法律の調べ方 その2

21.02.18

本棚の片づけ(要するに捨てることだ)をしていて「ISO環境法クイックガイド」という本を手に取った。2012年版とある。
そういえば私が退職する少し前、同僚がやはり職場の本棚を片付けしていた。オフィスが東京丸の内だから家賃が高い。だから職場では一人が使う本棚の幅を1m以内に抑えろと言っていた。とはいえそれで間に合うわけがなく、実際は皆1m50とかそれ以上を占有していた。

ISO環境法クイックガイド ルールを守るのは難しかったが彼女に限らず我々は基準を守るべく、ヒマを見つけては不要な書類、書籍を捨てていた。
雑誌は1年間保管で、毎月1年前のものを捨てることにしていた。書類は社内基準により廃棄していたが、本や雑誌を捨てるときは、すぐにゴミ箱に入れるのではなく、場所を決めておいてそこにある本は誰でももらって良いことになっていた。何千円もする本ばかりだったから、貧乏な私はいつもウォッチしていろいろもらっていた。

さて彼女は私にこの「ISO環境法クイックガイド」を手渡して、ひと月ほど前の関連会社への講習会で配った余りだからあげるという。
俺はもうすぐ退職だからと遠慮すると、餞別だと冗談を言う。どうせ私が受け取らなければごみ箱行きだからありがたく頂いた。

そしてその「ISO環境法クイックガイド」は、我が家に来て8年間手に取られることもなく、本棚の片隅で肩身の狭い思いをしていたのだろう。過去手に取ったこともない本なら、即マンションのごみ置き場に直行というのがお決まりのコースである。しかし元同僚からいただいたことを思い出してパラパラとページをめくる。

中は環境基本法から始まり、環境影響評価法、温対法と続き、70本以上の法律について、少ないのは2ページから、多いものは20ページくらい解説ではなく、規制の概要を記述している。充実しているのは規制値である。
中には私も知らない自然公園法、温泉法、鳥獣保護法なんてのもある。その代わりに愛しき印紙税法や古物営業法なんてのはなかった。

注:私が使う言葉は普通の辞書とは意味が違う。
【愛しき】とは好きではなく監査でしょっちゅう関わるということで、【充実】とはたくさんページを使っているが少しも役に立たないという意味だ。

捨てる前の礼儀として一応パラパラ見たからごみ袋に放り込んでもよいのだが、いろいろな考えが湧いてくる。
この本はいったい誰のための本なのか? 対象によって記述することが変わるのは当然だ。前書き、使い方、あとがき、対象者とかスタンスとか書いてないかと見るが、どんな読者を想定したとも、だれのために書いたのか一言も書いてない。
ただ表紙のカバーの折り返しに

と書いてある。
つまりこの本はISO認証のために存在する、そして70本の法律の罰則や遵守事項(言い換えると規制内容)が記述してあるそうだ。
「ISO運営」とは聞いたことがない言葉である。私は事業を運営していく中で環境管理に必要なことをISO規格が定めているものと思っていたが、ISOが運営対象である会社もあるのかもしれない。知らんけど 😄

ともかくこの本は内部監査や審査のさいに内部監査員や審査員が参考にする本らしい。ほんとうに参考になるのかどうかはわからない。それはこれから検討することにする。

実は私は、ISO9001とISO14001に関してどんな本が出版されているのかウオッチし、そして毎年まとめている。
ISO本発行状況
年とともにそういった関係の本の出版数は減少傾向にあり、2020年の発行件数は8点であった。
実際にISO関連本は絶滅危惧種に指定されるような塩梅である。しかしながら環境法の本だけは毎年バージョンアップされるのが3点、不定期に改定版が発行されるものもあるから絶滅の恐れはない。ご同慶の至りである。
なかでも下記3点は、毎年法改正を反映して発行されているからベストセラーなのだろう。

書名著者出版社ISBN初版価格
新よくわかるISO環境法鈴木敏央ダイヤモンド社97844781106762020/5/133960円
ISO環境法クイックガイド
2020年版
ISO環境法
研究会
第一法規97844740692512020/3/184290円
図解でわかる!
環境法・条例基本のキ
安達宏之第一法規97844740677452020/1/233006円

さて、環境法の本といっても対象が内部監査員や審査員のものもあるだろうし、ISO14001を認証しようとしている人向けのものもあるだろう。あるいは管理職向けに環境法の歴史とか規制の仕組みなどを説いたものもあるかもしれない。

しかしと思うのである。
例えば当社はISO14001を認証するぞ!と決めたとき、幹部なり担当者が環境法を調べる、勉強することが必要なりや?

