駆込寺が欲しい

20.06.25

江戸時代、夫と離縁したい妻が縁切寺を頼ると、お寺が今でいう調停をしてくれたそうだ。別れたい妻は、夫や親族につかまる前に縁切寺に入ろうと、 駆込寺 駆け込んだので駆込寺かけこみでらと呼ばれた。
幕府が公認した縁切寺はふたつで鎌倉と群馬にあったが、いずれも江戸から50キロも離れていて、そこまで行くのは容易ではない。そこで江戸府内の寺社に駆け込んでも、同様に扱ってもらえたという。
更に宿六が追いかけてきて、もう間に合わないと切羽詰まれば、草履ぞうりでもかんざしでも、身に着けているものを境内に投げ入めば、もう夫は妻に手をかけられないという決まりがあったそうだ。令和の女性は江戸時代をうらやむのではないだろうか?
そこから転じて困りごとがあるとき、相談とか助けてくれる窓口や機関のことを駆込寺と呼ぶようになった。

人間生きていると、悩み事、困りごとばかりだ。お金がない、隣の犬がうるさい、舅のDVで、姑の嫁いびり、赤ちゃんの育ちが、隣のピアノが迷惑、夫が呑兵衛で、妻が不倫を、ストーカーが付きまとう、上司のパワハラ、伯母さんが縁談をしつこく勧めてくる、いやはや人生はつらいことや困りごとの連続です。

でもご安心ください。ほとんどのトラブルには、相談窓口とか対応してくれる仕組みがあるものです。
私が経験しただけでもいろんなことがありました。
私が結婚してすぐ親父が入院し、母、家内、私が交代で看病し、みな疲れ果て医療費もとんでもなくかかりました。こりゃどうしようもないとなって病院に相談したら、市役所の窓口を教えてくれた。そこに相談すると、三カ月後から医療費の補助だったか低減だったかしてくれた。お金の心配がなくなっただけでもホッとしました。
娘が小学生の時いじめにあった。担任の先生に相談したが、こいつが先生になったばかりの若造で話にならない。途方に暮れた。しょうがないと教頭だか校長か忘れたが、少しましな先生に苦情を言ったら収まった。
最近、親族が亡くなり手続きで分からないことがあった。最初、住まいの近くに事務所を構える司法書士に相談したが、弁護士に聞いてから回答しますという。それならと弁護士無料相談に申し込んだ。そのままその弁護士に頼んだのだが、なんとかかった費用は司法書士が言った値より安かった。

このような問題解決方法、悩みごと相談方法は個人だけでなく、社会レベル、会社レベルでもちゃんと決まっています。もちろんカットアンドトライで探さなければならないこともありますし、無料でないのもありますが。
困った 子供がいじめにあって先生に相談しても埒が明かない、そんなときは教育委員会です。それでもらちが明かないなら、マスコミにタレ込むという半ばテロに近い方法もある。でも躊躇することはありません。いじめで我が子が自殺したら人生終わりです。子供を救うには手段を選びません。
娘さんがストーカーに付きまとわれたら、すぐに警察に走りましょう。21世紀の今は「美人だからもてるんでしょう」なんてふざけたことを言う警官はいません。桶川事件のおかげです。

会社同士でトラブルが起きれば、グダグダしないで裁判です。別にケンカしようってわけではなく、素人が議論してもしょうがない、専門家にどちらがまともか、あるいは落としどころを決めてもらおうってだけです。もちろん最大限自分の言い分を通すよう頑張るわけですが。民事訴訟の半分は和解だそうです(注1)
ところで民事では、原告になるか被告になるかは、お互いに話し合って決めます。なお、刑事裁判で起訴された人は被告でなく被告人といいます。

