商標とは? |
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商標の定義について、商標法2条1項で次のように定義されています。 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又は これらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。 1. 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 2. 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に 掲げるものを除く。) ようするに、商標とは、 文字、図形、記号等の「標章」を、商品そのものや包装紙、あるいは役務(サービス)に関連 する物に、付した状態のもの。 また、その商品、役務に関する広告や定価表、取引書類に付しても、商標といえます。 以上の定義による商標が、商標登録の対象です。 |
1. 商品やサービスを識別する機能 |
最も本質的な機能で、個性化された一群の商品を他の商品群から識別する機能。 例えば、「味の素」といえば、直ちに特定の商品を直感するのは、この機能による。 |
2. 出所表示機能 |
商品やサービスの出所を示す機能。 商標を見たり聞いたりしただけで、その製造業者や販売元が分かるのは、この機能による。 消費者にとって、最近では、その商品役務の出所より、むしろ品質(品質保証機能)が重要と なってきている。 |
3. 品質保証機能 |
商標の使用が重ねられていくと、商標そのものに、信用や品質、性能が宿る。 例えば、ブランド品のロゴマーク(商標)を見ただけで、その商品の品質が理解でき、その商品を 購入しても安心だと感じるのは、この機能による。 |
4. 宣伝、広告的機能 |
商標には、商品やサービスそのものを人々に強く印象づけ、購入意欲を喚起し、また、人から人へ と伝搬させるという働きがある。 最近のテレビコマーシャルにおいて、商品の宣伝ではなく、商標そのものの宣伝が多く見られるが これは、商標の宣伝、広告的機能を期待してのことである。 例えば、化粧品の商標イメージを宣伝することで、商品である口紅の売り上げが伸びるのは、この 機能による。 |
商標の4つの機能をはたすために |
商標は、商品やサービスに重ねて使用することで、認知され信用を増し、4つの機能を十分に果た せるようになります。商標は、商標使用者の努力により、大きく育っていくものです。 ところが、このように育ってきた商標と類似した商標を、もし他者に使用されたら、消費者は混乱 し、商標使用者は大きな損害を被ることになります。 商標登録は、このようなことにならないよう、商標を保護(独占排他権)するものです。 |