文字解釈 2004.10.11
man1.gif 私の憲法論が暴論だとかユニークだとか言われる。
私はそんな乱暴な人間でもなく、ユニークな人間でもない。
法律の読み方には文字解釈(文理解釈)と呼ばれる方法があり、それに則っているだけのつもりである。
本日はそれについて語る。
いささか引用が多いが、私のスタンスを理解していただくためにぜひ駄文をお読みください。
法律の文言は、読み方、受け取り方によって同一ではない。伝統的に認められている法の文言を解釈する方法にも、いろいろなものがある。
その一つが、言葉の定義と日本語の文法に則り、法律の条文を解釈していく方法が文理解釈(文字解釈)である。
そのほかに、法律の言葉・文章そのものよりも、論理を重視する論理解釈、その具体的方法としての類推解釈(その一種にもちろん解釈がある)・反対解釈、拡張解釈・縮小解釈等がある。
ISO14001規格というのをご存じだろうか? これは環境マネジメントシステム規格といって、実は私の飯のたねなのである。
この規格では環境に対して継続して改善を進めていくために、会社や組織(学校、NPOその他なんでも)が実施すべき事項を定めている。もちろんその規格を尊重するのも無視するのも会社や組織の勝手である。
この規格解釈では文字解釈しか認められていない。というか、解釈という言葉を使うことさえ邪道なのである。ISO規格は解釈不要、書いてあることがすべてでありそれ以外何ものでもないというのが正しい理解である。まさに聖書の世界であり、仏教の悟りとは正反対である。

ではひとつ例をあげてその読み方を説明する。
ISO14001:1996 4.4.5「文書管理」の項から一行取り上げる。2004年改定対応は下記にあります。
「文書は、読みやすく、日付が(改訂の日付とともに)あって容易に識別でき順序よく維持されて指定の期間保持されなければならない。」
なぜ規格からこの文章を選んだかというとまったく他意はなく、自宅に規格の本がないためにインターネットを探していて最初に見つけたからに過ぎない。
ISO規格は著作権があるので、法規制を知らない人しかウェブに掲載していないのだ。私はそんな規制を知らない人を探すのに苦労した。 
「じゃあこのウェブサイトでは著作権の問題はないのか?」とご心配召されるな。引用文以上に解説文を付けているのでまず問題はない。
さてこの文章を文字解釈するとどうなるのか?
通常の日本語として読んではいけない。この文章を理解するにはまず、ひとつひとつの言葉の定義を知らなければならない。ISO規格はいわゆる文章ではなく、言葉で書かれた数式なのである。
  • 文書
    「文書」とは法律、会社規則、マニュアル、記録などばかりでなく、パソコンの中の電子データ、教育に使うビデオテープ、検査の色見本、お客様に見せるサンプル、あるいは従業員に何事かを示す掲示板なども含まれる概念である。
    そしてまた、紙に書かれたものならば文書なのか?というと、そうではない。承認を受けレビジョン(版)が明示され、識別記号(文書番号など)がついて、かつ発行管理されるものでないと文書ではない。
    りっぱな装丁のマニュアルがあってもそれらの条件を満たさないものは「文書ではない」
  • 読みやすく
    原語は「legible」であり、その意味は「明瞭」である。だから「難しい言葉を使わないこと」ではなく、「書かれた文字が明瞭であって判読しにくくないこと」を意味する。コピーを繰り返したものは「読みやすくない」と判断される。
  • 日付
    文字とおり、作成日付、改定日付が明示されていることをいう。
  • 容易に
    「容易」については明確な定義はなく、議論になると容易ならざる泥沼に陥る。これ冗談ではなく、アホでレベルの低いISO審査員は我々が容易であると判断する程度のことを容易には理解できないようだ。
  • 識別
    「識別」とは他のものと区別できること、たとえば表題が書かれてあるとか番号がついているとかを意味する。
    「この会社の従業員はどんな文書があるか知っている」といっても表題や文書番号がないと「識別」されていないことになる。
  • 順序よく
    「順序良く」とは番号順とかでなく、手順に従って探し出せればよい。ファイルしてある順序や置き場所が番号順でなくともどこにあるかを書いた目次か一覧表があればよいということだ。
  • 維持
    「維持」とは「状況の変化に合わせて文書を変更する」ことであり、後生大事にしまっておくことではない。
    護憲主義者とか思考停止亡者に教えたい言葉である。 
  • 指定の期間
    指定の期間であるから、いずれかの文書でその期間を指定されなければならず、文書で指定されていなければ保持する必要はない。
  • 保持
    原語は「retain」であり、維持とは異なり「なくさないようにすること」である。だから維持と保持がひとつの文章にあっても冗長とか重複ではない。
  • されなければならない
    この文章は命令であり従わないという選択肢はない。従わない場合は「不適合」といってISOの世界では有罪である。
語義を書いてきただけで疲れてしまうが、規格のすべての文章の単語一つ一つにこういった定義を当てはめて理解するのである。
一語として無視してはならず、しかし書いてないことはしなくてよろしい。それが文字解釈である。
あなたはこんな厳密でがんじがらめの読み方はお好きですか?
実は図面を書き図面を読んでいる図面屋にとっては、この文字解釈というのは息をするのと同じ感覚で、まったく違和感がないのです。
図面の中に記載する文章は二通りに読まれるようなことを書いては図面の価値がなく、公差は一通りに受け取られるものでないとなりません。
じゃあ、時代が変わったり、後でよくよく考えると規格の文言が不適切なことが分かったらどうするのか?と疑問をお持ちのお方! あなたはエライ
そういったときはすかさず規格は改定されるのです。
イエ、何事もなくともすべてのISO規格は5年ごとに見直しされ、改正されます。
現実は作業の遅れからぴったり5年毎でなく6年とか7年になることもありますが、それはやむを得ません。
man7.gif 法律が何事もなければ見直しされないということは、すでにその制度が異常であると考えます。
ゼロシーリングという言葉がありますが、それと同様にすべての憲法・法令(法律、施行令、規則)は定期見直しを必須とし、必要がなくなった法律は速やかに廃止する仕組みであるべきです。