とまあ、ゆく河の流れは絶えずして、悩みごと困りごとも絶えませんが、ほとんどの困りごとには相談するところがあるのです。


でも駆込寺がないカテゴリーもある。ISO審査なんてそういう救済機関というか調整機関がありません。
ISO審査は、審査側が審査結果と不適合を説明して、審査を受けた側が了解して完了です。このとき会社側が審査員の示す不適合に納得せず拒否しようとしても、それが考慮されることはめったにない。
もちろん、ISO17021や認定機関の基準で、認証機関は異議申し立てを受け付ける窓口を設けなければならず、またその他の苦情も受け付けなければならないとなっている。
しかし異議申し立てをしても、認証機関内部でどのような審議を行う仕組みか、まったくわからない。そして内部の検討経過も明らかにされない。クレームを受け付けるだけでおしまいなのかもしれない。

注:クレームというとイチャモンをつけることと思われている。しかしclaimの本当の意味は「正当な権利に基づく要求」のことです。
言いがかりはクレームじゃないんです。

私が過去に審査でトラブったことは両手両足どころか、あなたの手足を借りても足りない。しかし悶々としていたことはなく、社内で相談したり、同業者に問い合わせたり、他の認証機関、JABやUKASといった認定機関、審査員登録機関、ISOTC委員などにも相談した。そういう検討結果をもって、認証機関と交渉した。それによってこちらの言い分が通ったのは半分もないが、悩むだけでなく自ら動いたことによって得たものは多かった。もちろん悪名も得た。
ともかく泣き寝入りせずもがき苦しんだが対抗はしたしそれは無駄ではなかったが、掛込寺にあたるものがないのは事実である。
裁判の場合、一審でダメなら二審、更には最高裁という道があるが、ISO審査ではそこらへんは不明確である。
また判例の積み重ねもない。
おっと、ISO審査結果に納得できないなら、裁判に訴えるという方法もあるかもしれない。それはまだしたことはないけど……


以上のような現実を踏まえて、ISO審査のトラブル解決制度を定めるべきだと提案する。
とはいえ、ISO審査なんて裁判で扱われる問題ほど複雑ではない。
聞いてください まず法律とISO規格を比べれば一目瞭然だ。日本に法律がいくつあるかといえば、約2,000本ある。そして毎年20から30くらい増えている。

毎年制定される法律は百以上あるけれど(注2)、そのうち6割以上は「…を改正する法律(注3)」という現行の法律を改正する法律である。更に残りの数割は臨時的あるいは暫定処置の法律であり、全く新規な法律は毎年20本くらい。ともかく法律はたくさんある。
他方、ISO審査では統合審査であっても、同時に扱うISOMS規格は二つ三つです。

法律には膨大な法律もあるし1ページもない法律もあるが(注4)、ほとんどの法律のボリュームと内容は、ISO規格よりははるかに多い。そしてISO審査で問題になる箇所は、法律よりはるかに少ないことは明らかだ。
例えば一つの法律で決めている、規制、基準、罰則などを数えれば最低でも数十、多ければ数百項目ある。それに対してISO9001のshallの数は126個、ISO14001のshallの数は80個しかない。法律に比べて単純で小規模である。
だからISO審査で問題が生じたとき、具体的に審査側と受査側の合意が得られないケースというかバリエーションはたかが知れている。

それで特段、大げさな制度を作るまでなく、問題が発生するたびに広く議論をして、その時点での解釈を決める制度を作ればよいのではないか。

例えば不適合を出されたがそれに同意できない会社は、その場では審査結果を保留する選択ができるものとし、その場合は審査結果は自動的に不適合を記された部分をネットに公開されるものとする。
一例をあげれば「有益な環境側面を決定していないという不適合」を出された会社があるとして(現実に存在する)、その会社は審査終了時に不適合に合意しないときは、その不適合を記述した部分はインターネットの「ISO公開審議(仮称)」にアップされ、意見を公募することになる。

