ISO第3世代 48.環境監査教育2

23.02.02

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

ISO 3Gとは

今日は環境監査員研修の第2回目だ。前回は1泊2日、今回も同様だ。磯原と佐久間が研修計画を立てたのだが、4回8日間の教育をしたのち、数人ずつ環境監査に参加させて実地訓練する予定だ。
ちょっと研修期間が短いぞと思われるかもしれないが、皆 環境関連の一人前の担当者であり、かつ従来からISOの環境内部監査をしていた人たちだから、監査の方針と方法を理解してもらい、そのための教育、つまり法規制とか過去の事故事例などを教えれば、何とかなるだろうという目論見である。

当面は監査部の人がリーダーとなり佐久間または磯原が指導者として監査を行う予定だ。
下期になったら本格的に稼働する。その時は監査部の責任者1名、監査員2ないし3名の予定だ。工場と支社で40いくつか、関連会社で子会社と冠称会社が70〜80だから、隔年で監査するとしても年間60拠点監査することになる。環境監査チームを10組作れたとして全員6回、ふた月に一度監査をすることになる。人数を多くすれば監査回数が減り熟練度が落ちるし、人数が減って月一となれば本業がおろそかになる。まあペースとしては良いところではないだろうか。


もちろん研修と実地訓練で適性と力量を見て選別はする。事務局側が選別することもあるが、受講者が付いていけないと考えて辞退する人も出るだろう。実際に初回で大山氏の他2名がこの仕事は無理と辞めることを申し出ている。
初回で3名辞退するなら4回の研修を修了するのは6割だなと山内は笑った。

なお今回は監査部の早川と島田も受講者として出ている。
山内は今回、会議とかで定時後の懇親会にだけ出るとのことである。まあちょっと考えれば山内ほどの職階の人がわざわざ顔を出すことはない。


今回の研修は法規制の教育で、事前に課題図書を指定して読んでおくことを指示している。課題図書といっても難しい本ではない。基礎法学の200ページくらいの本だ(注1)
講師は法務部の浜口という女性だ。大学在学中に司法試験合格したという。ちなみに司法試験に合格しても修習を受けない人もいる。浜口も弁護士になるより、会社員のほうが楽だし仕事から考えると会社員の賃金でも悪くないという。会社は顧問弁護士と契約しているわけで、彼女が特別な仕事をしているわけではない。
もっとも講師をお願いしたら、法務部長がすぐさま指名したのが浜口だった。ということは最優秀なのかお荷物なのか、そこは定かではない。

注:この物語は今2017年だから、浜口は司法試験改革(2014)以前に受験していることになる。新制度で最年少合格は18歳だが、旧制度の最年少は19歳だったらしい。蛇足である。

浜口 「法務部の浜口ユミです。今日は法律の読み方の話をします。といって難しいことを話すつもりはありません。行政書士の試験科目に基礎法学という科目があります。事務局が既にそのテキストを皆さんに送付していると聞きます。
それを見ると「及び」と「並びに」がどう違うかなんて書いてあります。読めば参考になりますが、特段法律を読むために学ぶというより、そういうことは常識かと思います。

実際に法律を読んでいると、そういったことでなく、分からないことがいろいろ出てきます。みなさんも法律を読んでいて困ったことってあるでしょう。
まずはそういう事例をいくつかというかたくさん取り上げてお話しします」

佐久間 「磯原さんよ、あのねーちゃん、見た目から頭のねじが緩んでいるかと思ったけど、案外まともなようだね」

磯原 「佐久間さん、在学中に司法試験合格っていうのですからバカではないですよ」

佐久間 そうかね、福島瑞穂なんて、まともに漢字も書けないし文章なんて支離滅裂だよ」

浜口 「そこ事務局の人、おしゃべりしない。静かに

磯原佐久間 「ハイ、すみません」

浜口 「まず超初歩的というかありがちなことを話します。 法律を改正するときは、修正した法律を可決するわけではないです。改正するときは、○○法を改正する法律という制定するわけです。可決されると既存の○○法律の部分を治すわけです。ですから改正法だけを見ても、全然訳が分かりません。
例えば


