憲法9条に使われている「ことば」 2004.02.01
えー、同志から「いつ第9条を論じるのか?」とお問い合わせが多々あり、とうとう追い詰められてきました。
日本国憲法では武力行使だけでなく威嚇も禁じているのになんとひどい人たちでしょう。 
憲法第9条とはプロ野球の優勝予想のごとく国民的論議を巻き起こしておりますので、単に他の条項と同じく扱ってしまうのは多くの(多くもないか?)ご訪問者の方々のご期待に背くと考えまして何回かに分けて論じたいと思います。
ということで今回はその手初めとしまして、「9条で使われていることば」を取り上げました。
神学論争に陥らないために、そして空理空論とならないために、9条で使われている言葉の意味を再確認しましょう。
ひとつひとつの意味あるいは定義を確認するということは非常に大事なことです。
言葉の意味をいいかげんに捉えたりしたり自分勝手に解釈すると『やさしいことばで日本国憲法』のようなトンデモ本ができてしまいます。
ISO規格やJIS規格では定義集がひとつの規格として制定されています。また法律の第2条は必ず定義を定めています。
もっとも「国旗及び国歌に関する法律(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)」は定義がありません。 まあ例外もありましょう。
なにせ時間がなく生煮えでありますので、今後加除修正(今まで私が決してしたことのないことです)をしていきたいと思います。
ご批判をいただければそれも追加していくつもりです。

憲法9条はたった136字、ひとつじっくり見ていきましょう。

  • 日本国民は Japanese people
    日本国民とはなんだろうか?
    「国籍がなくとも日本に住んでいれば日本国民である、よって選挙権を有する」という論もある。
    この項は「日本国民は」ではじまり述語が「放棄する」なのだからどう考えても「日本国民が発した宣言」あるいは外部のものが押し付けたにしろ「日本国民が宣言したことに位置づける文章」なのだろう。
    民族自決はどこに行ったの? そうであればここで「日本国民と称する者」は日本という国家と運命を共にするものに限定されるはずだ。 日本と運命を共にしないもの、外国籍を持ち、万が一日本が滅んでも自国の保護を受けられる人が「日本は武装放棄します、戦争をしません」と語ることは日本国籍を持っている人に対して失礼なことであり、越権行為であることは自明だ。日本国籍を持たない人は日本国民として発言することはできない。
    よって、少なくとも憲法のこの条項で「日本国民」と称するものは、日本の枠組の中にいる「日本国籍を持った人」を意味することは間違い。

    さて、この文章の主語は「日本国国民」である。
    憲法とは国家と国民の契約であるから「日本国国民は国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを行使する権利を国家に与えない。」とするなら理解できる。
    しかし、なにゆえ「日本国国民は・・・放棄する。」と規定したのか?
    これはマッカーサーが日本が戦争をしないだけでなく、日本国民に戦争を放棄させ去勢しようとしたのだろうか?
    しかし、日本国国民によって承認されていない憲法が日本国国民の名で放棄することを規定することが論理的に説明付くはずがないし、倫理的に許されるはずがない。

    日本国民は憲法を承認してません お断りしておくが、それは戦争放棄だけでない。同じ理屈で「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。(第1条)」なども同様であり、いいかげんな嘘をつかないでほしいものである。



  • 正義 justice
    正義といっても主義主張、宗教の数だけあることはご存知のとおり、
    フセインはフセインの正義を信じ、ブッシュはブッシュの正義を信じている。北朝鮮は拉致した人を返さないことを正義と信じ、日本人は自らの信じる正義が成就しないことに憤っている。
    いったいこの条項ではだれの正義を意味するのだろうか?
    えっつ?正義が複数あるはずがないですって?
    オカシイナ?
    あなたの考える正義と私の考える正義が同じであれば、お互いに同意できるわけでしょう?
    そしてまたあなたの考える正義と私の考える正義が異なれば、それこそ私が申しているとおり正義が複数あるということじゃありませんか。
    ところで正義というのは法令(法律、施行令、省令・規則)で定義あるいは用いられているのだろうか?
    実は日本の法律1800本の中でたった4回だけ使われている。
    • 弁護士法
      第一条  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会『正義』を実現することを使命とする。
    • 刑事訴訟法
      第三百九十七条 第2項(略)・・・明らかに『正義』に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
      第四百十一条 (略)・・・著しく『正義』に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
    • 教育基本法 第一条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と『正義』を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

    いずれの場合も正義の定義はない!
    いやあ参りましたね、それじゃあ正義とは主観そのものです。せめて裁判においては客観的主観を保って欲しいものです。
    これ主観的客観のジョークなんですが 



