商標登録できない商標 

総ての標章が、出願をすると商標登録されるわけではありません。
以下のように商標法で規定されています。


類似の商標がある
商標の本質的機能は、商品(役務)を識別することにあります。ところが、もし同一又は類似の商品(役務)について同一又は類似の商標が並存すると、識別できなくなってしまいます。
そこで、商標法では、すでに登録されている商標や周知商標(需要者・取引者に広く認識されている商標)と同一または類似の商標は、同一又は類似の商品(役務)に使用する場合、登録しない旨定めています。
   簡単に言うと、ある業界内で、よく知られた商標やすでに登録されている商標と
   似ている商標は登録できません。逆に言うと、全く関係のない業界であれば、同
   じ商標であっても識別できるので登録することができます。

出願にあたって本来なら、すでに登録されている商標と類似しているかどうかを調査する必要があります。ところが、この似ているかどうかの判断は、専門の弁理士であってもなかなか難しく、明言できないものです。

商標に他との識別力がない
以下の商標は、他との識別力がなく、登録されません。
(1)普通名称からなる商標
    例:ウイスキーに「ウイスキー」、塩せんべいに「塩せん」、自動車整備業に「自動車整
      備」など
(2)慣用されている商標
    例:清酒に「正宗」、あられに「かきやま」、宿泊施設に「観光ホテル」など
(3)単に商品又はサービスの特徴(産地、品質、効能など)からなる商標
    例:葡萄入りパンに「ぶどう」、飲食店に「東京銀座」など
(4)ありふれた氏または名称からなる商標
    例:鈴木商店、大阪製作所、日本堂など
(5)きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章からなる商標
    例:仮名文字の1字、ローマ字の1字または2字、数字など

ただし、(3)(4)(5)の場合でも、長年の使用により識別力が出た場合は登録されます。
 

公益上、私益上の理由
公益上の理由や私益保護の見地から登録できないものがあります。(商標法4条1項各号)

例えば、国旗や外国の国旗と同一あるいは類似の商標、商品の品質または役務の質の誤認を生じるおそれのある商標、公序良俗を害する商標、他人の肖像や氏名を含む商標など。
 
 



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