例文 「○○法律の一部を改正する法律」

○○法(昭和○○年法律第○○号)の一部を次のように改正する。

このようなものですから、改正の中身を理解するには、既存の法律の条文と比較しなければ、改正内容が理解できません。実際問題として、改正法を読んで改正内容を理解しようというのは困難です。
環境に関わる法律の改正があると、自治体の担当部署からみなさんの勤め先に説明会をするから来いという案内状が来るはずです。

そこでは条文の改正ではなく、いくつかの資料を配布して説明してくれます。
普通は次のようになります。
○○法を改正した時の説明資料
1「○○法の一部を改正する法律の概要」(参考資料)…A4で1ページもの
2「○○法の一部を改正する法律の概要」…数ページもので、文章で意図や内容説明
3「新旧対照表」…新旧の条文を比較できるように並べて印刷したもの
4 その他、一般人へのパンフレットなど

パンフレットなどないこともありますが、最低1から3番目は配布するはずです。
法改正があったときは、必ず出席してこれらの資料を受け取りよく話を聞きましょう。説明会ではビフォーアフターの違いだけでなく、対応も説明もしてくれますからわかりやすい。
ここまでご質問ありませんか〜?」

浜口 「ないようですね。では次に行きます。
実は問題があるのです。
まあ改正があっても、最新版をもとにして仕事をしていくには問題ないのですが、場合によってはそれ以前に作られた設備は新しい法律に合わせなくてもよいということもあります。
ええと実は私も環境法を特に勉強したわけでないので、どうしても話は一般論になってしまいますが、そこはご容赦ください。

法律が改正されたとき、多くの場合、過渡的な措置、設備を改造しなければならないときなど企業はすぐに対応できませんから、何年もときには10年くらい猶予期間を設けることがあります。あるいは古い設備は今後も使い続けてもよいということもあります。
10年も経つと担当者も変わったり、記憶も薄れたりします。その結果、現在の設備が合法なのか否か分からないことが起きることがあります。
そこまで聞けば、今までこんな問題があったなんて、みなさん頭に浮かぶものありませんか〜?

おい!君、何か思いついたことがあるか

横田 「はい、危険物を保管するには、危険物貯蔵所というものを作って保管しなければなりません。落雷時の火災防止のために避雷針をつけます。
たまたま人事異動があり、新しく来た人が、貯蔵所に避雷針がついてないとおかしいぞと言い出しました。それで消防法違反ではないかという問題になりました。

危険物貯蔵庫 ところで消防法という法律はとても歴史があり、度重なる改正が行われてきました。
避雷針の設置も途中から追加されたのですが、それ以前に作られた危険物貯蔵所には追加する猶予期間まで『従前の例による』という記述があります(注2)
そういうものは現在の条文だけを読めば避雷針がないのはダメなんだけど、従前の例が分からないし、また猶予期間も今となると分からない。

だいぶ迷いましたが、結局 消防署に相談に行きました。すると改正前のものは今でも以前のままで問題ないという回答でした。
その問題は解決したのですが、今後も同様の問題が起きたらやはり調べようがないでしょう。また消防署に相談に行くしかないのでしょうか?」

浜口 「そうそう、私が言いたかった状況そのものだ。現実問題としてそういうケースは一般人が調べても解答は見つからないだろう。行政に問い合わせるしかないだろうね。
おっ、どうぞ」

福田 「私は毒物及び劇物取締法で困った経験です」

浜口 「おお、面白そうだな」

福田 「法律の12条1項では『毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は毒物の容器に「医薬用外毒物」と表示する』とありますが、私どものように製造業で使う者も表示するという文言はありません。
しかしあるとき安全パトロールで劇物の表示がないと指摘されました。パトロールの人に根拠を尋ねましたが、その人もわかりません。ただそう教えられたと言います。