  • 秩序 order
    秩序とはいかなるものでしょうか?
    古くはモンゴルの平和もありました。蒙古が支配した土地では犯罪はなく婦女子でも安心して旅ができたそうです。
    パックスアメリカーナ、パックスチャイニーズ、徳川の治世、みんな秩序があります。日本では昔から治安がよく『雨月物語』などでは婦女子だけで長旅をしてますね。
    そしてもちろん「奴隷の平和」も秩序のうちでしょう。
    「お前は奴隷だ!反論は許さん、文句があれば首をはねるぞ!」これ秩序そのものです。今まさにチベットで奴隷の平和が実現しつつあります。全世界の皆さん、奴隷解放戦争に参加しませんか!
    中国にひざまずき、「南京虐殺はありました、命だけはお許しください!」というのはまさしく奴隷の平和
    なぜか日本のテレビは奴隷になろうと教宣している放送局が多い?
    奴隷ってそれほど素敵なものなのでしょうか? 筑紫先生教えてください。
    ところでこの憲法の語る秩序とはなんだろう?「正義と秩序」と並列にしているのだから、「正義に基づいた秩序」ではないことは確かである。なんだかわからないけど、正義と自称・他称する権力と混乱でない状態が共存すれば「この憲法でいう正義と秩序」は確立することになる。
    秩序の状態をエントロピという言葉で表現します。秩序がある状態ではエントロピが小さく、乱れるにつれエントロピは増大していきます。エントロピが無限大になることを熱的死といい、この宇宙の終末です。誰もそれは止められません。
    それはいつなのでしょうか? まああなたと私の寿命のうちには来ないことは確かです。
    環境保護というのはこの地球のエントロピを一定に保とうという「賽の河原の石積み」をいいます。
    もちろん、社会的にもエントロピーは増大しますので、安定した社会を維持するには常にエントロピを減少させようとするエネルギーを注がなくてはならないのです。
    犯罪が増えて大変です それはたとえば学校ではしっかり教育をし、家庭ではちゃんとしつけをし、犯罪を摘発し、不法行為をあばき、外国からの不法入国を防止するなんてことでしょうか?
    そういうことをしないと社会のエントロピは増大し、働かない人が増え、税金を納めなくなり、道路を直すお金もなく、犯罪が増え、文字も読めない人が増えることになるのです。


  • 基調とする based on
    基調なんて難しい言葉を使うと、記帳や機長と間違えちゃいますよ、 
    「based on」とは文字とおり解釈すれば「on」の次に続く言葉に基づくということです。ですからここでは「正義と秩序の上に」存在するものを意味しています。
    英語で「on」とは必ずしも上にあるとか乗っているという意味ではなく、何者かに接していることを意味します。
    日本語では「上に」では座りが悪そうですから「基づく」あるいは「もとにした」といったほうがいいのかもしれません。
    そうしますとここでは「正義と秩序のもとにある国際平和を」となります。
    またまた疑問です、
    「正義と秩序のないところにある国際平和」とはなんでしょうか?
    うーん、ちょっと想像もつきません。とすると「正義と秩序のもとにある」というのは単なる枕詞にすぎないようです。
    枕詞(まくらことば)とは、和歌で、特定の語を修飾する語句。「あしひきの」は山にかかり、「たらちね」は母にかかる枕詞。
    ということは、この語句はまったく意味のない語調を整えるためのものなのだろうか?


  • 国際平和 international peace
    国際平和、おお!これもまた「正義」と同じく人間の数だけ平和の概念がありそうです。
    もちろん私の意見に反論することは自由ですが、それは先ほどの正義と同じく平和の概念が複数あるということを立証するだけで・・・・
    少なくともフセインの考えた平和とブッシュの考えた平和は違うようです。
    フセインは「彼の考える国際平和を希求し」ブッシュは「彼の考える国際平和を希求した」
    フセインの考える平和とブッシュの考える平和は異なりそのふたりは衝突し、平和の代わりに戦争をもたらし、双方の国民だけでなく世界中の人間に影響を与えた。日本にとっては良かったのか悪かったのか?日本の防衛に関する考え方の正常化には貢献したのかもしれない。
    世界平和を達成するには平和を希求しないほうが良いのかもしれません。
    「戦争学」で松村 劭さんは「私の宗教を信じれば平和が来ます」と宣教している人に、「あなたの宗教が一番、私の宗教が二番と言えば必ず平和が来ます」と諭している。
    平和を実現することはらくだが針の穴を通るより困難なことのようです。
    baikin.gif baikin1.gif 金将軍は「彼の考える国際平和を希求し」て日本人を拉致し、ラングーンテロで隣国の指導者を一掃しようと爆弾をしかけ、またまったく無関係な民間の旅客機機爆破を行おうとし、国際平和を脅かした。

    平和を求めるほど平和から遠ざかるとは不思議なこともあるものである。
    日本に実在する平和を愛する政党はなにかと言えば、「国連の決議のもと」に行動を起こそうという。国連とは軍事同盟であり、日本はその同盟から敵視されているということを知っているのか?
    そして国連の機構を運営するために多額のお金を払い、権利を与えられず、敵国視されている。
    あなたそんな国連に何を期待するの

    代表なければ納税なし、
    日本は常任理事国の地位を得て、敵国条項を廃止しないかぎり国連にお金を払う必要はない。



  • 誠実に sincerely
    この言葉、法律では非常に多く使われています。この言葉を使っている日本の法令はなんと179本、よほど「誠実」がすきなのでしょう。あるいは日本のみなさんが誠実ではないからわざわざ「誠実に」と言わなければならないのでしょうか?
    もっとも法律でいう誠実とは「決まりに従い行動すること」のようで、別に宗教的な意味で心が清く正しいこととは異なるようです。
    俺だよ俺! 日本人が誠実かどうかはおいといて、諸外国の人たちは誠実さを持ち合わせているのでしょうか?

