ロ)追認     →契約時に遡って有効

 

B相手方の権利

  (イ)催告権

  (ロ)取消権

  (ハ)無権代理人の責任追及

 

 

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[1]

私的自治の拡張・補充の制度である

 

 

 

 

 

 

(2)代理人の資格→無能力者でも代理人となれる

 

 

(3)授権範囲    不明の場合→次の行為だけ可能

    @保存行為

    A性質を変えない利用

    B改良行為

(4)禁止事項

<例外>

    @本人の承諾

    A債務の履行

    B登記申請

 

 

[2]代理行為

 

本人のためにすることを示さない場合

    @代理人に帰属する

    A但し,相手方に悪意・過失あるとき→本人に帰属する

 

[3]復代理

 

(1)効果

復代理人は本人の代理人としての地位

 

(2)復任権

任意代理の例外 @本人の承諾があるとき

           Aやむをえない理由あるとき

 

(3)

 

A法定代理でもやむをえない理由の時は選任・監督責任のみ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

(イ)悪意のときでも催告できる

(ロ)善意のときのみ取消できる

(ハ)善意無過失のときのみ追求できる(←表見代理との選択)