法律を何度も読み返して、該当箇所が分かりました。22条4項で『12条1項の規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第1項に規定する者以外の者であって厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。』とあって、我々製造業にも適用されるということです。
パソコンで法律条文を何度も検索したのですが、その条文には作業とか製造工程とか表示という語がなくてヒットしなかったのです。毒物及び劇物取締法は短い法律ですが、それでも3万字もありますから、一字一句読むのも大変な手間なのです」

注:厚めの文庫本で文字数は、8万字、新書で10万字と言われる。

浜口 「そうだねえ〜、確かに法律を読み慣れてないと気が付かないかもしれない。
法律では同じことや似たようなことを繰り返しては書かないんだな。AはBをするとあったら、CはBするとは書かず、第何条を準用すると書く。そこにはAもBもCもないから全文検索してもだめだ。
改正の際の手間を省いたり、漏れることの防止なんだろうけど、読む方としては分かりにくいね」」

? 「私は初めて法律を見たとき、第1項というのがないのでどこにあるのか探しました」

浜口 「アハハハ、そうなんですよねえ〜。何条第1項によるとあれば、第1項を探しますよね。ところが第2項からしか書かないもんね」

福田 「私が途方に暮れたことです。法律で『政令で定める』とあっても、実際になんという政令で定めているか分からないのです。
具体的には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」というのがあります。どんな法律でも具体的なことは『政令で定める』という表現で下位規則に振っているものが多いのですが、廃棄物処理法では子供となる施行規則や省令とか、たくさんあるのです。

調べるにも、親となる法律で参照する子供の名前を記載していません。子供のほうは何に基づいて定められたかは書いてありますが、そもそも子供を見つけないと分からないわけで……」

法律や施行令の文章は次のようなものが多い。
法律………この法律において「○○」とは(中略)、政令で定めるものをいう。
事業者は、○○する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
施行令……法第〇条第〇項の規定により政令で定めるものは別表〇に定める。
省令………○○法律施行令の第〇条第〇項の規定に基づき、○○法律施行令別表で規定する総理府令を次のように定める。

一般人には回りくどいとしか思えない。とはいえ、法律にすべてを書き込むわけにはいかないから、いくつかの文書で分担させて関連を示すと、こうなってしまうのかもしれない。

浜口 「なるほどなあ〜、初見の人はお手上げだね。しらみつぶしに見ていくしか方法はなさそうだ。
仕事に関係する法律ならいつも読んでいて親子関係は頭に入っているだろうけど、初めての人はねえ〜
とはいえ廃棄物処理法なんてまだかわいいもんだ。労働安全衛生法なんて省規則が20以上あるんだよ、まあカテゴリーから大体見当はつくけどね」

注:この問題は法律だけでなく、文書類では常に発生する問題である。
図面の場合は法律とは逆に、親が部品表で子供を指定するが、子供から親はたどれないのが普通だ。それは部品は標準化されて多くの用途に使われるからだろう。ともかくどこに使われているかたどることはできない。
親子関係を完璧に表す方法を私は知らない。

浜口 「いやあ、みなさんのお話を伺って、大変苦労されていることを実感しました。
私も環境法規制を教えろと言われて、環境法令ってどんなものかとちょっと調べてきました。

驚いたことに環境法の解説本には、自然公園法とか都市公園法とか載っているんです。それを見ただけでこんな本は役に立たないと思いました。
それから瀬戸内法を取り上げています。まあそれはいいとして、当社の工場で環境法規制一覧表なんてのを作っているそうですが、不思議なことに横浜とか浜松にある工場で該当法規に瀬戸内法を取り上げているのですよ。どうして瀬戸内法に関わるのかね?」