    いずれにしてもあまりというか、まったくというか特段の意味合いは「ない」ようです。
    先ほど出てきた「枕詞」と同じ意味合いしかなさそうです。

    Sincerely はお手紙の結びにだけ使いましょう、



  • 希求し Aspiring
    「aspire」とは強く望む、熱望することです。これはまったく主観的な言葉にすぎません。
    しかしながら「背が伸びることを希求」しても背が伸びるとは限りません。
    いえいえ、そんな無理難題なことでなくとも、「今度の試験が良い成績であることを希求」するよりも、そんなお祈りしている時間に勉強したほうが願いはかないそうです。 
    いずれ単なる形容詞句であり、論理的にはまったく意味はございません。


    そうしますと、ここまでの『28文字』は本条文にある必要性はまったくなく、削除してもよし、どうしても俺はあったほうがいいというなら憲法前文にでも持っていくべき事項でございましょう。



  • 国権 sovereign right of the nation
    sovereign rightとはなんだろうか?
    英英辞典を引いても、
     1.A person who has sovereign power or authority
     2.a monarch or other supreme ruler
     3.a body of persons or state having sovereign authority

    となり、要するに堂々めぐり、数学的不定である。
    あまりあてにならない憲法前文では「sovereign power」は「主権」と訳されている。とりあえず「sovereign power」も「sovereign right」も同じで主権だということにしよう。


  • 発動
    これに見合う単語が英文にはない。
    「as」は「として」だろうし・・・・?


  • 戦争 war
    戦争の定義は何だろう?
    国際法ではどうたらとか英英辞典の定義とか調べるまでもなく、ブッシュ大統領の定義ではテロ行為も戦争らしい。
    相手が闘いたくなくとも戦争は成立します
    英英辞典によれば、国家間の武力行使もあるがまさしく「an active military operation」という意味もある。
    ということはこちらが相手をしなくとも戦争は成り立つと言うことだ。
    私は戦争をしません、といっても相手が攻めてきたら十分戦争は成り立つことになる。
    ・・・・・であれば戦争を放棄すると言うことは論理的に不可能なのだ。さあ、どうするのだろう?
    子供の頃、先生が「けんかになったら相手せずに逃げろ」と言っていたが、逃げる広さ、逃げ込む場所があればまだしも、逃げるところ、逃げ込む場所がないときはけんかを避けることはできずやられっぱなしである。
    双方が武装し戦意を持つ必要はなく、一方が戦闘行為を開始すればそれはすでに戦争らしい。
    イラクのクウェート侵攻はクウェートが反撃しようとしまいと戦争であった。
    私は戦争を放棄しますと言っても、日本を狙い伺う韓国・中国は戦争を放棄していない。

    韓国は日本などに対抗するために原子力潜水艦を開発するそうです。
中国の原子力潜水艦
写真は中国の原子力潜水艦で、中国は現在6隻保有しています。
韓国も保有すれば、東アジアは平和に近づくのか?遠ざかるのか?
あなたはどう考えますか?


  • 武力による威嚇 threat of force
    「threat or use of force」は「threat or use, of force」あるいは「threat, or use of force」のどちらなのだろうか?よく分からない、
    前者であれば「武力による威嚇または武力の行使(現行訳文)」であるし、後者であれば「威嚇、または武力の行使」である。もし後者の意味であるのなら、北朝鮮への経済制裁はまさしく「憲法違反」である。
    というのは日本は諸国民の信義に信頼している(憲法前文)ので、外国が悪事を働くことはないことを前提としているのであるからして・・・でもそれはナンセンスのきわみであろう。
    護憲団体や平和団体(正しく言えば北朝鮮の回し者)も今までのところそのような解釈を唱えていない。
    しかしこの憲法を書いた人の趣旨を探るとそれが正しい訳かも知れないと思う。

    私がそう思っているという意味ではない。



  • 武力の行使 use of force
    武力の行使とはなにか?
    「威嚇とは1895年の独仏露による対日三国干渉のような、自国の主張を武力を背景にして相手国に要求すること」と解説している本もある。このように「威嚇」に関する文章が別にあるのだから、派兵するだけでは威嚇であり行使に入らないのだろう。
    ょっと待てよ、威嚇射撃は威嚇なのか?行使なのか?
    軍事力の最善の使い方はそのプレゼンスにあるとするならば武力による威嚇はすなわち武力の行使である。
    現実を考えるとご異議ございましょうか?
    ミグ25です 中国制式
    ところで最近は威嚇も行使も区別が付きにくくなってきているようです。
    湾岸戦争のときイラク軍機を最初に撃墜したのは戦闘機の機関砲でもなくミサイルでもなく電波攻撃であったそうな、(軍事には明るくないので確信はない)
    いまどき、ミサイルを発射し、機関砲を打って落とそうなんてのは空戦の最後の最後らしい。
    飛行機に乗ると「携帯電話・・・・・などの電子機器はスイッチをオフにして・・・・」と放送するように、高度に電子化された最新の飛行機の最大の敵は「電磁波」、相手に対して妨害電波を送ることにより飛行困難にし撃墜も可能ということだ。
    というと偵察飛行も情報収集や威嚇だけでなく武力の行使に十分当たるといえる?


