学ぶ・教える11 ・法律

21.09.16

注:本日は数日前に認証機関のウェブサイトを眺めていて、「環境法令定期情報(2021年第3四半期)を発行しました」なんていうお知らせを見て、おやおやと思ったので書いた。


前回、「テキストその2」で語ったことを、本日は否定するようなことを書く。いや気分が変わったのではなく、学ぶものによって己のスタンスが変わるということだ。

水泳は我流でもよいと思う。競技に出なければ、手足の動きがルール違反で失格なんて言われることはない。首を出して平泳ぎしても誰にも叱られることもない。そもそも老人が趣味で平泳ぎを習うとき、首を出したまま泳いで叱られるのはなぜだ?
クロールで足が広がっているといわれても、猪苗代湖でボートが転覆したとき砂浜まで泳ぎ着けるなら何が悪い?
泳ぎがきれいで周りから褒められるプール仲間がいる。でも連続で泳げるのは25mプール往復が限度。かっこよくても、私のほうが実用的だ。

カヤックとカヌーの違いを知ってるかい 英語だってカタコトで何が悪い。
私は留学するでもなく、通訳でもない。ビーチでカヤックを貸してとか、お店で「このTシャツのワンサイズ大きいの見せて」とかホテルでトイレの場所を聞くとか、そんな会話ができれば良い。定冠詞を付けるのか?、pleaseは前か後か?、と考えてもしょうがない。単語を並べてニッコリすればOK。


だが我流ではだめというのもある。ティピカルなのは法律の読み方だ。法律はだれが読んでも同じ意味に取れるように書かれている。逆に言えば法律の書き方と使われる言葉の意味を知ってないと、法律を正しく読み取れない。
「及び」と「並び」、「とき」と「時」、「直ちに」と「速やかに」なんては、意味を知ってなくてはならない。まあ30種も覚えれば間に合う。

それから法律は同じことをだぶって書かない。法律でなにかを定義した場合「特定○○」という表現をするが、定義しないで最初に出てくる条項で「……であるもの」なんて書いた場合は、別の条項で「第○条第○項で定めたもの」と記述する。それがどういうものかは引用されている条項を読まないと分からない。
別の法律で定義したものを借用することも多い。これは引用された法律を読むしかない。
法律にかかわる仕事なら一応このような基本的なことを知っておかねばならない。


「私は法律なんて関係ない」なんておしゃいますか? そんなことありません。
どんな職種だって法律に関わります。お仕事を出す人なら下請法とか関わるし、売買契約なら商法、民法その他、生産技術なら新設備導入時の届とか安全とか衛生の確認とかいろいろあります。塗料を扱っていれば消防法、安衛法、お店の人でも万引きとかゴミの出し方とか、法律に関わらない仕事はない。

では仕事で関わる法律をしっかり読み理解しなければならないのか?
「えっ、私、法学部に行ってないわ」と心配することはない。
まず私たちは弁護士じゃありません。それに法律を知る目的だって、この法律の規制をなんとか回避しようとか、節税しようとか、法律を解説するのがお仕事ってわけじゃないです。違反しないように、トラブルが起きないようにするためです。


私も会社の仕事で法律に関わったのはISO14001……ではなく、品質保証に関わるようになってからだ。
いやもちろん現場で仕事をしていたときも関わっていたのだが、電取法にかかわっているとか安衛法にかかわっているとは知らなかった。会社の規則で決めている通り仕事をしていただけだ。当たり前の会社なら、それで必要十分でなくちゃおかしいよね。

どの品質保証協定書のトップにも、関係法令及びこの文書にあることを守るとしっかり書いてあった。私は言霊は信じないが、書かれた文字は信じるほうなので、ここでいう関係法令とは何かと気になり調べた。そして顧客要求事項とは言いたいことを書き連ねたものでなく、重要性を考慮して法令、国際基準、国家基準、業界基準などを遵守するように作られているということを知った。
それは困ったことだとか知らなければならないことがたくさんある……とは思わなかった。それだけを知ればよいのか、簡単じゃないかと思った。現場で仕事をしているとそんなものだ。