ところで、憲法のように浮世離れしたものではなく、我々の生活に身近な法律は文字解釈が突き貫かれています。
例をあげましょう。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
    • 第二条第2項 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
    • 第4項 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
      第1号 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)
    • 第二条  法第二条第四項第一号 の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
      第1号 略
      第2号 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
さて、法律と施行令を合わせて読みますと、機械製造業、電気機器製造業、輸送業、あるいはその他もろもろの会社・事業所からでる木屑は産業廃棄物ではないことが分かります。
産業廃棄物でないものは一般廃棄物でありますから、これは自治体に持っていき「処分してください」といえば良いわけでございます。いえ正確に言えばそれ以外の選択肢はなく、そうしないと処罰対象となります。
現実には全国津々浦々の自治体がそんな設備を持っているわけはなく、過去よりズーッと指定された以外の業種から出る木屑についても産業廃棄物として処理されてきており、また自治体も黙認してきたのです。
ところが2003年11月28日環境省から都道府県に対して「法令に従わず産廃処理する業者、黙認する自治体は切って捨てるぞ、処罰するぞ」というお達しがでまして、全国に激震が走ったのであります。
あれから1年、全国の自治体は焼却炉を設置し、木屑を受け入れるようになったのでしょうか?
そうした自治体もあります。あるいは行政が対応するまで期限を定めて産廃として処理するようにと通知している自治体もあります。判断を避けて逃げ回っている自治体の担当者もいます。
困ったもんです。 

みなさんは、この環境省の判断をどうお考えでしょうか?
私は実に公明正大だと思います。

日本が人治主義ではなく法治主義であることを立証した環境省は偉大である!
法律に明確に定めてあるものを、行政が拡大解釈(拡張じゃありません)したり、片目をつぶったり、裁量行政をされたら困るのです。
現実問題として、建設業、木材業以外から出る木屑も産廃として処理したほうが関係者全員にとって満足できる解であると思います。
でもそれは行政の恣意や、なあなあや、よきに計らえという黙認ではなく、法律を改正することによってなされるものであるはずです。


さて、憲法はそのような文字解釈に耐ええるものでありましょうか?
最後の例をあげます。
  • 憲法第15条第1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
  • 憲法第6条第2項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
  • 憲法第79条第1項 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
私の文字解釈の理解では、これって憲法の条文同志がすでにコンフリクトを生じているのではないかと思うのです。
立法に関わるもの全員が、行政に関してはすべての首長と閣僚の過半数が選挙で選ばれており、憲法15条第1項と矛盾していないのに対し、司法ははじめから国民が選定しないと決めているのです。
数学でいえばこの憲法においては公理もへったくれもなく、矛盾としか言いようがありません。
ISO9000やISO14000では「不適合」と一声叫んでおしまいです。

あなた、裁判官は公務員じゃないなんて言っちゃいけません。 
憲法99条でちゃんと裁判官は公務員であると宣言してます。


いえ、本当は日本国憲法に責任があるのではないと思います。
齢(よわい)六十を数えるマッカーサー憲法は「善意であろうとなかろうと、もうワシのまちがいや矛盾を勝手に解釈するのは止めてくれ。早いところ後任に譲りワシは引退したい」とぼやいているのではないかと・・・・