  • 国際紛争を international disputes
    国際紛争とは何か?政府・国家機関がからんだものだけをいうのか?
    それならば政府・国家機関が絡まないものならば国際紛争ではないのか?
    たとえば北朝鮮の工作船などは金将軍は「俺が命令したんじゃない」と言っているので、単なる犯罪として、速やかに撃沈しても問題ないのだろうか?

    冷戦構造の崩壊は第二次世界大戦後の国際政治経済秩序に大きな変化をもたらした。それは世界の紛争や対立を収めずに、むしろイデオロギ−的対立軸のもとで抑えつけられ潜在化していた諸々の民族、宗教、文化、経済的矛盾など一挙に露呈した。(なぜか格調高くなってきたぞ?)
    国際紛争は覇権主義あるいはイデオロギーによって引き起こされるのではなく、人間の性としかいえないのかもしれない。本当は「平和を愛する諸国民」というのは幻想に過ぎないのかもしれない。
    国内で護憲・平和を語って暴力をふるい、海外でも鯨を救えといって破壊工作をする団体があるのだから平和を愛すると語る人が平和を愛しているとは限らない。
    浮かべる城ぞ頼みなる冷戦構造が崩壊した現在、旧来の体制や兵器では日本への脅威に対処できないのは明らかだ。
    戦闘機もDDGもある程度必要だろうし、戦車もほしいが、より整備すべきなのは沿岸警備であり海上保安庁の強化や自衛隊との連携推進だろう。
    韓国が原潜を作るのは勝手だが、それに対抗して日本も原潜を作るのではなく、偵察衛星を多数配備し、その原潜の所在を常時監視把握するほうが適切だろう。もちろん中国の原潜、巡洋艦、駆逐艦など含めて監視し備えておかなくてはならない。


  • 解決する手段としては as means of settling
    「解決する手段としての戦争」を防止するのか? じゃあ「目的としての戦争」ならばしてもいいんでしょうか?
    戦争が目的になりえないなんてこといっちゃいけません。
    趣味でもスポーツでも始めはすべてなにかの手段であるはずです。たとえば友人を作るため、健康増進のため、でもいつか趣味に淫しちゃうんですよね。
    昔、ゲートボールに凝っていた方がトーナメントで日本一になれずに自殺してしまいました。私なら日本で二番目になれば十分満足ですがね?
    酒は涙かため息か?金は手段か目的か? お金儲けもはじめは物質的、精神的に豊かになるための手段であるはずです。でもお金が目的だという人も珍しくありませんよ。
    仕事でも家庭でも手段を目的化してはいけませんが、そう言わなければならないほど手段の目的化は起こるものなのです。
    また戦争は国際紛争を解決するためにばかり発生するのではありません。前にも述べましたが、最近の東欧の民族浄化なんてのを見てると、風習が異なる人を排除するために戦争をする場合もありそうです。 かってポーランドでは労働組合を押さえ込むために軍事力行使を行いました。ハンガリーでは政治体制を守るために軍事力を行使しました。
    北朝鮮  などは国際紛争を解決するために戦争をするのではなく、国内紛争から国民の目をそらすために国際緊張を高め、戦争を起こそうとしているんじゃないかとさえ思えます。


  • 永久に forever
    よく知らないのですが、永久っていったい何年なんでしょうか?
    平成14年時点で結婚した2.6組に一組は離婚するそうです。
    神の前で永遠の愛を誓ったのに破局を迎える状況からみると、永遠とは永遠ではなさそうです?
    永遠とは50年でしょうか?100年でしょうか?有期ではなく無期なのでしょうか?
    でもまさか人類が滅亡した以降までもってことはないよね?とすればどこかで線は引かれるはずで、言葉の意味とおりの永久でないことは確か。
    約70本の法律で永久と言う言葉が使われている。ほとんどの場合「期限を定めない」「最終的な」という意味でつかわれている。
    「記録を永久に保管する」といわれても違和感は感じないが、「自衛権を永久に放棄する」ということを未来の日本国民に枷(かせ)として与えることは「普遍的な政治道徳(憲法前文)」とは思えない。 ましてこの憲法は国民審査を受けていないことを考え合わせると、このような主権の根幹に関わることを永久に放棄すると簡単に書かないでほしいものだ。
    ナンセンスよ 見方を変えればこれは憲法改正を禁じていることであり、将来の国民から選択する自由を取り上げていることになる。
    そのようなことが論理的、倫理的に可能なのか?
    それは国民主権を否定すること、まさに民主主義に反することだ。