具体的な法規制を扱うようになったのは、危険物取扱とか公害関連の仕事にするようになってからだ。
その後、ISO14001を担当するようになったが、ISO14001は法規制を勉強し展開するのではなく、法規制を調べたという証拠作りが仕事のように思えた。主客転倒、本末転倒、支離滅裂というやつだ。

ともかくISO14001が始まったとき最初頼んだISOコンサルがいうには、該当法規制一覧表、規制事項一覧表、有資格者名簿が必要だという。それらを3種の神器とかいってたな、
最初はコンサルがいうように環境関連法規200くらいを取り上げて、それぞれの該否を〇×をつけるということをした。
ISO認証のとき各部門から7・8名くらい出て作業をしていたが、あるときメンバーのひとりが今各部門でかかわっている法規制を出してもらって、その中で環境に関係すると思われるもののリストを作ればいいじゃないかと言う。
考えれば当たり前だ。
それでやろうと修整したら、ISOコンサルが次に来た時に「それでは現状で認識している法規制はわかるが、認識していなかったものに気づくことはないじゃないか、ダメだ」という。
理屈はそうだが、過去30年も操業してきた会社で、消防署の立ち入り、保健所の立ち入り、市の環境課の立ち入り、監督署、顧客の立会検査、そして提出した書類などから守るべき法律が漏れているとは考えられない。
議論はしたがコンサルの言う通り進めた。

コンサルに言われた通りするにしても、メンバーはだれも法律の専門家ではない。では、どうしたのか?
環境法規制の本を買ってきて、エクセルの左列に法律の名前をズラッと並べ、本に書いてある要求事項を並べ、当社が過去から関わっている法律を関わると判定し、今届け出とかしていることを規制されることに書いていった。
結局、これって過去から対応していた法律のリスト作成と同じことだよね。いくら左列に見たことも聞いたこともない法律を並べても、過去に関わっていない法律なら右側に非該当と書くだけだ。

無駄な仕事に時間をかけたが、そのコンサルトは環境側面とかなんやかんやで揉めて断ってしまった。とはいえ法規制についてはやった仕事が膨大で捨てるのも惜しくコンサルに言われたことをそのまま使うことにした。
まあ、コンサルが満足し、審査員が喜ぶなら害はあるまい。益もないけど😀


そのとき私は審査でもめないことを第一義に、認証準備したことを白状する。
ただそれをバカバカしい、無駄なことと感じていたことは事実だ。
いや、そういうバカバカしさはISO14001の審査が始まってからだ。それまでのISO9001の審査では、
恐竜
審査員は肉食動物
肉食動物というか恐竜のような審査員が、怒鳴り、机を蹴り、灰皿を投げ、お土産をたかったりしたが、規格要求にないことや、会社のアプローチがおかしいと語ったことはない。
彼らはISO要求事項を満たしているか否かをチェックしただけで、会社によって方法が異なっても異議を唱えたり不適合を出したりということはなかった。
ましてや規格にある文言が手順書に書いてないなんていう、言いがかりとしか言いようがない不適合を出されたことはない。
ISO14001の審査で、環境方針にISO14001にある「枠組み」とか「継続的改善」などの言葉が入っていないと、1語1件、都合4件も不適合を出された。
本■審査員さん、落とし前をどうつけるのか?生きているならぜひともお会いしたい。

おっと熱くなっていかん!
ともかく私が1997年頃にした方法は、まったくアホでダメな方法だ。
じゃあ、どうしたらいいのか?
あまり重大に考えずに当時の、私のような初心者には次のような方法がある。 基本的にお金をかけないことを条件に考えた。
良い方法も悪い方法も取れあえず書いてみた。

  1. パンフレット
    民百姓は国のお定めを知る必要はないとか、お前たちは文句を言わず従えばよいのだ、そんなこと日本政府も省庁も言いません。彼らは作った法律を国民に守ってほしいのです。
    それでほとんどの法律には所管省庁が作成した、分かりやすく解説したパンフレットがあります。多くは数ページから多くても10数ページです。改正があるとその改正を解説したパンフレットを作ります。
    古くからあって最近改正がない法律は、パンフレットがないこともあります。

    10年ほど前までは、そういうパンフレットは、製本されて商工会議所とかに置いてありました。エコプロ展などでも配布していました。
    最近はデジタル社会になって、所管省庁のウェブサイトにpdfの電子データがアップされるようになり、ほしい人はダウンロードしてプリントするしかありません。私のようなものぐさ人間はコピーするのが面倒です。
    ともかくこれを読めば、法の目的、概要、自分の仕事で関わるか・関係ないか大体わかります。