ここで「ISO公開審議(仮)」は、認定機関あるいは日本マネジメントシステム認証機関協議会(JACB)などが運営することも考えられるが、ネット時代の団体も個人も平等・公平の理念に徹すべきで、認証制度と関係ないISO認証企業団体あるいはISO認証制度に関心を持つ人たちが運営すべきだろう。
そして問題提起された所見報告書の不一致箇所をネットにアップし、広く一般人の見解を問うのだ。法人でも個人でも誰でも論理的に発言する資格を有する。もちろん当事者の審査員や認証機関も発言は可能だし、市井の一般人でもISOTC委員でもよい。

ISO審査トラブル解決(案)の流れ
ISO審査
同意できない
矢印ISO審議機関(仮)
問題提起
矢印意見公募
公開討議
実施
矢印統一見解(仮称)
決定
矢印
ネットからの発言

なおISO規格も法律も同じであるが、一旦制定されたなら、その記述された文言がすべてであり、制定時の精神とか意図などは全く意味を持たない。
ISOTC委員であろうと一般人以上の発言権・決定権を有さない。法律の解釈を決定するのは裁判官であって、国会議員ではないのと同じだ。
もしISOMS規格に本来の意図を織り込んでいないなら、それは規格制定者が未熟なだけであり、規格を利用する認証機関や認証を受ける企業にとっては関係ない話である。
規格制定者としては次回改定するしかない。

ただしJIS訳は誤訳もあるし、本来の意味を日本語にしていないことが多いので、議論は英文を基に行う。

ひとつの問題について多くの意見、見解を受け、ネット上で討論され決着がつけば、その結果をもって、問題提起した企業の審査結果は裁定される。もちろんそれは審査結果の是非が決定されるだけであり、決定に反する主張をした審査員あるいは審査を受けた会社に対する制裁はない。もちろん当該認証機関において、その審査員に対する教育指導が行われることを期待する。
受査企業から審査費用の返却が要求されることはあるかもしれない。

そして得られた結論は、その後 日本国内の審査における「統一見解(仮称)」となる。
ここで「統一見解(仮称)」とは、普通意味するところの特定の認証機関内で決められたなんらかの基準のことではない。
「統一見解(仮称)」は日本において行われるすべての認証機関のISO審査で判断基準となる。これに反する判断は許されない。もっとも公開の場における多数の討論結果に反する判断が、世に通用するとは思われない。
「統一見解(仮)」成立後に審査の場でこれに反する不適合の提示、あるいは不適合を指摘された会社側が「統一見解(仮)」に反して拒否することはできない。したとしても即「ISO公開審議(仮)」に提示するだけだ。誰でも恥は書きたくないだろう。

もちろん一旦、統一見解が決められたとしても、状況の変化によって改めて問題提起することは可能である。ただし一事不再議の原則から、最低一定期間の経過または状況の変化などを必要とする。

「ISO公開審議(仮)」において、決着がつかない場合は、純粋に論理的に法曹の判定を受けることとする。場合によっては一方が原告、他方が被告になって民事訴訟をしてもよい。
まあ、そんな大問題というか微妙というか、判断つかないような問題が過去にあったとは思えない。

具体例にあげた「有益な環境側面を決定していないという不適合」が公開討論に提示されれば、有益な側面の存在の有無、規格のshallにないことを審査基準にすることの是非、そもそも証拠と根拠を示さない審査技量の問題点などの議論が行われるに違いない。
その結果、難しい理屈をこねるまでもなく、素直に規格を読めば「規格のshallにないことを要求した審査のミス」という結論に至るのは間違いない。

実際にはこのようなことは多々発生するとは思えない。
まず争点になる箇所がそう多くないことがある。私が自分の両手両足どころか他人の手足まで借りないと足りないくらいの問題があったと書いたが、その問題をグルーピングすれば、せいぜい20種くらいに収まるだろう。
そして数回公開審議があれば、それを見ていかに規格文言に沿った判断をしなければならないかを認識し、おかしな指摘事項を出す審査員はいなくなると期待する。