    思考実験だが、将来の日本国民が正規軍を持つと決める、あるいは侵略戦争をしようと決めることを過去の日本人が抑えることは物理的に不可能だし、現憲法でそれを禁止することは論理的に間違っている。


  • 放棄する。 renounce
    放棄とは持っているものを捨てること。もともと持っていないものを放棄することはできない。
    遺産相続のさいに相続を放棄することは可能だ。死亡を知った日から3ヶ月以内に「相続しない」と手続きすることができる。そうしちゃうとそれ以降は「やっぱり遺産が欲しい!」と言ってもだめです。
    私は二度遺産相続の放棄をした。親父とお袋が死んだときだ。自慢話ではないがちゃちな財産を兄弟で分けてもしょうがないと一切を姉に譲った。
    さて交戦権というものは放棄できるものなのだろうか?交戦権という定義自体があいまいなのだが、それは諸説によると国家・国民の固有のものらしい。かりに交戦権という無形のものがあったとしよう。
    それを捨てることは論理的に可能だろうか?

    たとえば「私たちは戦争をしないと決めた」として、あるとき外国の正規軍あるいは非正規軍あるいは国家の後ろ盾のない武装勢力が攻めてきたときに「俺たちは気が変わった。反撃するぞ」と決断し行動することは違法だとか約束違反だとかいう範疇じゃあなさそうだ。
    過去に死刑廃止運動をしていた弁護士が家族を殺され考えを変え、死刑存続運動をしている方がいます。それを一旦決めたんだからだめだよ、とかどうこういえるはずがありません。
    とすると、「放棄する」と表現すること自体が論理的ではなく、せいぜいが「行使しない」ではないでしょうか?
    ましてや「永久に放棄する」なんて語ったら、子孫から文句を言われます。
    というより「子孫はそんな条文を無視する権利を持つ」というのが正しいかもしれません。

    子孫には私も入ることを明言しておきます。



  • 陸海空軍その他の戦力 land, sea, and air forces, as well as other war potential
    陸海空その他の兵力なども含むとあります。
    これもまた疑問なところがあります。
    警察軍すなわち機動隊なども入るのか、凶悪犯に対するSWATの類も入るのか?あるいは海上保安庁やコーストガードも入るのか? いかがでしょうか?
    この文言をそのまま読むと凶悪犯が現れたら 『逃げる、殺される、奴隷になる』 非抵抗三原則を実施するのでしょうか? 
    ちなみにコーストガード、海上保安庁は外国との紛争の可能性のあるとき『戦争にしない役割を果たす』と私は考えます。


    山梨様からお便りを頂きました(06.04.30)
    “その他の兵力”の意味
    憲法9条の陸海空軍、その他の兵力…その他の兵力とは、軍需工廠などを指している、ということのようです。
    近代国民国家の戦争遂行能力の中で一番重要なものは、継戦能力は補給(武器・弾薬、食料など)如何にかかっています。
    警察は銃器を携行していますが、弾薬は警察署の武器庫(弾薬庫)のストック分でしか対応はできませんが、軍隊は作戦計画には弾薬の消耗と補給が原則的に準備されています。警察と軍隊が、もし衝突したら、警察は弾薬を撃ち尽くしたらそれまでですが。軍隊は消耗を見込んで補給を受け…補給が続く限り弾薬を撃つことができます。
    …この生産・補給(ロジスティックまでを含めて)“その他の戦力”と。
    山梨様、ご指導ありがとうございます。
    恥ずかしながら考え及びませんでした。確かに山梨様のおっしゃるとおりです。
    英語原文は
    「land, sea, and air forces, as well as other war potential」
    これを直訳すると「陸海空軍その他の戦力」ではありませんね。「陸海空軍、その他戦争行う能力」と訳すべきなのでしょうか?
    こんな拙文を書くにもいろいろ見ているのですが、新たに英語原文を訳したという触れ込みの「やさしいことばで日本国憲法」でさえ、「陸軍、海軍、空軍そのほかの、戦争で人を殺すための武器と、そのために訓練された人びとの組織」となっておりました。
    言い訳ですが、思い込みがあったようです。
    しかしですよ!?
    日本は世界二位の工業国、工業力すなわち戦争力(?)であるならば、既にこれは憲法違反!
    ミニュチアベアリングはアメリカからも指定された軍需物資、計測器などは世界を席巻しています。その他日本からしか調達できない工業製品は多々あります。
    本当に憲法を守るためには日本は工業を捨て農業国になるしかないのでしょうか?

