小泉首相の靖国参拝賛成 憲法20条第3項の解釈について、ご意見拝借。 国及びその機関に首相個人も含まれると解釈しますと、第1項と第3項の間に明らかな矛盾点が発生し、首相個人の基本的人権を制約する事になります。基本的人権の侵害は憲法の下で平等とする大原則を否定する事になり、国及びその期間の中に首相個人を含ませる事は「妥当性を欠いた解釈」と考えています。 私は単に第1項は個人の宗教の自由に対しての「保障」、第3項目は国家機関(団体)による宗教の強制の「規制」と考えて、小泉首相の参拝に関しては第1項により宗教の自由が保障されているとの立場を支持しています。 国及びその機関とは国家機関(団体)をさすものであり、たとえ首相であっても個人を国及びその機関の中に含めると解釈すると、第1項との間に矛盾を生じ、首相の基本的人権の制限に繋がります。故に国及び機関のなかには個人は該当せず団体のみと解釈するのが憲法作成時の考えであったと思います。 首相の靖国参拝反対してる人の中に20条3項を盾にとる人が多いですが、それはおかしいだろうと感じています。 |
この枠の中に書いてあることは、ウソです。 |
この枠の中に書いてあることは、本当です。 |
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「何人」という語はこの憲法で18箇所で使われており、英語原文では5種類あるのです。 参考資料第20条第1項の原文は「all」ですから、自然人に限らず法人・団体も含むすべてであると読めます。
それはall、no person、every person、all persons、any persons です。
No person、every person、all persons、any persons は個々人をとらえた場合と自然人全体をとらえた場合の違い、並びに肯定と否定の構文によっての違いであると思えば同じと見てよいでしょう。
しかし「all」だけは他の対象範囲と異なると思えます。そして実は「all」を使っているのは唯一、第20条第1項なのです・・・
「すべての宗教団体」でなく「すべての団体」であるわけは説明不要ですよねそうしますと第1項はすべての団体・・それには国家機関も含まれますから・・首相個人が参拝するだけでなく、国家機関が宗教行為をすることも認められているような気がしてきました。
江戸時代のキリシタンが信者であることを白状したのは、「心の中で信じること」を禁止されたわけではなく、「信心を発言することと心を偽って発言すること」の価値を比較して命の危険より正直であることに重きを置いたということでしょう。現代の憲法としてみるならば、第1項で保証しているのは、形のないものではなく、実質のあるものでなければ意味がありません。
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stateについて もしstateが国のみを意味するとすると、第1項後段の いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 No religious organization shall receive any privileges from the State, nor exercise any political authority. の国は中央政府のみの意味に解さざるを得ず、地方自治体やその諸機関(知事、首長その他)はこれに拘束されないことになる。 靖国参拝違憲論者は、それでは困るでしょう? |
私はこの駄文の連なりを日本国憲法などと呼びたくありません。作文した将軍の名前をつけてマッカーサー憲法と呼びたい。どの条文をとっても、いかようにでも解釈できるという事実を持って、この憲法に価値がないという結論もありでしょう。 私たちが日常読み書きしているビジネス文書において、会議が明日なのかあさってなのかわからないような文章、前半と後半が矛盾するような契約書では、この世の中で通用するはずがありません。
日本人よの佐為様へ お返事ありがとう御座いました。 私も法律については全くの素人です。 サッカーのアジアカップ大会以来、中国事情を注目する様になりました。 20条3項を盾に靖国反対をする人を論破したい意思を持っております。 伺ったご意見通り、下心次第で法律の解釈は動く訳ですね。 小泉靖国参拝反対の人の信念が純粋であれば、小泉がイギリス国教会にお祈りしても反対行動に入りるべきですが、正面から反対と言う人は全くいないでしょう。おかしいですよね。憲法は下心で変化するものと観念しました。 ノンセクト Doraemonより。 |
ドラえもん様
憲法は下心で変化するものと観念しました。
観念しないで欲しいのです。
私は一サラリーマン、それにリストラ経験者です。
毎日を単に過ごすだけではいけません。
この日本を少しでも良くしよう、自分にできることはなにか?
そう考えて行動することが日本人としての義務ではないかと考えております。
とはいってもなかなか行動も限られており、また効果など見えないのですが・・・
ご協力願います。
首相の靖国参拝問題 はじめまして! 憲法に関するホームページ、各条文にまで踏み込んで論考を加えているものは、おっしゃりますとおり貴重ですね! 佐為様の憲法に関する論考、特に「文理解釈」を中心とした態度、敬服いたします。靖国参拝問題(4回)は、参考になりました。特に05.12.29の「再考」は、考えさせられました。さて、その「再考」ですが興味深く拝見させてもらいました。 偶然にも佐為様と同じ形式(書き方)で、この問題を論じたプログがありました。「北海道に住む国家公務員日記」氏の「靖国参拝問題と公人の宗教行為」です。この論考もすごいです。個人的感想を申し上げれば、佐為様のものとネット上では、双璧だと思います。ご参照下さい。 前掲プログ、佐為様のものと形式(書き方)は同じですが、「切り口」は違いますね!そこがまた面白いです。 そしてまた、是非ご見解を発表してください。期待しております。 後、「推薦する本」のコーナーも参考になります。いくつか読みました。これからも色々な書籍、ご紹介下さい。これも期待しております。 前述、首相の靖国参拝「再考」の件について、 ドラえもん様が、憲法20条3項と1項が矛盾しているのではないか?との、お便りがありました。そして氏も、一定の結論を提示しています。 それについて、この前掲「北海道に住む国家公務員」氏の論考は、その具体的な解釈を示したものように、私には思えます。 ドラえもん様の提示した結論ないし問題点について、うまく解釈している人がいるものだなぁと思いました。 |
Gくん様、お便りありがとうございます。
ご案内いただきました、「北海道に住む国家公務員日記」を拝見いたしました。
ご冗談を!
私と全然違うじゃありませんか。公務員さん、私と比較されたら怒りますよ。
私はしがない学のない市井の老人で、向こう様は法律の専門家のようです。
ただ、私は無学な者が文章を読んでおかしいなあ?と感じたらやはりどこか矛盾があるのではないかと思っております。
また、憲法論議は日本国憲法の日本文をとらえて議論していますが、法哲学なんて最終兵器を持ち出すまでもなく、英文はどうだったの?とチェックしてみると面白いことが多いです。
日本人同士、口角泡を飛ばして議論していたことが全然意味が違っていたりしますから・・
またのお便りをお待ちしております。