アハハハと笑い声が上がった。

注:瀬戸内法とは瀬戸内海の水質保全のために瀬戸内海に面している県から排出される水質規制。

浜口 「聞くところによると、環境法規制の講習会というと、講師が「環境法入門」なんていうタイトルの本をテキストに使うそうです。その本にはたくさんの環境に関わる法律の概要が書いてありますが、いったい何を教えているんでしょうね? 法律の名前を教えているのでしょうか?
環境基本法がどんなことが企業に関係するか教えてほしいわ。基本法というのはプログラム規定といって、国がしなければならないことを書いた法律で、企業や国民にたいして働きかけるものじゃありません。

野生動物 それから企業が関わるのかと不思議に思う法律がたくさんあります。
鳥獣保護……まさか迷い込んだ鹿やイノシシを駆除するために猟銃を準備している会社なんてないでしょう。野生動物と関わるなんて、せいぜい鳩に巣を作られて困ったとかでしょうし。
まあ、何も知らない人が環境法の本を書いてるんでしょうねえ〜

あんな本は無駄というか、何を伝えようとしているのか分からない、いや書いてる人も考えていないと思います。そもそも誰を対象に想定しているのでしょう。環境法を勉強する人なら、あんな羅列しただけでは歴史も制定された背景も分からない。
仕事で便覧に使うなら、規制内容が正確というか漏れなく書いてないから結局法律原文を読まなくちゃならない。
ISO認証するとき該当法規一覧を作るためなら、営業とか建設業などが関係する法規制が載っていない。業種によって環境に関わる法律は違います。

環境法を勉強するには、まず基礎法学を一通り理解しないとなりません。その次に今ご質問というかご意見があったような事例を基にした実戦的な法律の調べ方になるでしょう。
そしてもっとも皆さんに役に立つと思えるのは、分からなかったら聞くことです。誰に聞くのか? そりゃ行政です。日本は法治国家です。環境についても1960年代の公害列島と呼ばれた頃から細かく規制や対応が決められています。一般企業で働いている人がそういうことを皆知って仕事をするなんて無理です。だから不明点やどうしたらいいかわからなかったら県庁や市役所、消防署などにいって質問しましょう。それに従って仕事をしていれば、後々問題になっても罰は食いません。

弁護士に聞くという選択もありますが、弁護士だって分からないことはたくさんあります。いや弁護士が知っているのは法律だけです。どうしたら良いのかということになれば、行政のほうが役に立ちます。それにお金がかからないのがいいですね。

それから実際の事例を知ることです。思いもよらないことで法に触れていて処罰された事例など、調べればたくさんあります。そういうことを知ることは大事です。
また罰則の相場も知っておいたほうが良いでしょう。廃棄物契約書に不備があった場合、ほとんどが略式裁判、つまり法廷でではなく、被告人が罪を認め、それが軽微である場合は書面で審査しておしまいになる、その場合の罰金は最高で100万です。

よく空き地に「不法投棄は懲役5年以下もしくは1000万円以下の罰金です」というのを見かけるでしょう。法律ではそうですが、実際にそんな重い刑を受けた人はいないでしょうね。まして家庭ごみではまずいないです。個人による家庭ごみの不法投棄であればほとんどが起訴されないでしょうし、起訴されても略式裁判です。
ああ……、悪いことやって良いと言ってませんよ!」

注:私自身、個人による家庭ごみの不法投棄で裁判になったのは知らない。裁判所ウェブサイトで下級審の判例で廃棄物処理法に関わるものを100件くらい見たが、該当したのは次くらいだった。
−−−−−
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反」 平成14(ろ)833 罰金50万円
路上に,古布団約5枚,枕1個,電気カーペット1枚,鞄1個,衣類等在中の衣装ケース1個等、約100キログラムの廃棄物をみだりに捨てたもの