    山梨様からお便りを頂きました(06.05.01)
    佐為様 早速、返信ありがとうございます。
    連合国(マッカーサー)は、日本国憲法制定時、日本を極東のスイスにする(マッカーサーの)ヴィジョン―非武装のままでアメリカ軍主体の占領を継続し(第一次大戦ドイツの轍を踏まず、復讐の目を摘むことが主眼です)戦争遂行能力を有しない“農業国化”―農地解放は農民の自立を達成した唯一のメリット?―を想定していたのではないでしょうか。
    ※フランシス・コッポラの“地獄の黙示録”のカーツ大佐は日本占領軍のマッカーサーがモデルです。原作は19世紀アフリカを舞台にした『闇の奥』ですが、あの映画はベトナムを舞台にしていますが、カーツ大佐はまぎれもなく“マッカーサー”に他なりません。
    ポツダム宣言受諾の日本側の条件―「国体護持」と天皇の戦争責任を棚上げするために、立憲君主としての天皇の行政権、統治権は行政府、内閣に置き換え、象徴として国事行為のみとする。
    また、統帥権は日本軍無条件降伏・解体によって消滅させた(後の「東京裁判」を予想した?戦争責任を問えないようにする“取り引き”かもしれません。)ことが、第9条の主語が日本国民(Japanese peaple)である理由ではな いか…と勝手に想像します。
    ◇◇◇
    財閥の解体を始め、戦争を二度と起こさせないためには工業復興、経済振興などは二の次、三の次でした。
    ところが、戦争終結後の日本軍の無条件降伏が進む中、旧満州、中国各地(台湾を含む)、朝鮮では、東西両陣営の直接的な対峙が顕在化します。
    ※朝鮮の分断には、旧軍の作戦区域が影響していました。38度線以北は関東軍の管轄地域で、南は本土直隷軍管轄地域になっていたようです。関東軍はソ連軍に降伏し、ソ連軍は38線まで侵攻・占領。38度線以南はアメリカ軍に対して、日本軍が降伏しました(確か8月29or30日まで朝鮮にはアメリカ軍は進出していません)。

    1945年9月2日付東京湾ミズーリ号上での、『世界史の中での本当の終戦記念日』(8月15日は天皇によってポツダム宣言受諾の表明が帝国陸海軍軍人・軍属及び臣民になされた日―前日14日に中立国スイス経由でポツダム宣言受諾は連合国伝えられました。「15日には戦争は終わっていません。撃ち方止めが発せられただけです」。)の大日本帝国政府の降伏、日本軍の無条件降伏…の調印をもって、東西冷戦、朝鮮でのHOT WARが準備されたわけですね。

    この新たな火種が準備されたことで、朝鮮戦争の兵站基地、武器・弾薬の生産開始に繋がり、憲法にある『その他の戦力』はアメリ軍主体の国連軍の要請で(『警察予備隊』という名の武装集団も)復活し、後の工業国・貿易立国として経済大国への道を日本が歩むことになりました。マッカーサーの幕僚の中のニューディーラー(アメリカ軍人・軍属の中の隠れ左翼、共産党シンパ)たちの目指した農業国日本は潰えました。皮肉なことと言わざるを得ません。

    ちなみに、朝鮮戦争では、仁川上陸作戦のアルミ製梯子から(韓国陸軍向けに旧陸軍九九式小銃弾を始め)小銃弾、機関銃弾、迫撃砲弾、油脂焼夷弾(ナパーム弾)、各種軍用車両、国連軍兵装などを日本国内で供給し、特需で日本経済が浮上、工業国の基礎を回復を果たしました。
    ◇◇◇
    憲法に対して、改正or護憲のいずれの立場でも原理主義に陥ると論議停止、思考停止となるのは困ったことです。まず、憲法は近代国民国家―ultima ratio、常備軍、軍隊という暴力装置を有する無敵の国家――リバイアサンを鎖で縛り付けるものです。この点では日本国憲法は条文上、火を吹かない(無敵ではない)リバイアサンですが。

    決して近代国民国家の憲法は、聖徳太子の“十七条憲法”の意味の憲法ではありません。自民党の議員の中には、国民に対する義務を盛り込んで国民のあるべき姿を“十七条憲法”のように示すべきだ…という唖然とする言葉を吐く者がいたり、言葉は“憲法”ですがまったく概念が異なります。
    ◇◇◇
    さて、憲法第9条について以下私の理解です。戦争の放棄、軍隊の不保持、交戦権の否定について述べていますが、 『1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。』

    ★ポツダム宣言を受諾し、1945年9月2日に連合国に対し日本政府は降伏し、日本軍は無条件降伏しました。この主要な連合国<米・英・支・ソ>戦勝国の占領に歯向かうことなく、受容するしかできませんでした。その占領軍への武力抵抗を含めて、理念では「第一次大戦後のドイツのようにさらなる戦争と再軍備を放棄する」ことを述べています。アメリカ軍は安心して占領を続けることができます。
    占領下の日本がどうやって国際紛争当事国になれるのでしょうか。外交自主権はアメリカに預託し、講和以前この時点では独自外交はありません。従って、講和調印と同時に安保条約がありましたね。「永久に」は国際法の慣例では最長99年です。
    占領状態から脱却した時点での憲法改正があれば、その後の日本は別の歴史を歩んだ可能性もなきにしも…日本降伏後によって東アジア地域に空白と東西両陣営の対立が生じたためアメリカの国益のために今に繋がるものになりました。
    しかしながら、連合国以外の国々、例えば日本が韓国との戦争が発生しても、アメリカは干渉しない可能性があります。勿論、韓国国内の米軍(国連軍)基地は攻撃対象から、日本国内の米軍基地―沖縄にある米軍(国連軍)基地も除外しなければなりませんが。
    ◇◇◇
    『2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』
    1946年11月の時点では、日本陸海軍は無条件降伏・武装解除・組織解体・将兵、軍属の復員が進み、各種軍需工廠は接収されていました。ここで言う一切の軍事力、軍隊と作戦能力、継戦能力はもはや存在しません。占領軍があるだけです。占領軍に対して丸腰で日本国は交戦権があると…。

