商標登録出願のキーポイント |
商標登録願には、 (1)商標登録を受けようとする商標 (2)指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 (3)商標登録出願人 を記載します。 商標登録出願のキーポイントとして重要な問題が、以下の2項目です。 |
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商標出願では、商標の形式的な種類を以下の3つに分類し、それぞれ願書の構成が異なります。 (1)標準文字からなる商標(特許庁指定の文字より構成される)
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登録したい商標が、どんな商品の商標なのか、あるいはどんなサービス(役務)の商標なのかを指定します。これが、商標権の効力の及ぶ範囲の基準となります。 この指定は、商標法施行規則別表に記載されている分類表により、区分と指定商品、役務の2項目を指定します。 例えば、縫いぐるみに使用する商標であれば、第28類 布製おもちゃ 等と記載します。 ここで、第28類は区分、布製おもちゃは指定商品となります。また、おもちゃ以外の 運動用具にも同じ商標を使用するなら、第28類 布製おもちゃ,運動用具 と記載し ます。 平成8年改正法では、一つの出願で、複数の区分の指定ができるようになりました。ただし、出願料、登録料ともほぼ指定区分の数に比例しますので、別出願にしたほうがよい場合もあります。
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