と言ってもピンときませんか? ちょっと考えてみましょう。
ある企業がISO14001を認証しようと決めたとします。私がその組織のトップ、社長とか工場長だとすると何をしますかね?
認証するための中心となる部門を決め、関係部門から人を集めてプロジェクトでも作りますか。
中心となる部門は、工場であれば環境管理を担当している部門、例えば環境課とか施設課とか規模が小さいところでは製造管理課なんて名前かもしれません。非製造業で運送とか販売なら管理部門でしょうし、オフィスなら総務課でしょうか。

工場 さて、工場であれば多くが公害防止組織法(以下すべて略称)の規制を受けるでしょうから、元々環境関連の法規制は十二分に認識しているでしょうし、有資格者の保有や届け出も対応していたでしょう。
公害防止組織法の規制を受けない負荷が少ないところでも、条例による届け出や騒音規制などの規制を受けていたはずです。当然それに対して従来より届け出とか必要な資格者を確保して対応していたでしょう。

非製造でも関係する廃棄物処理法や容器リサイクル法、社有車の省エネ法対応などは法改正などの際に、自治体はもちろん商工会議所などが広報に努めていますから、よほどのことでなければ漏れていることはありません。
それと商店などは税理士さんと契約しているのが普通です。いまどきの税理士さんは税金のことだけでなく、さまざまな法規制や法改正について情報収集し顧客に提供するのもサービスの一環です。法律の制定・改正について注意喚起や情報提供は弁護士法に抵触しません。
実際にPRTR法が改正された直後、販売会社に監査に行ったらしっかり対応しているので聞いたら、税理士さんが法改正を教えてくれたと聞いたことがある。

上記したように環境法(に限らず)を法律を守ることは、ISO認証と関係なく従来からしてきたわけです。もししていないなら違反多発していることになりますが、環境法違反の件数はとても少ないことから、そういう違反はほとんど起きてないと思います。

となると、ISO14001認証をしようとなっても、あらためて環境法規制を調べる必要はなさそうです。まあなにごとでも予習復習は大事です。今までしてきた届け出とか有資格者の再確認でもすることにしましょうか。

もちろん見直しすればはっきりしないところがあって再確認しなければならないこともあるでしょう。そのときどうするか?
まさか環境法の本を読んでも参考になるはずがない。一般論は書いてあっても具体的な問題は書いてないし、質問もできないのだから。仮に著者に電話しても、具体的な回答ができるほど知識があるわけがない。法の解釈は難しく、弁護士に聞いてもわからない。わかるのは所在地の行政だけだ。

どうするか?
そりゃ監督官庁に言って質問すりゃいいでしょう。監督官庁といっても何か所もあるわけではない。公害・廃棄物なら市役所、危険物なら消防署、だいたいこの2か所で間に合ってしまう。保健所もあるかもしれない。所在地によっては県所管なのか市所管なのか迷うところもありますが、とりあえず市に聞けばよい。

市役所に聞きに行く度胸がないなんて言ってはいけませんよ。
実は私、現役時代は市役所に聞きに行く勇気がないから代わりに聞いてくれと、関連会社から頼まれたことがよくありました。何百キロも離れた町に住む人から頼まれた便利屋のおばQは、何百キロも離れた市役所に電話をしてその市の事業系一般廃棄物の分別処理方法を聞き、それからまた何百キロも離れた関連会社に電話をしたのである。そんなことを物語に描いたこともある。

いずれにしても届け出はこれでよいのか?、この変更は届け出しなくてよいのか?、保管すべき書類をなくしちゃったのだけどどうしたらいいのか?、そういうことはすべて所轄官庁に聞くのが一番確かであり、ほかの方法ははっきり言ってダメである。
弁護士に聞いてもお金はかかるし役に立たない。行政窓口に行ってどうしたらいいですかと聞けば、まず無料だし必要な用紙様式もよこすし迷う余地なく対応すべきことを教えてくれる。

これだけでISO14001認証のための法律は調べ終わってしまう。いや調べるだけでなく対応が良いか悪いのかまで、いやいや悪かった場合の処置まで教えてもらえる。
私の経験であるが、市役所などに相談に行って、つっけどんの態度とか、批判されたり責められたりしたことはない。いや正確に言えばそういう対応をされたこともあるが、1990年を境になくなった。今は親切に懇切丁寧に教えてくれるし、こちらに過失があってもちゃんと対応を教えてくれる。特に東京都環境局はサービス業の鑑である。

