第89条 2002.05.10
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」

よく、革新政党、民主主義者、平和主義者(定義はさまざまですから文字の意味と実態は大幅に異なることが多いです)などは政府、官公庁が宗教的行為・・といっても地鎮祭とか祭礼への支援程度なんですが・・を行うと憲法違反だと血相を変えて告訴することが多いですね。

首相の靖国参拝は遺憾であるといっている政党が宗教団体を母体にしていたりするのですから何をかいわんやというところですが・・・

さて、本条項によると公金その他の財産を公の支配に属しない宗教や慈善などに支出してはいけないのであります。
それは当たり前のことでしょうか?

皆さんご存知のように、日本の私立大学はみな国家の援助を受けています。
その代わり国(関係省庁)はいろいろと大学の運営に口を挟んでいます。
国家試験問題の漏洩が問題になった某歯科大などに対しては『ちゃんとしないと私学助成金を打ち切るよ!』なんて脅しをかけてます。
これははっきりって憲法違反なのでしょうか?
 おっと、それ以前に支援していることが憲法違反のようですが・・・

大学とは金のある人がいって勉強するものだとするならば、国家からの援助を断って創立の精神を貫けばよいわけであります。まさか福沢諭吉は国家のお恵みで大学運営するつもりはなかったでしょう?

それはまあ、どうでもいいんですけど・・

非常識な人たちだわ! ひとつこの条文から導き出されることは、
宗教ともいえない儀礼に対する公金の支出に対して『憲法違反だ!』と叫び、
あきらかに憲法違反である私学援助の公金の支出には『もっと出せ!』と叫ぶ、国民(革新政党、民主主義者、平和主義者が多いですね、定義は分かりませんが)、報道機関があるという事実は矛盾していると言うことです。

このような輩(やから)を『変節漢』『ろくでなし』『ダブルスタンダード(ダブスタ)』といいます。
このような人の言うことを良い子は聞いてはいけません。

もっとも読売新聞などは従来から憲法違反であるよ!と発言しております。

ついでに言えば『憲法を守る』とおっしゃっている方に、憲法を守ると言うことがどういうことなのかをご説明願いたいものです。

私の考えは20条1項 3項にありますのでそちらをご覧ください。



そこで本日の結論



この条項の内容があるべき姿かどうかは疑問ですが、
この条項は憲法違反だと発言するお方が偽善者であり、ダブルスタンダードであるかをチェックするリトマス試験紙として非常に有効です。





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