    吉田茂首相が一貫して集団安全保障に反対して、ヨーロッパのNATOのアジア地域版―アメリカ、中華民国、韓国ほかの集団安全保障機構の成立を妨げた…このことが日本国憲法と日米安保条約、自衛隊の存在という矛盾を60年間抱え続けた原因であろう、と想像しています。日本軍部が復活しなければ、アメリカの占領を甘んじて受容することを選んだ、吉田茂の呪縛が60年たった今も生き続けています。
    戦前GNP?(国家予算)の20パーセントを植民地(朝鮮・台湾など)につぎ込み、30パーセントを軍備につぎ込んだ日本、この二つの支出をなくしたお蔭で、戦後の繁栄をもたらした吉田茂の功績は認めていますが。
    山梨様 ご指導ありがとうございます。
    まず、日本農業国論は存じております。ただ、私の切り口は過去のいきさつはうっちゃって、ISO的、文字解釈で突き進んでおりますのでその点ご了解ください。要するに過去マッカーサーが日本を低開発国として据え置こうとしたか否かは現時点あまり意味がありません。私にとっては「war potential(戦争能力)」を持つ現状は、それ自体が憲法違反ということを知ったことで、また面白い議論を進めることができると思います。
    面白いと言いますと誤解されるかもしれませんが、新しい切り口となるでしょう。

    自民党の議員の中には、国民に対する義務を盛り込んで国民のあるべき姿を“十七条憲法”のように示すべきだ…という唖然とする言葉を吐く者がいたり、言葉は“憲法”ですがまったく概念が異なります。
    おっしゃる意味はよく分かります。十七条の憲法はともかくとして、現実社会において国民が国家を規制するものが憲法とは言えません。
    北朝鮮や中国あるいはフセインのイラク憲法が国家を規制するものと考える人はいないでしょう。
    現実世界では、憲法とは「コンステチューション」国家の概容・骨組みを示すものというのが現実です。憲法のあるべき姿は違うんだと言ってもしかたありません。
    ただ私は考えるのですが、国家の責任、権限、権能を規制すると言うことは、裏返して言えば国民の権利、義務を示すものとイコールであると言うことです。
    そして憲法が具体的詳細まで規定するものでない限り、最終的には国民が運用を決めなければならないということです。そのためには裁判権の任免権を国民が握ることが必須と思います。

  • 保持しない。 will never be maintained
    憲法が国家に対する枷であるなら、ある条件において「日本国は戦力を保持してはならない」と規定するのは憲法としては適正な述語である。ところが日本国憲法では個人が武装することをも否定もしているようだ。
    アメリカ憲法では市民は武装する権利を持っています。(修正第2条)
    国権の項で書いたように、主権が国民にあり、国民がこれを放棄したのであるから、国が正規軍を動かすことだけでなく、個々人が自主的に武装し反撃することもこの憲法は禁じていると読めるようだ。
    そのような規定が理屈として効力を持つのかという疑義もあるが、それ以前に規定することが可能かどうかという議論がある。
    私たちはは社会生活を送る上で自分が自然人として持つ権利の運用を国家に預ける。(憲法前文)しかし国家がまともに運用してくれないならいついかなるときでもその権力を返してもらうというのが国家との契約の基本である。革命というのはこの理論的裏づけによって初めて正当化されえる。
    いい加減なこと言うな ならば簡単に日本国民は保持しないなどと書いてはほしくない。
    国民と国家との契約において国家には武力を持たせなくとも、各国民は武装する権利を放棄する義務はない。それは自然人としての当然の権利である。

    この憲法では国民が『一定条件において(この条件を漏らしてはいけない)』国家の交戦権を認めていないのは明らかであるが、国民にまで交戦する権利を放棄させるのは無理があるのではないか?
    国民が武装する権利を持ち、かつ国外から攻撃を受けたとき反撃することは憲法以前ではありませんか!
    但し、このとき戦時国際法により正規軍でかつ軍服の着用などしていなければ万一捕虜となった場合処罰されることはやむをえない。
    しかしながら一人間として反撃し交戦してはいけないということを憲法は決めることはできない。そのようなことを定めることは自然法からいって許されない。それこそ良心に基づいて行動する権利でありそれは国家に優先するはずだ。
    実はパレスチナではこの考えによって正規軍ではなくともイスラエルに攻撃をしている。
    私はパレスチナ勢力やその行為が正しいとは思わないが、憲法で抵抗を禁じることじたいがナンセンスであることの証左ではある。
    しかしイスラエルは一体誰と交渉すればよいのか? アラファトはまさに天皇のようで象徴ではあっても統治しておらず、イスラエル政府は数十万のパレスチナ人一人一人を相手に交渉しなければならないのだろうか?

