20.03.02
だいぶ前に同じアイデアで
一文書いたことがある。本日も似たようなことを語るが、以前とちょっと違い、そもそも環境管理の規格としてISO14001が適切だったのかという観点から考えた。以前よりもだいぶパワーアップしたつもりだ。
まあ、行ってみよう。
ISO14001が制定された経緯を私は知らない。ものの本
(注1)によると、俗にリオ会議と呼ばれる「地球環境開発会議(地球サミット)
(注2)」の結果、「持続可能な開発」実現のため事業者の環境マネジメントの規格の開発をISOに要請したという。それで1996年に作られたのがISO14001である。
私はちょっとこの発想についていけない。私がなにごとかの管理方法を考えろと言われたとき、このような上からの目線で大きな枠組みそして仕様を作るという発想を持てない。そういう指示を受けたら大局的でなく具体的な項目を並べることになるかと思う。まあ、それは私の視野が狭いからかもしれない。
おっと、その前に「持続可能な開発
(注3)」というのがあり得るのかというところで悩み、その先の進めない。傲慢にも「持続可能性の環境の柱に寄与する
(注4)」などと自称することは恥ずかしい。
リオ会議から30年、地球温暖化とか異常気象が大騒ぎの現在、無邪気に持続可能なんて言葉は口にできなくなった。ISO規格策定者は「持続可能性」をどのように考えていたのか知りたい。多分真剣には考えていなかっただろう 😄
真面目に持続可能な開発というものが存在すると思ったのか? だとすると「成長の限界
(注5)」を読んでいないのだろう。
仮に持続可能な開発が存在したとして、ISO14001を満たせば実現できると考えたなら
無邪気すぎる。今は既に世界にISO14001の認証組織が258,566件
(注6)もあるから、それによって持続可能な開発はいかほど実現されたのか示してほしい。
ともかくリオ会議がトリガーになってISO14001は作られた。その頃、私は品質保証一筋で、ISO14001にも環境にも関心もなく関りもなかった。
私が環境と関わったのは1994年頃だった。勤め先の会社で初めて環境監査が計画され、参加することになった。私を指名した人も、環境監査とは品質監査と似たようなものだと考えたのだろう。
まだISO14001が存在しないときで、この時の監査基準はシステム(仕組み)ではなく遵法がメインであった。
話を聞いたとき環境監査とはどういうものか見当もつかなかった。ISO9001も品質監査も十分理解しているつもりだったが、品質と同じスタンスで監査をしても意味がないと思った。
品質保証とは客先が要求する管理を、内部に展開しそれを実施することだ。だからお客様は神様とは言わないが、客の要求を満たすことが第一義である。右向けと言われたら右向くし、記録は黒インクと言われたら黒インクを使うことはやぶさかではない。それが品質に関係あろうとなかろうと……
ISO9001でも品質保証でも、私から見れば客先要求の一つに過ぎない。認証するのは注文を取る手段というか制約であって、会社を良くするためではない。
しかし環境監査はISO9001の監査とは違う。何が違うかといえば顧客(製品・サービスを受け取る人)は客先でなく経営者である。あるいは一般社会を顧客といっても良い。地球が顧客だと言った人もいたが、それは間違いだろう。なぜって、環境監査の目的が「遵法と事故防止が適正かの確認」ならば、それはどう考えても人間主体であり、地球環境主体ではない。
次に環境管理といっても多様な項目があり、それらの重要性は等しくない。
私の考えではプライオリティ第一位は事故防止であり、第二位が遵法で、その他の項目はそれ以下になる。いや遵法と言ってもひとくくりにはできない。排水基準超えや排ガスの異常は違法であるだけでなく緊急事態となるが、廃棄物処理委託契約書の不備はそれより軽微だろうし緊急でもない。法で定める役員や資格者の異動届漏れは形式犯であり重大性も緊急性も優先度は落ちる。
法を軽視している!とか間違っていると言われるかもしれないが、私はそう考える。
もちろんそういう事故や遵法違反を予防するために、仕組みが必要という意見には同意する。同意はするが仕組みはあくまでも手段であり、仕組みがあっても結果が悪ければダメなのである。
ISO14001の初版の序文では「組織のパフォーマンスが法律上及び方針上の要求事項を満たし、かつ将来も満たし続けるには(中略)体系化されたマネジメントシステムが必要」と語っているが、それは要員の資質、組織や業務が単純、環境影響が少ないのであればマネジメントシステムはなくても良いということでもある。
話が発散しまったが、次に進むために次の二点を確認する。
- ISO14001規格を満たせば持続可能な開発は達成できるのかという点については、とりあえず棚上げして話を進める。
これについてはいずれ論じたい。
- ISO14001の意図は「遵法と汚染の予防」である。
では「遵法と汚染の予防」について考えていく。
現在ISO認証は官公庁あるいは一般社会や客先から、いかように評価されているだろうか? そりゃ誰だって知っている。効果がない、信頼性がないと思われている。
証拠を見せろとおっしゃいますか?
