商標登録出願から登録までの流れ 


商標登録は、商標登録願に出願料(1区分で12000円分の特許印紙、現金でも可)を添えて特許庁長官宛に郵送(東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁)することで始まります。
(なお、特許と同様、商標も電子出願が可能となりましたが、初期の手続に時間がかかるため、頻繁に商標出願するのでなければ、郵送による出願の方が有利です。)
出願書類に不備がないと、審査結果(登録査定か拒絶理由通知)が出るまで、電子化料金の振込以外、何もすることはありません。


郵送した出願書類が受理されると出願番号を記載した葉書が送られ
ます。また、前後して、電子化料金の請求書が送られてきます。
電子化料金(1願書1区分で1900円)を振り込みます。

方式審査は、主に願書の方式(フォーマット等)が審査されます。

願書の方式に不備があった場合、長官より補正指令書が送られてき
ます。

補正指令書の指示に従い、30日以内に手続補正書を提出します。

方式審査が終わり実体審査に移ります。実体審査では、主に先願を
調べ、出願商標と同一または類似の商標が、同一または類似の区分
にあるかどうかを判断します。

審査官が登録を認める判断をすると登録査定となり、登録査定謄本
が出願者に送達されます。

30日以内に登録料(1区分で37600円)を納めます。
 

商標登録番号が与えられ、権利の設定登録がなされます。
 

10年ごとに更新登録します。
更新登録を続けることで、権利は半永久的となります。

なお、審査官が拒絶の理由を発見すると拒絶理由通知書が送られてきます。
この場合、意見書や手続補正書の提出等で拒絶を回避できる場合があります。


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