第93条2項 2002.06.19
「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」

この条文を基に、在日外国人も地方参政権を持てるという論があります。
それに対して、15条3項からこの条文でいう住民は日本国民であるという反論もありあます。

でもこの和文は元々のマッカーサーの原文はだいぶニュアンスが違います。

とりあえず、英語の原文を示しますと、
The cheif exective officers of all local public entities, the members of their assemblies, and such other local officials as may be determined by law shall be elected by direct popular vote within their several communities.

私のつたない英語で直訳すれば、
すべての地方自治体の最高責任者・議員・条例で定められた者は、それぞれの地域社会において直接選挙で選ばれねばならない。(命令形でしょう)

GHQが示した文を和訳したならこれはそうとうな誤訳です。
『議員他は選ばれることにあるべし』という命令形が、なぜ原文にない『住民が選挙する』という軽い表現になったのか?
それとも内容は無理でも表現だけでもとせいぜい抵抗したつもりなんでしょうか?

ご注意ください。原文では『住民』といっておりません。
地域社会における選挙人は誰か?といいますとやはり15条3項と合わせて考えれば日本国民であることを必要条件と考えるべきです。


久しぶりじゃのう! 話はがらりと変わって、、
在日韓国人、在日朝鮮人は本日突然発生したわけではありません。
太平洋戦争以前から日本に住んでいたわけです。
終戦まで在日韓国人、在日朝鮮人は日本人として地方参政権に限らず国政参政権、そして被選挙権がありました。
  この事実を知らない方はお勉強願います。

終戦によって、在日のかたがたは選挙権を失ってしまいました。
歴史の皮肉のようですね?

そして重要なことは、選挙権を失った当時、本条項を根拠として日本において地方参政権を要求したという事実を私は知りません。

   ご存知の方いたら教えてください。

その後戦後ながらく、外国人参政権を与えよ!という運動はありませんでした。
なぜか突然、最近になって外国人参政権という発想が浮上してきたという歴史的事実があります。
最近になって在日韓国人が増加しているのでしょうか?
いえ、在日韓国人の数は減少しているそうです。
日本に帰化する方は相当数にのぼっています。
『在日韓国人の終焉』という本があります。ためになります、ぜひお読みください。

韓国が在日外国人に地方参政権を与えるという改正を昨年行いました。
  でもね、
日本の在日韓国人、在日朝鮮人は60万人います。
韓国に永住している日本人は数百人だそうです。
これじゃバランス取れませんね?


旗幟鮮明にいたしますと、私は外国人に地方に限っても参政権を与えるのは反対です。
しかし、永住している外国人に地方参政権を与えようとする考えがあっても当然でしょうし、国民がそれを支持したなら改正しても良いと思います。

しかし絶対妥協できないこととしては、
在日外国人に地方参政権を与えることは法律改正ではできないということです。
その場合、憲法改正が必要です。
この一線は譲ることはできません。



本日の結論
在日外国人に地方参政権を与えることは、法律改正ではできません。
そのためには、憲法改正が必要です。





狸オヤジさんこと相方 再三様から(2002.6.19)
こんばんわ!
相方『日本の在日韓国人、在日朝鮮人は50万人います。』
私の記憶ですと(アルツの男!ですのであてになりませんが・・・)60〜65万人ではなかったでしたっけ?
人数は確認してみてください。じゃ!

まったく目ざとい方です(・・)
実はアップロードした後に気がついたんですが、私の性分でまあ、いいか!と思ってました。
仕方がない、修正するか(ブツブツ)

昔、吉田茂(知ってるかい?)がアメリカに食糧援助を頼んだそうです。
はじめその膨大な量にアメリカが驚いたそうですが、実は2・3割の食料が送られたら足りてしまったそうです。
アメリカが吉田茂を『いったいどんな調査をしたんだ?』と問い詰めると、
吉田いわく『日本の数値がでたらめだから戦争に勝てたんだろう』
と言ったとか・・・

関係なかったですか?



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