明らかにおかしな指摘とは、20世紀は「環境側面を点数つけて決めないと不適合」「規格の文言がマニュアルにないから不適合」「環境目的と環境目標のふたつのプログラムがないから不適合」なんてものが数割を占めていた。
2000年頃になると、「通勤が側面に入っていない」とか「環境目的を環境側面から選んでいない(理解不能)」とか「是正処置と予防処置を同じ社内規定で定めているが、規格の項番が違うから別の規定でなければ…(実話である)」なんてのもあった。
2010年頃になると「有益な側面がない」というのが表れた。
私はそういったものはすべて誤りであると考えるが、そういった不適合が、「ISO公開審議(仮)」で討論されれば明確になるだろう。

ともかくそういったせいぜい20項目についての判断を明確にすれば、日本のISO14001審査は相当レベルアップするだろう。そして認証機関の名称を冠した○○方式とか○○流などと揶揄されているものは消滅するだろう。
ISO規格を理解していない審査員も、それ(判例)を熟読すれば、審査で大きな間違いをせずに恥をかくことが防げる。
認証機関も、麾下の審査員が間違えてトラブルになるリスクの低減が図れる。
審査を受ける企業も、認証機関や審査員による見解の相違やばらつきに翻弄されることがなくなる。
まさに三方よしである。

おっと、審査の基準が標準化されると、他社に差別化することができなくなるなんて考える認証機関があれば、それは元々の考えがおかしい。規格の解釈は認証機関によって違っては困るし、認証機関によって違うこと自体おかしいことだ(現実にはある)。
審査において付加価値をつけるのだというなら、どの認証機関も変わらないまっとうな規格解釈の上に、更なる改善を示唆するなどであろう。
自分が思う方向に誘導するために、不適合を出すなら元より下劣極まりない。

今から20年前に、自分自身がそういった場を作り規格解釈の統一、レベルアップを図ればと良かったと思う。まあ、そのときは自分自身の戦いで一杯一杯だったのが本当だ。
おっと、そのようなことを過去に存在した「いそいそふぉーらむ」というメーリングリストで議論していたよという声もありそうだ。私もいっとき参加したこともあるが、あれは討論する場であり、結論を求めるものではなかったし、また認証機関や認定機関にフィードバックすることもなかった。
やるなら認定機関や認証機関も巻き込んで、討論した結論に従えという強制力を持つ仕組みでなければ、駆込寺としての意味はない。


ここまで読んできて、世の審査員はそんなアホはいないぞ! 審査は厳正に客観的に行われているとお怒りの審査員の方々、あるいは認証機関の方々がいらっしゃるかもしれない。
いや、そういう人が多いだろうと推察する。
それは真実だろうか
いくつか実例を挙げて反論したい。

かってEMS審査員登録機関であったCEARの季刊誌「CEAR」に、「環境目的の実施計画と環境目標の実施計画がなければならない」と解説を書いたT審査員は、その後JABを始め他の認証機関を含めた多くの人たちから間違いだと指摘された(注5)。しかしそれにも拘らず、次号でも俺がルールブックだと二出川審判のようなことを書いていた。同業者からも一般会社員からもおかしいぞと批判されても、主張を撤回しない信念の審査員もいるのが事実なのだ。

ひとつでは足りないだろうか?
私が以前書いたが、M審査員の実話である。
A社でM審査員は上記T審査員の書いたものを信じていたのか、「環境目的と環境目標のふたつのプログラムがない」という不適合を出した。(ISO14001:2004年版)
ヤレヤレ A社はそれを不服として異議申し立てし、M審査員及び認証機関を論破して不適合を撤回させた。
しかしM審査員その後審査したB社でも「ふたつのプログラムがない」という不適合を出していた。