    平和運動家の中には法律を無視して政府機関に攻撃をしたりする人がいます。動物愛護の方々は河で泳ぐたまちゃんを捕獲しようとしたりしています。環境保護運動家は会社や工場の破壊をする人もいます。彼らはそういった行動を弁舌巧みに合理化し正当化しようとします。
    そんなことに比べて、自分の命を家族をそしてコミュニティを防ることは人間の基本的行動として尊重されるべきことであるのは間違いない。


  • 国の交戦権 The right of belligerency of the state
    交戦権「right of belligerency」という言葉は一般に使われておらず、我が日本国憲法にのみ現れる表現であり権利であるそうです。
    • 世界の成文憲法を調べてみたところ、「国の交戦権」という言葉が入っている憲法はない。我々としては、日本国憲法のこの条項についてどう判断すべきかをぜひ議論すべきである。(谷川和穗・自民/衆・第156回国会15/03/20)
    • インターネットには交戦権に関する意見・見解が多々あります。実際に英語の検索エンジンで「right of belligerency」を調べてみると結果は憲法第9条関係ばかりです。
      更に正確に言えばサヨクの英文ウェブサイトにその表現が見られるだけのようです。
    • 交戦権というものが一般的でないならば、これは単に「right」と「of」と「belligerency」の熟語に過ぎず、マッカーサーの英文を日本国憲法にしたとき交戦権と表すのが正しい表現だったのか?という疑問を持ちます。
      Belligerency とはもちろん一般名詞として存在し、「交戦中」「戦っている状況」といった意味です。
      Right 私たちは中学校で「右とか権利とか正しいこと」と習いましたが、この言葉の本来の意味は「権利」なのでしょうか?
      右と正しいことの関係は右と左を参照

      英英辞典で見ると「right」とは「正しい行い」「正義」「当然として行えること」「正当性」といったニュアンスでして日本語で言う自分のものとかあるいはなにものかを与えられるという意味とはちょっと異なります。
      「right of belligerency」を日本語に「交戦権」と訳したのは大きな間違いだったのではないでしょうか?
      それは「戦う権利がある・ない」といったことではなく、「国家が戦争することを正当化しない」という意味ではないでしょうか?
      言い換えれば「必要悪であるけれど戦争を行うこともあり」なのかもしれません。
    殺人は違法ですし、法の下で裁かなければなりません。さもなくば私たちは安心してこの社会で生きていけません。
    しかし、いかに法で殺人犯に刑罰を与えると定めても殺人をとめることはできません。私が死刑になることを覚悟して誰かを殺そうとすることを権利とか自由とかいう観点では論ずることはできません。
    ゴルゴ13愛用だぜ
    戦争をする権利などあるとかないとか論じることは無意味です。殺されそうな状況下においては自らを守るということは人間以前に生物の生存本能であり、これを否定する根拠はありません。
    「降伏した方がよい場合だってあるのではないか」(元社会党委員長、石橋政嗣)という論は机上の空論であって、生死に関わるときにそう言える方は異常だとしかいいようありません。
    お断りしておきますが、ロシア、北朝鮮、中国共に捕虜の扱いは国際法に則っていません。

    シベリヤ抑留とは何を根拠にして行ったのでしょうか?
    洗脳とは元々何を意味したのか?ご存知でしょうか?
    中国人が今チベットで何をしているかご存知でしょうか?


  • これを認めない。 not be recognized
    もともとが受身形であって正しく直訳すると「認められない」であろう。
    「認める」については第14条2項で述べたので省略
    憲法が国民が国家に与えた枷(かせ)であるならば、この主語は国家であって「日本国は交戦権を行使することは許されない。」ということになろう。
    第一項の主語は国民であり、「日本国民は国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」ことを受けて「国家は陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならず、日本国が戦争することを正当化することは、国民が承認しない。」となれば一応意味は通じる。少しばかりつながりを変えてしまったが・・・・

    しかしはたしてここで第2項の主語が国家であると断定できるのだろうか?第1項で日本国民といっているなら第2項の主語も日本国民であってもおかしくない。
    おっと、「そんなことあたりまえだ、第一項で日本国国民はと言ってるじゃないか!」という理屈は非常に危険だよ、
    なぜならばその論理では第2項の冒頭にある「前項の目的を達するため」は第2項の第一文だけでなく第二文にもかかるということになり、鈴木内閣以来の自民党、法制局、革新政党の論理を否定することになってしまう! 


    いったいこの文章は「日本という国家は戦争をしてはならない」ということでしょうか?
    それとも「日本国民は戦争をしてはならない」ということでしょうか?
    後者の場合、憲法とは国民が国家に与えた枷あるいは国家と国民の契約ではなく、国民が神と行った契約になる。

    それっておかしくないか?



私、この駄文を思いつきで書いていると思われるといささか心外であります。
広辞苑、ウェブスター英英辞典、オクスフォード英英辞典、日本国憲法の公式英文、マッカーサー草案英文をキーボードの左右におき、インターネットで確認しながらキーを叩いたことを申し上げます。


日本国憲法の目次にもどる

スペースです