なお、ここで引用したISO14001規格、法令は2004年10月時点のものである。
今後制改定があっても(ISO14001規格は来月改定予定)、この拙文を見直す気はないのでそのつもりで・・・



ISO14001 文書管理について追加である。(2006.01.07)

ISO14001は2004年11月に改定された。もう1年以上経つ。
そんなわけで某氏より、この規格を新しくしなさいというご忠告を受けた。
よって文章を新しくする。

ISO14001:2004 4.4.5「文書管理」
「e)文書が読みやすく、容易に識別可能な状態であることを確実にする。」
e)ensure that documents remain legible and readity identifible.
  • 文書 documents
    「文書」とは法律、会社規則、マニュアル、記録などばかりでなく、パソコンの中の電子データ、教育に使うビデオテープ、検査の色見本、お客様に見せるサンプル、あるいは何事かを示す掲示板なども含まれる概念である。
    逆にまた、紙に書かれたものならば文書なのか?というと、そうではない。承認を受けレビジョン(版)が明示され、識別記号(文書番号等)がついて、かつ発行管理されるものでないと文書ではない。
    りっぱな装丁のマニュアルがあってもそれらの条件を満たさないものは「文書ではない」

  • 読みやすく legible
    原語「legible」の意味は「明瞭」である。だから「難しい言葉を使わないこと」ではなく、「書かれた文字が明瞭であって判読しにくくないこと」を意味する。
    色あせたりコピーを繰り返したものは「読みやすくない」と判断される。
    退色した緊急連絡網が掲示されていれば「文書管理」の不適合である。

  • 容易に  readity
    「容易」とは「without much difficulty」「困難を伴わず」である。
    その基準は定かではないが次に記すように客観的に識別できれば(違いが分かれば)、容易であると判断してよい。

  • 識別可能 identifible
    「識別可能」とは他のものと区別できること、たとえば表題が書かれてあるとか番号がついているとかを意味する。
    「当社の従業員はどんな文書があるか知っている」といっても表題や文書番号がないと「識別可能」ではない。

  • 状態 remain
    英文はstateではなくremain、だから「状態」ではなく、「以下のことを満たして存在しつづけること」という意味である。
    それは状態とまったく同じかと考えると、違うような気がします。

  • 確実 ensure
    原義は「ensure:make certain that (something) will occur or be so.」
    すなわち「(何か)が起こることを確実にすること」
    要するにこの語が受けていることが間違いなく「起こる」あるいは「実施する」されるために「確立された手順が必要」ということであり、それは「管理手順の文書を制定する」と同義となる。
    だから規格で「確実にする」と書いてあれば現実的には手順書を作らなければならない。



確実に実施する (2006.11.02)

ISO14001:2004の内部監査の『確実に実施する』とはどういうことかとご質問ありました。
項番4.5.5の第一行目の文章は次の通りである。
組織は、次の事項を行うために、あらかじめ定められた間隔で環境マネジメントシステムの内部監査を確実に実施する。
さて【確実に実施する】とはどういうことか?
いったいどうしたら『単に実施する』のではなく、『確実に実施する』ことになるのだろう?

英文を見るとensure「確実にする」だけで、日本語の「実施する」に見合う語がない。
元々ensureとは日本語で「確実にする」と訳されてきているが、「規則を作る」という意味であった。
そして、ISO9001規格87年版では「実施する」という語はまったく使われていなかった。そして日本語訳にも実施という語はなかった。
「規則を作れ」とあれば「規則とおりすること」は当然であると考えられていたわけだ。
もし「規則を作れ」という文言が「規則を作る」というだけの意味であるなら、「規則とおりしていない」ことは不適合ではないということになる。
そんなことはおかしい。

けれど、日本に限らず規則を作れということを規則を作ることと理解した人が多かったと思われる。
だからISO9001規格2000年版では「文書化された手順とは、その手順を確立し、文書化し、実施し、維持することを言う」と英文でも日本文でも改定された。(ISO9001 4.2.1)
ある意味悲しいことではないか!
他方、ISO14001規格04年版では、ほとんどの箇所で「手順を確立し、実施し、維持する」という言い回しに変わった。しかしこの監査のパートだけensureしかないためか、日本語訳をした人が日本人が誤解をするのではないか?とわざわざ実施するを追加したとしか思えない。
なぜここだけないのかという疑問ですが多分単純な漏れではないのでしょうか?・・・と想像します
話がそれた。言いたいことは「確実に実施する」という「確実」とはなにか?などと悩むことはないということです。