  2. 制定時・改正時の説明会
    環境関連の法律が制定・改正されたとき、些細な改正でなければ県の環境課が説明会を行う。そのとき配布する資料には最低2種、多くは3種ある。

    2020年に「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」の改正があった。
    このとき次の資料があった。

    なにごとも簡単なほうからアプローチすればいい。1枚物をながめて自分のところに関わるかどうかみて、関わらないのが確実ならおしまい。
    関わるかその恐れがあるならパワーポイントを熟読、関わるとなったら行政に聞きに行く。そういうアプローチでだいたい問題ない。


  3. 取引先に聞く
    新しい設備導入を考えているが、手続きとかいるのかまったく分からない、本当にどうしたらいいのかわからないならとりあえず、売り手に聞けばよい。
    おっと、教えてくださいじゃいけません。書面で提出してくださいと言うのですよ。

    普通、機械装置などを売買する場合、売り手はお客さんのために必要な届け出などをまとめたものをあらかじめ用意しています。更にはそういう書類を作ってくれることも多い。書類をメーカーが作るのは法的にどうかと心配するかもしれません。大丈夫、にサイン押印するのがあなたなら、届け出書類を作ったのはあなたです。

    但し心配事として、所在地の条例などで規制があるかもしれず、ローカルなことは売り手/メーカーがわからないこともある。それと100%信用できるという保証もない。


  4. 行政窓口に行く
    前項の方法では心配だという人もいるでしょう。あるいは売買とかでなく、自分ですること、例えば工場の緑地を減らしたいが問題ないか知りたいということもあります。

    木 自分の敷地に木を植えようと切り倒そうと自由じゃないかと思うのが人情でしょう。しかし工場立地法とか条例で、敷地の何割に木を植えろとか、喬木はいかんという規制があるのです。そしてまた面積が変わらなくても配置を変えたりする場合にも事前の届け出が必要なのです。
     参考資料

    もし窓口が分からなければ、そのときは県の担当部門に聞きに行けばいい。県庁でもいいし、大きな市なら県の出先機関(普通は「○○県○○市合同庁舎」と呼ぶ)があるはずです。
    所管が県か市か分からないなら、まずは近いほう・行きやすいほうに行ってみて、うちじゃないよ、あっちですよと言われたらそっちに行けばよい。

    個人的なことですが: 住まいの近くで道路に不具合があったので、市の建設局に直してよと電話したら「あそこは県道で担当外です」という。
    私から県工事事務所に言えというのかと思ったら、「市から県のほうに修復してもらうように話します」とのこと。
    1週間くらい後に路面の補修をしていました。県も市もしっかり仕事しています。

    分からなかったら行政に問い合わせるのが鉄則。気おくれしたり恥ずかしいと思うことはない。
    行政は問い合わせを受けて分からないとは言いません。わからなかったら調べて回答します。更に指導したことには責任を持ちます。
    人間ですから教えることにも間違いがあるかもしれない。でも市民が問い合わせに来て教えた通りしていた場合、指導が誤っていても市民が処罰されることまずない。
    弁護士や税理士から指導を受けて相談者が言われた通りしていて間違っていた場合、処罰される可能性はあります。そこが弁護士に相談するのと大違い。
    それに公務員に教えを乞うても無料です。そこも大違い。

    だから分からないときは、行政に相談する一択です。もちろん相談/問い合わせした時は対応した方の名刺をいただくか、所属と姓名を聞いておきましょう。


  5. 官報はどうなんでしょう?
    ISO事務局なんかになると、毎朝官報を見ている方がいますね。俺の仕事は難しいんだという自己満足なのか、読まないとならない強迫観念なのでしょうか?