今までにもISO9001については「管理システム規格適合性評価専門委員会報告書(2003)
(注7)」があり、ISO14001については「企業における公害防止管理の在り方に関する調査(2015)
(注8)」がある。
その結果、経済産業省は「マネジメントシステム第三者認証制度の信頼性のためのガイドライン(2008))
(注9)」を出している。
年月が古いと思われるかもしれないが、現実を見れば、20年近く前に言われたことの是正が今も完了していない。
その証拠ですか?
JAB(日本適合性認定協会)主催の過去からのシンポジウムのテーマ
(注10)を見れば一目瞭然。2020年のWG報告の一つは「ISO 9001:2015で不祥事を予防する」です。
では上記を踏まえてISO14001が適当であるのかを考える。
冒頭で管理基準を作るとき枠組みを作るか、具体的な項目を考えるかということを書いた。
ISO14001規格を見れば、大局的であり包括的(?)であるが、非常に抽象的でありそのままでは仕組み作りにはつながらない。
そもそも規格の名称は「Environmental management systems-Requirements with guidance for use」つまり「環境マネジメント-要求事項及び利用の手引き」である。「これを満たすものを作れ」という要求仕様であり、設計を示すものではない。
当然、組織(認証を受けようとする会社や団体)は、ISO規格の要求仕様を自組織においていかに実現するかを考えなければならない。
規格は仕様書であるから、環境側面を把握しろ、著しい環境側面を決定せよとあっても、その方法は記述されておらず組織任せである。しかし審査においては組織の仕組みが認証機関が考える要件を満たさないと不適合となる。はたから見ればそれは
スラップスティックだが、実務担当としてはファイトをなくし天を仰ぎたくなる。
それは法規制の把握でも
然り、環境目標の確立でも然り、すべての項目で問題だらけである。
良く言われることに「使用・消費する資源やエネルギーに重みをつけて比較する」があるが、廃棄物とエネルギーが比較できるわけがない。アインシュタインだって1トンの廃棄物と1kWhの環境負荷は比較できないだろう。
いや E=mc2 だから比較できるか 😃
でも廃酸と重油は重さで比較できまい
また組織によって著しい環境側面も違い規模も性質も異なるので、それに見合った側面を決めて目標を設定して環境活動を進めよと言われる。とすると事故の発生可能性は同じでも、組織の規模によって著しい環境側面になったりならなかったりするのか? その考えは「遵法と汚染の予防」に見合っているのだろうか?
どれもこれもISO14001の審査の準備段階で突き当たってしまう悩み事である。正確に言えば、審査員が持つイメージとのコンフリクトだ。
その結果、最終的に組織の仕組みは「遵法と汚染の予防」よりも、審査員が不適合を出さないものとなるのは必然である。だって審査員が不適合を出せば認証を得られないのだから。
つまり「ISO14001を認証すること」は規格の意図である「遵法と汚染の予防」を達成しない。そしてその理由も明らかで、ISO規格が仕様であり、目的を達成する方法を示していないからである。
いやISO14001が仕様書であることは責めることではない。問題は審査員がISOの規格の意図「遵法と汚染の予防」を理解せず、それを実現するとはどんなことかを分からないことだ。
冒頭に述べたがISO14001に要求仕様が記述してあっても、その目的を果たすことはシステムに依存する。ならば要求仕様ではなくシステム概要を示せば、混乱を招かずに目的を達成できるのではないだろうか?
いやシステム概要だけでなく具体的な項目を示せば、すぐにも実現のための活動を進めることができるのではないか。
具体例としてISO9001の曖昧模糊な「トレーサビリティ」や「保存」ではなく、UL規格のような具体的、即物的な管理方法や記録を述べたほうが具体的パフォーマンスが期待できる。
もちろん環境管理においてはULにおけるミルシートやイエローカードのような普遍的なことだけでなく、企業により管理項目も必要となる文書や記録も異なる。だがULほど事細かく決めなくても、ISO14001のような漠とした要求仕様ではなく、即物的とまではいかなくてもビジブルに実施事項を示すことは有効だろう。
例えば「著しい環境側面を決定する」という一文から具体的手順に至るまではものすごいステップ(思考過程)が存在する。まして組織の結論が、認証機関・審査員の期待するものに合致する可能性はものすごく小さい。そして認証機関・審査員の期待するものが正しいとも限らないのだ。
ではどうしたらいいのだろう?