Yosh様からお便りを頂きました(06.11.03)
とうた様、
”組織は、次の事項を行うために、あらかじめ定められた間隔で環境マネジメントシステムの内部監査を確実に実施する。 ”
英語の文章が不明なので確実ではないが;
Ensureはよく書類に使われています、ので説明訊いてみても;Ensureには他動詞で「保証する」と言うふ日本語の意味があります。
ですから、
”実施することを保証する。” とすると文章になりませぬか?
”組織は、次の事項を行うために、あらかじめ定められた間隔で環境マネジメントシステムの内部監査を確実に実施する。 ”
Ensureが何故「確実に」と日本語になるのか分かりません、「確実にする」が正しいでせう。
「組織は、次の事項を行うために、あらかじめ定められた間隔で環境マネジメントシステムの内部監査を実施することを確実にする。 」が好ましいのでは。
それから; EnsureはInsureとおなじに使用してます。
Ensureはよく書類に使われています、ので説明訊いてみても;Ensureには他動詞で「保証する」と言うふ日本語の意味があります、(辞書にもありました)。
ですから、
「組織は、次の事項を行うために、あらかじめ定められた間隔で環境マネジメントシステムの内部監査を実施することを保証する。 」とすると文章になりませぬか?
Yosh様 毎度ありがとうございます。
原文は
The organization shall ensure that internal audit of the environmental management system are conducted at planned intervals to

Yosh様はいくつかの文案を提示されましたが、そのひとつ
「組織は、次の事項を行うために、あらかじめ定められた間隔で環境マネジメントシステムの内部監査を実施する。」
で間に合うのではないかと思います。
あるいは「確実にする」でも良いと思います。
「確実に実施する」となりますと、「いったいどうすれば確実に実施したことになるのか?」という謎が消えません。


Yosh様からお便りを頂きました(06.11.04)
とうた様、思ふた通りですね。
ここで質問;この組織がなにをするのか?なのです。
組織が内部監査を実施するのではありませんね。
それでは、
The organization shall ensure
その組織は保証するであろう
何を;internal audit of the environmental management system are conducted at planned intervals to
あらかじめ定められた間隔で環境マネジメントシステムの内部監査が実施される。
これを関係代名詞thatでひとつの文章にすれば;
その組織はあらかじめ定められた間隔で環境マネジメントシステムの内部監査が実施されることを保証するであろう。
となります、なりませぬか?
Yosh様 毎度ありがとうございます。
なにか格調高く、聖書の創世記第4章7節「あなたはそれを治めなければなりません」をほうふつさせます。
この文章をどのように解釈するかというのが「エデンの東」のテーマなのですが、はたしてISO規格では???
現実にはISO規格とは要求事項(requirements)なのでshallがありますので「保証しなければならない」と読むしかありません。
しかし、そもそもの疑問、『「確実」という言葉の意味は何か?』ということに戻りますと、いかがでございましょうか?


Yosh様からお便りを頂きました(06.11.05)
とうた様、
”しかし、そもそもの疑問、『「確実」という言葉の意味は何か?』ということに戻りますと、いかがでございましょうか?”
もともと英文から日文にした人がこのやうな文章に慣れてなかった、と思へます。
敢て使うならば
「その組織はあらかじめ定められた間隔で環境マネジメントシステムの内部監査が実施されることを確実にさせなければならない」でしょう。
(屁)理屈;
どう確実にさせるかは「保証する」ことをしなさいよとなる。すなわち「保証しなければならない」。
それから;
原文には「確実」とか「確実に」はありませぬ、動詞の「確実にする」のみでございますよ。

「Ensureの言葉を日本語でどのやうに解釈するか」ど思ふたこと;
とうた様の英語の理解力が十分にあるから、何故か余りにも考えすぎるところがあるやうにみえます。
それだけ一つのことに集中するよりも、幅を広げて英語全体を見ることを為された方があなたの英語の上達に役立つと私は思ひます。
もしどうしても深く追求したいのであらば、原語の持つその単語の成り立ちをみて、それがどのやうな使い方をその文章が作られた当時にされていたかを知る程度まででせう
Yosh様 毎度ありがとうございます。
結論から言えば、Yosh様がお書きになったように
英文から日文にした人がこのやうな文章に慣れてなかった
ということなのか? あるいは最初に私が書いたように
日本語訳をした人が日本人が誤解をするのではないか?とわざわざ実施するを追加した
のいずれかでしょう。
ともかく、私の商売といいますか仕事は、会社の業務が法律やISO規格の要求事項を満たしたか、満たしていないを判定することです。そしてその判断が非常に厳密というか、重箱の隅を突付くといいますか、ささいなところも問題にする仕事であるとご理解ください。

本日はこれまで!