ええと、そうするとこういった環境法の本はISO認証に必要ないようだ。
えっ、審査員が法規制をどのように把握しているか聞くので、そのとき環境本をかざせば終わりだって
確かにそういうことはありますね。市役所に相談して決めましたなんて言っても、審査員がそれがいいか悪いか判断できないから、なかなか首を縦に振らない。しかしこの本に書いてあるといえば審査員はすぐにOK。
ヤレヤレ それって審査員が法律を知らず、また実際に法律の微妙なこと・細かいことをどうすればよいのかってことを知らない、要するに実務を知らないから権威ある(?)書籍になっていると安心・満足・信用しちゃうんでしょうねえ〜
でも環境法の本を読んでるから遵法が確実なんてありえないでしょう。ましてトラブルが起きても環境本の著者に損害賠償を請求してもお門違いと笑われるのがオチ。信用したあなたが悪い。

それと審査員は規制を受ける法規制がどれかをどのように調べたかってことを重要視しますね。だから星取表がないとだめっていう審査員は大多数です。
でも環境法のリストを作り該否の〇×つけるのに意味があるのか大いに怪しい。それをやるなら日本の法律約1900本すべてのリストを作って、チェックしなくちゃいけないでしょう。
あなた印紙税法、会社法、民法…そういうもの取り上げて該非判定しましたか?
冗談ではないのです。廃棄物処理法の契約書にはみんな関わります。いやいや会社法だって関わるかもしれません。エネルギー管理企画推進者なんて省エネ法にあります。エネルギー管理士または要件を満たす人から選任するわけですが、課長相当の地位につけなくちゃいけなかったと思いますよ。(職位でなく権限を持たせろということです)多くの会社は課長の名刺だけ持たせているようですけど…
まあ、いろいろ考えると該当法規一覧表を作ること自体、大いなる無駄のようです。
自分が認識している法律のリストを作って該否を判定すること自体どうなんでしょうねえ〜、意味なさそう。まあ審査員を納得させるのためにしょうがないというのも事実ですが…
手っ取り早いのは該当法規制は前述したように過去からの再確認と市役所相談で済むわけですから、それに一般的に環境関連の法令と思われているものを加えたリストを作って、初めから関わると知っていた法規制だけに〇、それ以外には×を付ける作業をするしかありません。

とりあえず作るとして、ネットから適当なものを拾ってきて花占いでもしましょうか。愛している、愛していない、いや違った、該当する、無関係、該当する……と
とりあえず参考になるものを挙げておきます。

参考:環境法令産環協大阪府エコアクション21山口県

法改正があったとき環境法の本を読みますか?
法改正だけでなく新法が制定されると、行政は所管地域の企業を対象に講習会を開きます。省エネ法でも消防法でも廃棄物処理法でも皆同じ。そこで資料を配って何が変わるのか、どうしたらいいのか、更にあなたの会社なら何をしたらよいのかを教えてくれる。
大体講習会の流れは、はじめに県とか市のエライさんの挨拶というか概要説明があり、続いて担当者の法改正内容の説明、そして最後にたくさんの机を並べて一方に行政の担当者が座り反対側に企業担当者が座り、質疑の時間となるのが順序です。
説明を聞いて自社が該当する、あるいは該当するかしないかわからないなら、会社の実情を説明して具体的対策を質問することになります。もちろん当社は無関係と判断すれば帰社してけっこう。

非製造業やオフィスにも商工会議所などから、法改正の説明会の案内が来ます。
もう10年以上前 私は産業能率大学の通信教育を受けていました。スクーリングや試験は市川市の商工会議所で行われたので、毎月ここに行きました。

注:今はどうかと調べたら、新型コロナウイルス流行によってオンラインスクーリングというものが行われている。10年ひと昔である。

当然商工会議所のカウンターの前を通っていくのですが、そこには環境法ばかりではなく種々の法改正の説明会とか説明資料などがたくさん置いてありました。
私自身は製造業の工場勤めしかしたことがありません。しかし商工会議所もそして行政も、いかに一生懸命に法改正の周知のために説明会や資料配布をしているかを実感しました。そして私はスクーリングに行くたびにそういうものを頂きました。とても勉強になりました。

製造業に対する説明会も説明資料も、聞く方がある程度分かっている前提で作られています。それに対して非製造用やオフィスに対する資料は、相手がなにも知らないという前提で作られていますので、基本から解説しているのでわかりやすい。私も社内や関連会社に説明するのに、大いに参考にさせてもらいました。

そんなわけで行政や商工会議所からの案内があったとき、真面目に聴講していれば環境法の本など読む必要はありません。


さてISO認証する会社で環境法の本が必要かどうか考えてみました。
結論は、いらないということになったようです。

ではその逆、もしあなたがISOの審査員になったら、そして公害防止なんて携わったことがないとしましょう。あなたは環境法の本を読むべきでしょうか?
いやあ、参ったねえ
ISO審査員になれと言
われて出向したが、
右も左もわからない

