商標とは? 


商標の定義
商標の定義について、商標法2条1項で次のように定義されています。
  この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又は
  これらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。
   1.  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
   2.  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に
     掲げるものを除く。)
ようするに、商標とは、

  文字、図形、記号等の「標章」を、商品そのものや包装紙、あるいは役務(サービス)に関連
  する物に、付した状態のもの。
  また、その商品、役務に関する広告や定価表、取引書類に付しても、商標といえます。

以上の定義による商標が、商標登録の対象です。


商標の持つ4つの機能
1. 商品やサービスを識別する機能
最も本質的な機能で、個性化された一群の商品を他の商品群から識別する機能。
例えば、「味の素」といえば、直ちに特定の商品を直感するのは、この機能による。

2. 出所表示機能
商品やサービスの出所を示す機能。
商標を見たり聞いたりしただけで、その製造業者や販売元が分かるのは、この機能による。
消費者にとって、最近では、その商品役務の出所より、むしろ品質(品質保証機能)が重要と
なってきている。

3. 品質保証機能
商標の使用が重ねられていくと、商標そのものに、信用や品質、性能が宿る。
例えば、ブランド品のロゴマーク(商標)を見ただけで、その商品の品質が理解でき、その商品を
購入しても安心だと感じるのは、この機能による。

4. 宣伝、広告的機能
商標には、商品やサービスそのものを人々に強く印象づけ、購入意欲を喚起し、また、人から人へ
と伝搬させるという働きがある。
最近のテレビコマーシャルにおいて、商品の宣伝ではなく、商標そのものの宣伝が多く見られるが
これは、商標の宣伝、広告的機能を期待してのことである。
例えば、化粧品の商標イメージを宣伝することで、商品である口紅の売り上げが伸びるのは、この
機能による。

        商標の4つの機能をはたすために
商標は、商品やサービスに重ねて使用することで、認知され信用を増し、4つの機能を十分に果た
せるようになります。商標は、商標使用者の努力により、大きく育っていくものです。
ところが、このように育ってきた商標と類似した商標を、もし他者に使用されたら、消費者は混乱
し、商標使用者は大きな損害を被ることになります。
商標登録は、このようなことにならないよう、商標を保護(独占排他権)するものです。

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