簡単だ、具体的手順を示せばよい。
著しい環境側面を決定する方法の具体例をいくつか示し、認証を受けたい企業はこうしなさいと示せばよい。そして審査員には定められた手順通りに実施しているかを確認できる力量を持たせるのだ。
それは漠とした仕様書から具体的手順を考えること、そしてそれが仕様書に適合しているかを比較評価するよりははるかに容易だろう。
いかに立派な仕組みを作ろうと事故が起きたり違反が起きたらダメなのだ。「政治家は結果がすべて(安倍晋三の言葉)」は政治家だけでなく環境担当者や経営者にも適用できる。もちろん審査員にも!
たとえばであるが環境側面の項については
ISO14001:2015
6.1.2
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環境側面を決定するとき,組織は,次の事項を考慮に入れなければならない。
a)変更。これには,計画した又は新規の開発,並びに新規の又は変更された活動,製品及びサービスを含む。
b)非通常の状況及び合理的に予見できる緊急事態
組織は,設定した基準を用いて,著しい環境影響を与える又は与える可能性のある側面(すなわち,著しい環境側面)を決定しなければならない。
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改定案 |
組織は次の観点で該当するものを著しい環境側面とする。
a)事故が起きた/起きる可能性のある、設備・物質・行程
b)法規制を受ける、設備・物質・行程
注:法規制を受けるとは、許可、届け出、体制、資格者、手順書、計画書、設備、訓練、特殊健康診断などが要求されるもの。
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この程度の記述なら曖昧模糊ではなく、かつ即物的過ぎないだろう。
もちろんひとつの方法だけでなく複数提示してもよい。
環境法規制の調査も同じだ。
ISO14001:2015
6.1.3
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組織は,次の事項を行わなければならない。
a)組織の環境側面に関する順守義務を決定し,参照する。
b)これらの順守義務を組織にどのように適用するかを決定する。
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改定案 |
組織は該当法規制を次のより確認する。
a)経産省所管の法規制については県環境課に確認する。
b)総務省所管の法規制については市関係部局に確認する。
c)環境省所管の法規制については県環境課に確認する。
もしくはコンサルタント・弁護士に確認をする。
注:政令指定都市/特別市においては県環境課を市環境課とする。
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あくまでも例であり、もっと良い具体策を期待する。
こういう基準であれば、大企業だからメッシュが大きくなるとか、小企業では取るに足らないことを取り上げるということはなくなる。どの組織においても等しく事故の恐れのあるもの、法にかかわるものを管理するだろう。
いや、正しく行えば過去より管理しているものが著しい環境側面になるはずだ。
環境目標の決定も同様である。
何をしようかなと考えるのではない。事故の恐れのあるものはリスク軽減することであり、法で定められていることはその遅滞ない遂行である。
具体的には
最近報じられた事故事例の類似事項についての点検、リスク再評価、予防策の見直しなどがあるだろう。
法に関わるもの、例えば省エネ法、廃棄物処理法、各種リサイクル法などの法で定める計画の策定である。
それは規格の意図である「遵法と汚染の予防」そのものではないか。
ではISO14001規格をこれに合わせて改定すべきなのかとなると、そうではないと考える。どのみちISO規格というのはグローバルスタンダードということで、その制定改定にはものすごく長い手間暇がかかり、政治的に玉虫色になるのが常である。
いま日本のISO14001認証組織の環境管理を向上させるにはそれは役に立たない。だからパス、
また日本には「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」というものがあり、そこで工場における環境管理の組織や資格者、責任権限などを定めている。その内容は典型7公害対応である。
仕組みとしては素晴らしいものであるが、そこに含んでいない事項も多々ある。分野としては廃棄物処理やエネルギー管理がなく、範囲としては工場つまり製造に限定されており、製品の設計・製造・販売、またサービス提供が漏れている。
可能なら環境対応をひとつにまとめて環境管理組織法としたいところである。しかし環境関連法の所管省庁が環境省や経産省その他にまたがっていて、一つの法律にできない。
実際問題としてこれは実行不可能に近いからパス、
では法規制ではなく、通知とかガイドラインという方法はないだろうか?