三木
私は読むべきではないとまでは言いませんが、読む甲斐はないと思います。例えば廃棄物関係で問題になるのは一般論のことはめったにありません。現実の問題は本に書いてあることだけじゃ判断つかないことばかりです。日頃から環境省などのQ&Aを見て知識をつけておくことが良いでしょう。

えっ、そういうのを見ても、判断つかない問題はどうすればいいのかって?
ガキの使いやあらへんで、すぐその場で市役所とか消防署に電話して問い合わせなさい。はっきり言って所在地を管轄している行政機関でなければ解決になりません。混合された危険物が第一石油類か第二石油類かなんて、消防署によって見解が違います。どちらが正しいなんて考えるまでありません。その市の消防署が正しいのです。

ところが審査員の多くは、自治体の見解の違いなど知らない。また法律そのものの理解も浅い。そりゃそうだ、いくら環境管理をしてきましたって人でも自分の工場に関わることしか知らない。設備や使用物質が違えば知らないし、よその町ではどう考えているかなんて知る由もない。発想さえしないだろう。
だから審査で悲喜劇が起きる。
勘違いしないように。悲喜劇とは辞書では悲劇的な展開で最終的にハッピーエンドになる意味だが、ISO審査における悲喜劇とは会社側にとっては悲劇であり、審査員にとって喜劇ってことだからね。

私もいろいろ経験した。審査員に危険物保管庫が消防法違反で改造しなければならないと言われた。そんなことないといくら説明してもらちが明かず、消防署に確認に行ったら職員に改造したら違法だと言われました。
それを報告しても審査員は首を縦に振らないんですよ。肩こりがひどいのかね?
工場の緑地の形を変えたときなど、程度によって届の要否とかあるわけですよ。そういう細かいことは環境法の本に書いてありません。これは事前に県に聞いていたのですが、審査員に届け出が必要だといわれました。
いくら県に行って対応を聞いてその通りしたと説明してもダメ。どうしたらいいんでしょうか?
審査後こちらも何もしなかったけど、翌年審査員が変わって何も言わなかったから忘れよう。
ご本人が後でまずいと気づいて審査員を代わってもらったという可能性は…あるのだろうか。

それからこのISO環境法クイックガイドは、規制値などが充実しているらしいが、監査をしていて規制値がいくつなのか自分が調べることはない。監査を受けている人に聞けばよい。もちろんその根拠と最新性を確認する。
それにいまどき自社で排水などを測定しているところはほとんどない。みな環境測定会社に依頼している。そういう専門業者は当然ながら依頼者の所在地の規制値を調べている。そして測定データには測定会社が条例などの規制値まで印刷していることが多いから、それを見れば信用できる。
環境法の本に載っている、いつの規制値なのか信用できないものを見てもしょうがない。
せっかく「充実した規制値」が掲載されていても役に立たない。規制値を充実させているのはページ数稼ぎなのか?
おっと、自分が会社側の人間なら、各種基準値を本で調べるより市役所に問い合わせることが最初にすることだろう。


私は環境法を勉強しなくてもよいとは言わない。知らないより知っていたほうがいい。
でも読むなら環境法の本を読むのでなく、法律を読んだほうがためになる。
法律を読むのに金はかからない。日本政府は電子政府というウェブサイトを開設している。
これはすごいと本心から思う。日本のすべての法律、施行令、省規則が載っているし、みなプリントアウト可能だ。もちろん現在有効な版が載っているし、法が改正されて施行日がまだなものは、その旨明記されて併記されている。

市町村条例も消防組合規約(消防は市町村単位でなく、近隣の市町村共同で活動しているところが多く、そこでは市町村条例でなく消防組合規約とか消防組合規則として制定している)もほとんどがウェブサイトに載っている。
分からないのは騒音規制などの地域は所番地は記載されていても地図まで掲載されていないことが多く、該否が分かりにくい。まあ、必要があればその自治体に問い合わせるしかない。

それと法律を事前知識なく頭から読んでもはっきり言って分からない。まずは法律の目的とか概要を把握して、次に法律そのものを読まないと理解が進まない。
そのとき出てくるのが……環境法の本ではなく……省庁が作った各法律の解説だ。昔はほとんどA4サイズ10ページくらいのパンフレットであったが、最近はpdfになって私のような昔の人間はプリントアウトしなければならない。
ともかく法律の目的、構造、規制概要はビジブルで、環境法の本以上に分かりやすいし、絶対に間違いがない(これ重要)。


