条項 | 規定内容 | 憲法で定めることが必要か?考えましょう |
第4条 | 天皇の国事行為の規定 | 特段憲法である必要はなさそう。法律でも可 |
第7条 | 天皇の国事行為の内容 | 特段憲法である必要はなさそう。法律でも可 |
第11条 | この憲法は国民に基本的人権を保障する。 | 特段憲法である必要はなさそう。法律でも可 |
第12条 | この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、保持しなければならない。 | 元々意味不明だよね(??) |
第56条 | 両議院の定足数及び多数決を定める。 | 特段憲法である必要はなさそう。法律でも可 |
第59条 | 法律の成立要件 | 法律の成立要件を法律で定めるのは矛盾かな?
なんて考えることはありません。
憲法は憲法改正を定めていますので、ありてあるもの、法律で定めても問題ありません。 |
第73条 | 内閣は憲法及び法律を実施するための政令を制定すること。 | 特段憲法である必要はなさそう。法律でも可 |
第76条 | すべて裁判官は、この憲法及び法律にのみ拘束される。 | 憲法がなければ法律にのみ拘束されるのは自明 |
第81条 | 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 | これはメインデッシュである。
最高法規がないなら、裁判所に限らず法律が国家の規範に沿っているか否かを判断できない。
憲法がないなら国は芯がない軟体動物のごとく理念なく漂うのみとなるのだろうか?
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第82条 | 裁判の対審及び判決は、この憲法第三章で保障する国民の権利に関する事件は常にこれを公開する。 | 憲法で定めた個々の権利を展開した法律文がない現在、この条文は意味がなさそう。
法律で定めることで十分でないか?
もちろん憲法がなければこの規定事項そのものが不要です。
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第96条 | 憲法の改正要件と手順 | 憲法がなければ条文そのものが不要だわな(笑) |
第97条 | 憲法が保障する基本的人権は永久の権利である。 | 寝言だ! 無視 |
第98条 | この憲法は、国の最高法規である。 | 憲法がなければ条文そのものが不要だ。 |
第99条 | 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法を擁護する義務を負ふ。 | 学校の先生は公務員じゃなかったけ?(ジョーク)
日の丸反対は違憲だよ!
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