真っ先に思い浮かぶのはGMPである。GMPとは医薬品や医療機器の製造における品質管理の基準である
(注11)。
GMPは省令であり医薬品メーカーや医療機器メーカーに対しては強制力がある。
これと同じく経産省と環境省合同で「環境管理組織に関する省令(仮)」として定める方法もあるだろう。省令では強制力があるから支障があるなら、行政作成のガイドラインでもよい。
そこまでしなくても経団連が環境管理のガイドラインとして定めてもよい。
そういったものではISO認証とつながらないのが問題なら、もっと簡単に日本の認証機関の団体であるJACBが策定し一般企業に示すことだろう。あるいは認定機関が日本独自の追加要求事項としても良い。
ISO認証の要求事項とすることが問題なら
とでもすれば円満解決である。
もしそういうガイドラインで規制するのは困るなら、それ以外の方法で環境側面なり順守義務(法的及びその他の要求事項)を特定/決定しても構わないだろう。もちろん成果がでなければ仕組みが良くても不適合である。
第三者認証制度がそのようなものを示すのはおかしいというなら、何がおかしいのか知りたい。そもそもISO14001の意図は「遵法と汚染の予防」である。「遵法と汚染の予防」を達成するならISO14001である必要もないのだ。
さらに発展させる方法もある。つまりISO14001に日本における法規制の点検追加、一般的環境パフォーマンス点検の追加である。
法に関わる点検と判断をすることが弁護士法に抵触するというなら、審査員の教育と試験をしてレベルアップを図り、法律で審査員を準公務員扱いとする方法もある。
そういう資格者による審査は、どうでもいい文言のチェックとか語句の有無を調べるくだらない審査より、組織も行政も歓迎するだろう。
いやいやほんとのことを言えば、審査で「これは違法だから行政に確認しなさい」とか「すぐに届出をしなさい」と法律に関するコメント/アドバイスをする程度なら弁護士法が関わるとは思えない。
なにしろ現実には、マニフェストは公文書だ
(注12)、有印というのは押印してあること
(注13)というISO審査員が存在することが異常なのである。
そこまでいけばもはやISO14001ではなく、グローバルスタンダードではないというなら、それでもいいじゃないか。欧州にEMAS
(注14)があると同じく、日本にも独自のISO14001の上位互換の環境マネジメントシステム規格があってもおかしくない。
むしろそれは日本の法規制と完ぺきに合致していて、認証のためのEMSと法対応のリアルEMSの二重管理になるという問題が起きることはない。
審査員も楽になるし、真剣で実質的な審査が行われるだろう。
そうなれば下記のようなくだらないやり取りは実質的で意味のある審査に替わる。
そしてシステムだけでなく、運用状況つまり遵法とパフォーマンスをしっかりとチェックしてほしい。
そういう制度を運用すれば、当然だが「ISO認証は信頼性がある」。これからは審査員も認証機関も「ISO審査はシステムだけで遵法は見てません」なんて悲しい言い訳をしなくても済む。
上記に示すように日本では漠然としたISO14001ではなく、具体的要求事項を書き並べた基準を作ったほうがよかったのではないか。
まあ私の案は後出しで後知恵であることは間違いない。だが問題があるなら対策を考えアイデアを提起するのは悪くない。
いずれにしてもISO14001認証が形だけ、無駄金使っただけ、怪しげなISOコンサルや審査員を儲けさせ、ISO事務局が無駄飯を食べただけ、あげくにISO認証は信頼できないといわれては泣くに泣けない。
まあ20年遅れの手遅れであるのは確かであるが。
本日のまとめ
ISO14001とはあるべき姿ではなく、あるべき仕様を示しただけだ。それが規格の意図「遵法と汚染の予防」を達成できないなら、達成する方法を考えなければならない。
組織に対してスパイラルアップしろと言いながら、ISO14001ご本人が少しもスパイラルアップしないのはISO7不思議の一つである。
エッ!他の6つは何かといわれると……
注1 | | |
注2 | |
1992年リオデジャネイロで国連主催で催された環境と開発をテーマとする首脳レベルでの国際会議
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注3 | |
持続可能な開発(Sustainable Development)とは、「将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発」のこと。よくいるのが、自然環境を全く改変しないことと理解する人がいるが、それとは違う。
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注4 | |
ISO14001:2015 1 適用範囲
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注5 | |
「成長の限界」ドネラ・メドウズ他、ダイヤモンド社、1972
資源やエネルギー消費を考えて、文明社会が持続することは不可能であるというのが結論である。
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注6 | | |
注7 | | |
注8 | | |
注9 | | |
注10 | | |
注11 | | |
注12 | |
公文書とは公務員がその職務上作成した文書をいう。
世の中には法律で定められた様式を公文書と理解している審査員が多い。
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注13 | |
有印私文書/有印公文書とは押印してあるものではない。刑法155条第2項及び159条第1項で「署名もしくは印章された文書」とされている。
だが、なぜか有印文書とは署名ではダメと考えている審査員が多い。
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注14 | |
EMSとはEco-Management Audit Schemeの略称で、EU独自の環境管理の認証制度
ISO14001ができてからも継続して運用されており、ISO14001の上位互換とされている。
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