さて、そうなると環境法の本は、いったい誰がどんなとき読むものだろう? 私にはわからない。
読まなくてもISO認証は問題ないし、法改正があっても行政の話を聞いたほうが間違いないし、ISO審査で審査員ともめたら行政に電話したほうが白黒がはっきりする。
あえて買う人を想像すると、環境法を勉強しようととりあえず中も見ず本屋で買ったとか、講習会に参加して配られたとか、最近肩こりがひどいから枕代わりに……いやいやニトリで2000円も出せば良い枕が買えますよ。4000円は高すぎる。


うそ800 本日のあとがき

なぜ「法律の調べ方その2」なのは、昔々さかのぼること15年も前に同名の「法律の調べ方」を書いたからである。
初代は電子政府の使い方だけを書いているので内容はだぶらない。今回は無駄金を使わないようにねという思いで書いた。しかし今回は法律の調べ方でなく、環境法の本の棚卸になってしまったようだ。





外資社員様からお便りを頂きました(2021.02.18)
おばQさま こんな小さな本から、法律に関する様々な調べ方に展開できるとは、業務の中での実績が多い人は違うのだと良く判ります。
ISO認証に限らず、法律に関する相談の窓口は、ずいぶんと出来ましたね、しかも無料も多い。
お書きのような市区町村の役所、消防署など。
私も、自分が会社の中で便利屋のような立場だったので、その頃はずいぶんと最寄りの区役所に行きました。

>審査員に危険物保管庫が消防法違反で改造しなければならないと言われた。そんなことないといくら説明してもらちが明かず
私だったら、あなたの指摘に基づき改造して、違反になったら認証会社に損害賠償請求をしますが宜しいか? と言います。
多分、それで引込むでしょう。

私の会社では、お客が大手企業の場合には、取引先調査票というのがあって、これがISOを参考にしたのか点数制。
何でISOを参考にしたと推測できるかと言えば、評価項目の中にISO9000シリーズの認証取得、ISO14000シリーズの認証取得があり、認証済の配点がとても高いからです。
でもねぇ、私の会社は製造業でなく情報サービスだから、どうやろうが環境負担なんてたかが知れている。
やっても紙ごみ電気だから、14000認証なんて費用対効果を考えれば取れませんよ。
困って最寄りの区に相談にいったら「エコクリーン事業所」という区の認定制度を発見。
取引先には「公的機関による同等な認定」でも良いかと聞いたらOKだったので、これで済ましました。
書類を自分で作成して、定款を添えて出すと、窓口のオネエサンが「情報系の業務なので環境問題もないですね」の一言で、認証を頂けました。 だいぶ費用と、社内負担を軽減出来たぁ。

最近はSDGsとか言って、もっと難しい概念になってきています。
SDGインパクトの認証もできるみたいなので、きっとこちらに重点を当てる企業も増えるかもしれませんね。
そうなるとISO14000認証なんて、どうなるんでしょうか?

外資社員様 毎度ありがとうございます。
>あなたの指摘に基づき改造して、違反になったら認証会社に損害賠償請求をしますが宜しいか?
ダメでした。蛙の面に○○で、まったく理解しませんでした。
せめてもの救いはもう彼は審査員登録をしていません。まあ引退までいかほど悪行をしたのかと思うとやりきれません。私の気分を害しただけでなく日本社会に多大な迷惑をかけたはずです。

SDGsって具体的には何なんでしょうねえ?
私は大きな丸いバッチをつける運動かと思っています。そもそも略称SDGsの元の単語を知っている人は半分でしょう。17の目標をわかっている人は1割もいないと思います。
実は私も17全部知りません。

SDGSバッチ 調べました。
貧困をなくす、飢餓をなくす、健康と福祉、質の高い教育、ジェンダーフリー、安全な水とトイレ、エネルギーをクリーンに、働きがい・経済成長、産業と技術革新、人と国の平等、街づくり、作る責任・使う責任、気候変動対策、海の豊かさ、陸の豊かさ、平和と公正、パートナーシップ
覚える気ゼロです。


コマゴマ様からお便りを頂きました(2021.02.19)
SDGs
こいつも結局どうなることやらですね〜ふわっとした目標なのにやたらお金かかるという話今から聞きますし。
認証制度になって、誰かが甘い汁吸って、何年か後には廃れてる、なんてありそう。
と言っても私もこの言葉知ったのかなり最近でしたけど…

SDGsで儲けているのはバッチ屋だけじゃないですか?
テレビを見ていると、政治家、評論家、官僚、自治体職員みなつけてますね。
付けてないと死んじゃう病気なんでしょうか?
私は死んでも付けないぞ! 持ってないし


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