    でも官報を読んでも法律の改正なんてパッとわからないのですよ。日本では法律を改正するときは、元の法律を改正するのではなく、○○法を改正する法律というのを制定する。
    その条文は「○○法の第〇条第〇項をどう変える」とか、「第〇条第〇項を削除する」という文章になる。だから元の法律を脇に置いて見比べないとまったくわからない。その対照表を作ったものが行政の法改正説明会資料だ。
    我々は無駄なことをするのでなく、行政が改正前・改正後の早見表を作って解説してくれるのを待つのがベターである。

    まあ、結論言っちゃうと官報なんて読む必要ありません。
    いえ、実は私も現役時代は毎日読んでました。毎朝始業前に、自己破産の公告、皇族の外国訪問など興味のある箇所を……時間つぶしでしたけどね。

    ちょっとひとこと: 官報で「○○親王が○○へ行啓」とあってもわからないですよね、皇族が公式に訪問されるときの用語が決まっています。
    • 行幸・還幸
      天皇がお出かけ・お帰りされること。
      明治の御代には東京に戻ることを行幸と記したそうだが、現在は還幸である。当時は京都が首都と考えていたのだろう。
    • 行啓・還啓
      皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃がお出かけ・お帰りされること。
    • お成り・御帰還
      天皇・皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃以外の皇族がお出かけ・お帰りされること。
    おっと、親王とは天皇の男性の子・孫のこと。女性の子・孫は内親王と呼ぶ。こういう語も法律(皇室典範)で決まっているが、マスコミはまず使わない。知らないのか使いたくないのか?

  6. 認証機関が会員に法改正情報を発信しているものがありますね。あれってどうなんでしょう?
    書いてあることが一般論なんですよね。だから御社にある特定施設がどうかなんてことはわからない。

    羽左先立つものは金羽右

    羽左万事お金羽右

    それって、高すぎ!

    問い合わせても明確な回答はもらえません。
    そんなものに何万も出すのもったいない。
    しかしあんなもので年間何万円もとるなんて正気かよ?

    法律が変わると行政が説明会するから来てよねって招集がかかるでしょう。そのとき行けばいいんじゃない。それに多くの会社は業界団体に入っているから、そこからも情報が入ってきますよね。
    わざわざ認証機関に無駄金払うのは止めたほうが吉


  7. 環境法の解説本というものが毎年3種くらい発行されます。よく買う人がいると思います。
    まあ異動になって環境部門に来ましたというなら、一度読んでおいたほうが良いかもしれない。でも一般論よりも御社が関わっている法律の届け出とか定期報告、有資格者の状況なんて書類を眺めた方がはるかに有用でしょう。
    もし買うにしても毎年買い替えることはありません。古くても1冊あれば十分。家具がガタつくときお役に立ちます。

上記をまとめてみました。
方法一般論を学ぶとき役立つか具体的問題対策に役立つか
評価備考評価備考
行政パンフレット★★★★★最良のテキスト★★★★そこまで踏み込んでいない
行政説明会聴講★★★★目的が異なる★★★★★そのためのもの
配布資料★★★★目的が異なる★★★★質疑できない
取引先・業者に問合せ★★★★相手してくれないだろう★★★★★気安く相談できる
信頼性低い
行政窓口に行く★★★★基礎から教えてでは門前払い★★★★★実際の問題のアドバイスを
得るには最善の方法
官報を読む★★★★★テキストになるわけがない★★★★★なるわけない
認証機関の情報★★★★目的が違う★★★★具体論には無力
環境法解説本★★★★概観をとらえるには吉★★★★具体論には無力


その該当法規制の決定でISO審査は大丈夫かというご心配があるだろう。
全く問題はないとは私も言えない。
なにしろ危険物保管庫で法違反があると不適合を出され、すぐに総務課の担当が消防署に問い合わせて<完璧に合法だ>という回答を得ても、「私は消防法について消防署より詳しい」と騙ったISO審査員もいたからね。
そのような事態が発生したら最低次のことはしますね。過去には実行しました。
 ・即電話で認証機関の審査部長に状況説明をし、撤回を求める。
 ・上記に対応しない場合、異議申し立てをする。
 ・審査員登録機関にも苦情を出す。
 ・認証機関が対応しない場合、鞍替えを検討する。


うそ800 本日の思い出

現役時代は毎朝官報を見ていました。仕事のためではないです。暇つぶしですよ。
官報は国の公報ですから、国レベルの公式な行事や通知がすべて載っています。条約の締結、法律、施行令の制定・改定、大臣や高級官僚の任命・異動、叙勲、司法試験・技術士など国家試験合格者、自己破産、行旅死亡人(行き倒れ)などなど、