もっとあげようか、
H審査員はC社で環境方針に「枠組み」という言葉がない、「汚染の予防」という言葉が入っていない、という理由で環境方針に不適合を出した。
C社は異議申し立てした結果、認証機関は不適合を撤回した。
しかしその後、H審査員はD社の審査で環境方針に規格の文言がないときは、それを不適合とした。

たまげたことに、一度異議申し立てを受けて判断が誤りだとされても、懲りずに不適合を出し続ける審査員がいるのだ。異議申し立てがなければハッピーなのか、信号無視もスピード違反も捕まらなければ良いという考えなのか、そのうち池袋事件のような重大事件を起こしそうだ。

なぜ私が知っているかというと、A社とC社から対策の相談を受けたからお手伝いしたし、B社とD社から愚痴を聞かされたからである。
なぜA社とC社には支援して、B社とD社を見捨てたのか疑問だろうか?
福沢諭吉は「天は自ら助くる者を助く」書いてます。嘆くだけでなく、なんとかしようという意欲も行動もしない人をだれが助けるのですか!

要するに、現存する審査員には学習能力がないのか、あるいは一度や二度の失敗にめげずに ねえ、必要でしょう 己の信念を貫こうとするのか、自分自身の失敗を無視して突っ走る人が存在するのである。
だから一度のミスをそのままにせずに、公にして皆がそれはミスであると認識する仕組みを作ること、それが必要なのだ。つまり裁判と同じように、過去の判決が見られるように、そして判例を積み上げていく仕組みが必要だ。
おっと、いずれのISO規格でも不具合が発生したら再発を防ぐ是正処置をすることを求めている。己の是正処置ができない人が審査員を務めることなどできないと思うが、いかがだろうか?

ともかくなにごとも公明正大に! このアイデアにいちゃもんをつける人はいないと信じる。
ISO認証制度をただすためにぜひ実現したい。
もう既に手遅れって気もするけど、


うそ800 本日の諦念
最近は個々の問題についての論評から、だんだんと認証制度とその運用についての意見に推移してきた。あと少ししたら、ISO認証なんて忘れてしまうだろう。
本日は駆け込み寺の話であったが、お寺に駆け込んだら、次はお墓に入るだけだ。
そのときは墓碑に「さらば友よ」ではなく「さらばISO」と刻んでもらおう。

石碑
花
さらばISO
おばQ ここに眠る
R.I.P.
花
草草草




注1
注2
注3
法律を改正するときは、従来の法律をまるっきり書き直すことはめったにない。ほとんどの場合、現行の法律を改定する法律を制定する。名称は「○○法律一部を改正する法律」というタイトルで「第10条の2を追加する」とか「第20条を削除する」とかいう内容になる。
全面改定の場合は、元の法律を廃止して同名/別名で新しい法律を制定する方法と、全部改正といって中身をまるっきり変えて、タイトルも同名/別名で改正する方法があります。
環境基本法は以前の公害対策基本法を廃止して別名で制定されました。
どの方法を選ぶかははっきりしないようです。

注4
条数も文字数も最も少ない法律は、「失火法」だそうだ。他方、膨大な法律といっても文字数、条数、付図などを含めるのか否かいろいろあるが、本文の条数が一番多いのは「(新)民法」の1044条、別表などを含めると「関税定率法」だそうだ。
我々環境屋がいつも手にしている「廃棄物の処理と清掃に関する法律」は数字では34条だが、「その2」「その3」というふうに追加されたものを数えると150条ある。しかしそれでも横綱や三役どころか前頭上位でもなく、せいぜい前頭末席あたり。法律の世界も相撲の世界と同じく厳しい。

注5
あのように多くから批判されても考えを変えず正当性を主張したことは、彼が所属していた認証機関は同意していたのだろう。となるとその認証機関のレベルも程度が知れる。
今もおかしな主張は絶えることがない。有益な環境側面があると主張する認証機関があるが、あれも個人の考えでなく会社としての考えなのであろう。
となるとその認証機関を認定した認定機関のレベルも……



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