| 民法ノート | 第5節 代理 |
参考 |
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第1章 総則 第1節 指導原理・権利主体 第2節 意思能力・行為能力 第3節 法人 第4節 法律行為・意思表示 第5節 代理 第6節 無効・取消 第7節 条件・期限・期間 第8節 時効
第2章 物権 第3節 所有権 第4節 用益物権 第5節 担保物権
セクション 3 セクション 4 |
[1]意義 代理人が本人のためにすることを示してなした意思表示の効果が,本人に生じる制度。
(1)代理の種類 �@任意代理 �A法定代理
(2)代理人の資格 授権されれば誰でも良い
(3)授権範囲 �@任意代理→任意 �A法定代理→法定
(4)禁止事項 �@双方代理 �A自己契約
[2]代理行為
代理の意思表示は直接本人に帰属する
[3]復代理
(1)効果 復代理人を選定しても,代理人の代理権は消滅しない。
(2)復任権 ― 復代理人を選定する権利 �@任意代理 →復任権なし �A法定代理 →常に復任権あり
(3)代理人の責任 �@任意代理 →選任・監督のみ �A法定代理 →全責任を負う
[4]代理権の消滅
(1)任意代理・法定代理の共通事由 �@本人の死亡 �A代理人の死亡 �B代理人の破産開始の審判 �C代理人の後見開始の審判
(2)任意代理のみの消滅事由 �@本人の破産 �A委任契約の終了
[5]無権代理
(1)表見代理 相手方が善意無過失→本人が無権代理行為を相手方に主張できない
(2)狭義の無権代理 �@意義 本人と無権代理人とは何ら関係ない
�A本人の権利 (イ)追認の拒絶 →無効 (ロ)追認 →契約時に遡って有効
�B相手方の権利 (イ)催告権 (ロ)取消権 (ハ)無権代理人の責任追及
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[1] 私的自治の拡張・補充の制度である
(2)代理人の資格→無能力者でも代理人となれる
(3)授権範囲 不明の場合→次の行為だけ可能 �@保存行為 �A性質を変えない利用 �B改良行為 (4)禁止事項 <例外> �@本人の承諾 �A債務の履行 �B登記申請
[2]代理行為
本人のためにすることを示さない場合 �@代理人に帰属する �A但し,相手方に悪意・過失あるとき→本人に帰属する
[3]復代理
(1)効果 復代理人は本人の代理人としての地位
(2)復任権 任意代理の例外 �@本人の承諾があるとき �Aやむをえない理由あるとき
(3)
�A法定代理でもやむをえない理由の時は選任・監督責任のみ
�B (イ)悪意のときでも催告できる (ロ)善意のときのみ取消できる (ハ)善意無過失のときのみ追求できる(←表見代理との選択) |