浜口 「もちろん業務で違反することもあるかもしれません。例えば廃棄物業者が許可を得る前に委託してしまったなんてミスもありました。その事例では罰金100万でした。
ご存じのように廃棄物処理法違反はほとんど両罰規定ですから、担当者も100万罰金、企業も罰金100万でした。前科もつきますよ

ええと、いったん休憩をして後半は環境事故や違反の事例と処罰についてのお話になります。では休憩しましょう」



トイレ休憩で皆ぞろぞろ部屋を出ていく。
浜口のところに磯原と佐久間それに島田、早川が集まる。

島田 「浜口さん、実例豊富で素晴らしいお話でした。勉強になります」

浜口 「島田様ですか、雲の上の人から、そんなこと言われると恐縮してしまいます」

島田 「なにをおっしゃる。磯原君、どうだろう。浜口さんのお話にあったが、法律を読むとき困ったことなどを集める。また環境事故や違反の事例を集める。そういったデータベースでもいいし、冊子にしてもいいし、まずはそういうのを作って社内で情報の共有化を図ろうよ」

磯原 「私もそれを考えました。さきほども4件くらい出ましたね。各工場の担当者に声をかければすぐに100件くらい集まるでしょう。
それについて対処方法と模範解答を載せる。そういうのをやりましょう」

佐久間 「浜口さんの、一般の環境法規の講習会は意味がないというのは正論ですね。認証機関とかコンサルが一日参加料4万とか5万とかとって開催してます。ボッタクリですわ」

磯原 「我々がそれ以上の教育ができることは、これからの環境監査で示さなければならないよ」

島田 「その通りだ。監査で成果を出さないとISO審査と差別化できない」

浜口 「私も協力しますわ。契約書をチェックしているより面白そう」


うそ800 本日の締め

私は工業高校を出ただけで、法律など読んだことはなかった。第1項には番号を振らないことを知ったのは、私が作った工場規則で第1項と番号を振ったことに、先輩から第1項には付けないと教えられたからだ。
そう言われて初めて法律もそうなのかと気が付いた。実際は工場規則の書き方を決めたとき、法律をまねて第1項と書かないことにしたらしい。

法律を調べて分からなかったら行政に聞くというのは、どうしようもなく途方に暮れた経験を積んだ結果だ。
ともかくこれが一番良いと思う。理由は、お金がかからない、答えは必ずもらえる、後々問題が起きたとき行政から責められることがない。
とはいえ私の経験では、東京都などはしっかりと回答をくれるけど、市町村になると「分かりません」なんて回答してもらえなかったこともある。公務員が怠慢だろう。
おっと、間違っても審査員や認証機関に相談しないように。聞くだけ無駄だ。


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注1
私は自分自身が法律を読めるようにと、基礎法学の本はいろいろ読んだ。基礎法学とは文字通り、法律を学ぶうえで知っておくべき基礎的な事項のことで、行政書士の試験科目の一つでもある。
需要がないのか数が少なく、環境担当者が法律を読むのに役立つようなものはあまりない。
もう10年も前に「環境法の参考書」と題して一文を書いたことがある。
そこでは
「法令読解の基礎知識」長野秀幸、学陽書房、2009/5/20、2200円
「法律を読む技術・学ぶ技術」吉田利宏、ダイヤモンド社、2007/5/29、1700円
を推薦していた。今もその2件は発行されているが、お値段は消費税を別にしても若干上がっている。
その後、良い本が出たかと探しているが、役に立つと思ったのは次くらいかな?
「みんなが欲しかった! 法学の基礎がわかる本」TAC法学研究会、TAC出版、2014.04.21、1540円
但しこちらは法律の基礎のテキストであり、読み方については全体の2割くらいしかない。
しかしさ、必要でもないのにこんな本を毎年買って読んでいる私はバカではなかろうか?

注2
該当箇所は何度も改正された。いずれの場合も「○○までの間は、従前の例による」とあり、条文からは前の規定が分からない状態になる。




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