第47条  (2006.01.22)
「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」

なるほど、選挙の細かいことは法律で定めるということを、憲法47条は定めているのか・・
などと感心している あなた! 困りますよ、ボケをかましていては
これって非常にいいかげんな決まりだと思いませんか?
公共工事の丸投げなんて言葉がはやりましたが、工事どころではありません。日本国憲法は国会議員に関することがら全部を法律に丸投げしてますよ!

自称憲法学者の土井たか子さん!?
これでいいんですか?
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日本国憲法の条文では『参議院議員』と『衆議院議員』の選出方法や、それぞれの議員が何を代表するのか、まったく定めていないというか、憲法では両議院(両議員?)の違いを決めていません。
私は「衆議院と参議院の違いは・・・・」なんて、中学校のときに習いましたが、あれってすべて法律レベルで定めていたことで本質ではなかったんですね。
だから国会でチョコチョコと審議すると、全国区がなくなったり、中選挙区が小選挙区制になったりするんです。
ゲリマンダーなんておちゃのこさいさい 
憲法レベルでの参議院議員と衆議院議員の違いは憲法45条と47条で決めている任期と解散の有無だけです。
第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。


ご注意いただきたいのは、憲法で議員の選出は有権者数に比例することを保証していません。
だから議員一人当たりの有権者数格差が大きく憲法違反だということは、実は憲法で保証されておらず、違憲訴訟を起こしても棄却してもおかしくないのです。
有権者の格差についての違憲訴訟は、憲法14条の方の下における平等ということを根拠としています。というより根拠にしているにすぎない。
あげくに、最高裁の差が2倍未満なら合憲という理屈は理屈ではなく、屁理屈としか思えません。 
現憲法では「議員を選ぶ選挙民の数を等しくすべきと定めていない」と以前書きました。

アメリカ憲法では議員数を明確に憲法で定めています。
第1条第3節(1)
 合衆国上院は、各州が二名ずつ選出する上院議員で組織される。
修正第14条第2節
 下院議員は、各州の人口に応じて、各州の間に配分される。

uncle.gifアメリカ憲法はちゃんと決めておるぞ!
日本は憲法改正ではなく、憲法改良せねばならん!
これなら明白に合憲か違憲か判断できますが、日本国憲法ではそのようなことを決めていません。だから議員定数の違憲訴訟というのは、裁判所で判断できるはずがありません。
地方区も全国区も、小選挙区も中選挙区も大選挙区も、投票するのも個人名であろうと政党名であろうと比例代表であろうとなかろうと、なんでもかんでも法律レベルで決めてよいそうです。
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「ちほうく」と打ち変換したら「痴呆苦」とあいなりました。地方区選出議員は痴呆じゃなかったと思いますが・・
日本の国会を暗示するようです。 


司法試験の参考書によると、選挙区、投票の方法などは社会状況の変化に応じて随時技術的に改正を行う必要がある。そこで日本国憲法ではこれらの事項を憲法で定めずに立法府にゆだねている・・・そうであります。
私にはそんな理屈は、後知恵というかあとから理屈をこじつけたとしか思えません。
いえ、もしそうだとしたら考え方が根本的に間違っているのです。
仮に憲法47条で明確に選挙方法を定めていたら、きっと時代に合わなくなり、必然的に改憲をせざるを得なかったでしょう。
ISO的に言えば、規則は細かく定めておき、必要に応じて適宜改定するのを尊しとするのであって・・・私はこのいい加減で雑なつくりの日本国憲法が残念でなりません。

そしてまた両院のカラーの違いが憲法からは見えてこないのです。
参議院が不要だという声は昔からありました。現実に政党化された参議院はその存在意義を示すことができないようです。
せいぜいが抵抗勢力としての意地を見せる程度か? 

二院制であるときにその違いは憲法レベルで明確にしなければならないだろう。
そもそも憲法とはコンスティチューション【constitution】といい、【国の形を示すもの】であるはず。
国の形を示さないものが憲法であるはずがない。

我がでたらめ日本国憲法は、国の形も表さず、重要なことを一切決めておらず、いっさいがっさい、ぜーんぶ、法律に丸投げでございます。
そんなものを コンスティチューション と呼びたくありません。


本日のおばQの推理

日本国憲法で両議院の選出方法を憲法レベルで定めていないのは、マッカーサーがとにかく一刻も早く憲法をでっち上げようと謀ったことの名残りでしょうか?

読みはみな『はかった』ですが、「図った」でも「諮った」でもなく、「謀った」としたのは、そうとしか思えないからです。
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あるいはマッカーサー草案では一院制だったので、両議院の違い、両議員の選出方法の違いについて憲法レベルで規定しようとしなかったのでしょうか?

本日のさいご屁

護憲論者は、このようなことを理解しているんでしょうか?




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