30年位前、官報で帰化した人をながめていて、クロード・チアリの名前を見つけて驚きました。帰化する人は年間15,000人くらいいます。もちろん月数回にまとめて掲載されますが毎回300人くらいになるわけで、クロード・チアリを見つけたのは偶然というか奇跡でしょう。


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外資社員様からお便りを頂きました(2021.09.16)
おばQさま いつも興味深いネタを有難うございます。
年を取ってくると思い出ネタのコメントになるのをお許し下さい。

>水泳は我流でもよいと思う。競技に出なければ、手足の動きがルール違反で失格なんて言われることはない。

仰る通りですね,小学校の時に 親が毎年海に連れていってくれていたので水泳は得意でした。
今ではスイミングスクールは,子供の習い事トップですが,当時(昭和40年代)はスイミングスクールは希少。
校内水泳大会で平泳ぎ競技:200mで一位なったのですが,なんと教師の一人が「泳法違反」と言って失格に。
その後,悔しいからスクールに行きましたが,「学校教育」の一環ならば泳法なんて無関係と思うのですが如何でしょうか?
父はこのことで学校に抗議してくれたのがうれしかった。
その教師は,なまじジュニア競技の指導者で,他の教師は専門知識に唖然とするだけで「教育」観点で異見が無く結局あいまいに。

>パンフレットと行政窓口
日本のお役所は,とても親切ですよね。
必要な人間にとっては大変助かるし,法改正について公知し説明するのは行政の義務と思ってくれるのはとてもありがたい。
私も役所にゆくと,思わず関連資料を持ち帰り,未だに興味深く読んでおります。
 チャイナに行くと痛感しますが,法は共通ではなく人と地域で変わる。
公開資料で確認するすべがなく,結局 地域ごとの担当と直接交渉,担当が変わると状況も変化。
イスラム圏のように世俗法の上に宗教法がある地域は,加えて宗教法の解釈についても確認が必要。
(例としてラマダン期間での労働とか,お祈りについての対応など)

>皇族が公式に訪問されるときの用語
戦前から共通用語ですが,新聞は使わないのはわざとでしょうかね?
朝日グラフ何て皇族の雑誌で儲けているのに。
稀に,こういう言葉を正しく使う人を見ると思わず注目してしまいます。
工場の植樹などで「皇太子殿下行啓記念」などとあると総務の苦労が偲ばれます。
そういえば戦後 復活したのが「御行」(みゆき)
上皇陛下がおられるので行幸や行啓とは違う言葉として使われるのを見ました。

>帰化
昔にくらべて随分とハードルが下がりましたが,過去5年間に犯罪歴が無い事(交通違反等は除く)
定職について安定した生活が出来ている事と,日本語能力が問われます(但し在日や日系移民の子は例外)。
こうした厳しい条件を乗りこえても帰化してくれる人々がいるのはありがたいと思います。
日本の経済的地位が下がると,だんだん減ってくるかもしれませんが,それでも「居心地の良さ」を言う人が多いです。
いつまでもそうあって欲しいですね。

外資社員様 いつもお便りありがとうございます。
泳法違反! 笑っちゃいますよね。私の場合、グアムのラグーンで泳げればいいのであって、足が上下にバタついたから失格と言われても、溺れなくちゃいいんですけど……
コーチに言わせると教えたコーチの名前が出ると恥とのこと。そんなこと誰も気にしませんて。
公務員も1990年以前と以降では相当意識が変わったように感じます。もちろん1990年以前はかなり上から目線で同じことを言うにも言葉使いが偉そうでしたが、以降は民間人と同じ高さになったようです。バブル崩壊とかと関係あるのでしょうか?
とにかく1992年頃市役所に相談に行って、態度が違ったのが驚きでした。
皇室についての言葉使いは新聞とかテレビの表現が面白いですね。朝日よりも毎日のほうが一般人と同じ表現をしているように思えます。まあ言葉そのものがどうあれ、尊敬の念があるかどうかが大事ですね。「天皇が来たよ」と小学生が言うのと、ご丁寧な表現をしても反天皇の意思がミエミエとは意味が違います。
まあこれも親や学校での教育の成果なのでしょう。いやマスコミ会社の方針かな?


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