商標登録制度って? 

 
 
商標とは
商標とは、他人の商品やサービスと区別するために用いる標識(名前やマーク)の事を言います
商標には、商品につける名前やマークの 商品商標 、サービスを提供する企業等の社名や店名、屋号あるいはマーク等の サービスマーク とがあります。
商標の意味するところは、次の3つがあります。
(1)商品やサービスの出所(事業者)をあらわす。
   ある商標を見ると、利用者は、その商品やサービスがどこの誰によるものか分かります。
(2)商品やサービスの品質を保証します。
   ある商標を見ると、利用者は、その商品やサービスの品質が分かります。
(3)商品やサービスの宣伝効果。
   利用者は、商標を記憶し、その商品やサービスを選択し利用します。
   そして、利用者は商標に対して、よい印象や悪い印象を持つようになります。
商標の保護=商標登録制度
もし、商標が他人の商標と同一あるいは似ていたら、利用者は混乱してしまい、事業者も損害をこうむってしまいます。さらに、悪意をもって商標のまねをする者がいると大変なことになってしまいます
そこで、法律により商標を保護するため、商標登録制度ができました。
商標登録すると、商標権という強力な権利が発生します。
(1)商標の独占使用。
   登録商標を、全国的に独占して使用できます。
(2)差止請求権。
   商標権者は、自分の商標権を侵害する者、または侵害するおそれのある者に対して、
   侵害の停止または予防を請求することができます。
(3)損害賠償請求権。
   商標権を侵害された場合に、損害賠償を請求することができます。これは、侵害者の方
   で自分の無過失を立証しなければならず、他の法律と異なり商標権者に有利なものです。
(4)刑事的追及。
   故意に侵害した者には、公訴罪として、刑事的にも追及されます。 
商標権を得るには
商標権を得るには、商標を特許庁に登録するだけです。
登録は、登録願書を提出するだけで、あとは、その商標と同一あるいは類似した登録商標がないなどの条件が満たされていると登録されます。
そのため商標権は早いもの勝ち!同じあるいは似た商標があった場合、早く出願したほうが登録され、商標権が得られます。
出願するには
商標登録出願をするには、以下の二つの方法があります。
(1)自己出願
   出願人自らが願書を作成し特許庁に提出する方法。費用がかからない反面、願書を作成す
   るなどの時間と手間がかかります。
(2)代理人による出願
   出願人が代理人(弁理士)に出願を依頼する方法。代理人に出願を総て任せられるので、
   楽な反面、費用が多くかかる。


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