商標登録出願のキーポイント 

商標登録願には、
  (1)商標登録を受けようとする商標
  (2)指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
  (3)商標登録出願人
   を記載します。
商標登録出願のキーポイントとして重要な問題が、以下の2項目です。


商標の種類=願書の書式が異なる

商標出願では、商標の形式的な種類を以下の3つに分類し、それぞれ願書の構成が異なります。

(1)標準文字からなる商標(特許庁指定の文字より構成される)
   JIS規格の文字など、特許庁指定の文字のみからなる商標。
   願書に標準文字の欄を加えます。
   文字のみなので、総てワープロで作成できます。
   平成8年の改正により出願が簡易化されたものです。
(2)デザイン的要素を含む商標(文字、図形、記号、色彩により構成される)
   (1)以外の商標で、デザイン文字やマークなどを含む商標。
   平成10年改正法で、商標見本を添付する必要がなくなりました。
(3)立体からなる商標(文字、図形、記号、色彩により構成される)
   立体的形状の商標で、平成8年改正法で導入されたものです。
   願書に立体商標の欄を設け、商標見本は、立体の構成が分かるよう斜視図等を描きます。

 

商品又は役務の区分=商標権の範囲を決める

登録したい商標が、どんな商品の商標なのか、あるいはどんなサービス(役務)の商標なのかを指定します。これが、商標権の効力の及ぶ範囲の基準となります。
この指定は、商標法施行規則別表に記載されている分類表により、区分と指定商品、役務の2項目を指定します。
   例えば、縫いぐるみに使用する商標であれば、第28類 布製おもちゃ 等と記載します。
   ここで、第28類は区分、布製おもちゃは指定商品となります。また、おもちゃ以外の
   運動用具にも同じ商標を使用するなら、第28類 布製おもちゃ,運動用具 と記載し
   ます。

平成8年改正法では、一つの出願で、複数の区分の指定ができるようになりました。ただし、出願料、登録料ともほぼ指定区分の数に比例しますので、別出願にしたほうがよい場合もあります。
 



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